このツールについて
連結の範囲は議決権の所有割合だけでは決まりません。50%以下でも支配していれば子会社(支配力基準)、20%未満でも重要な影響を与えていれば関連会社(影響力基準)になります。しかも判定には、緊密な者・同意している者の議決権を合算するかどうかという実務上やっかいな論点が絡みます。この早見表は、適用指針第22号を議決権割合の区分ごとに引ける索引です。
この画面でできること
- 議決権割合別の判定マトリクスで、子会社・関連会社のどちらに当たるかと必要な追加要件を一覧
- 緊密な者・同意している者の議決権を合算する場面の整理
- 間接所有(子会社を通じた所有)の計算
- 特別目的会社(SPE)の子会社非該当推定の要件
- 連結会計基準第7項・持分法会計基準との関係を横断して参照
使い方
まず自己の計算において所有している議決権の割合を確定し、マトリクスの該当行を見てください。40%以上50%以下の区分では追加要件の充足がカギになるので、役員派遣・資金調達・契約関係といった事実を洗い出す必要があります。
つまずきやすいところ
「議決権50%以下だから子会社ではない」と早合点するのが典型的な誤りです。緊密な者・同意している者の議決権を合わせて過半数になり、かつ追加要件を満たせば子会社になります。「緊密な者」の範囲は形式的な資本関係だけで決まらず、取引関係や人的関係も含むため、実質判断が求められます。また、SPEの子会社非該当推定は要件を満たす場合の推定にすぎず、常に連結対象外というわけではありません。
この画面が扱う範囲
本早見表は適用指針第22号の要点を整理した索引です。連結範囲の判定は監査上の重要論点であり、実際の適用にあたっては事実関係の詳細な把握と監査人との協議が必要です。
あわせて使うツール
この画面は原典を素早く引くための索引です。表示される内容は要点の整理であり、実務適用にあたっては必ず原典本体をご確認のうえ、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。
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