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【判定】リースかどうか5問で判定|新リース基準

このツールについて

新リース基準(企業会計基準第34号)では、契約にリースが含まれるかどうかの判定が、そのままオンバランスの範囲を決めます。「リース契約」という名前がついていなくても、実質的に特定の資産を使う権利を得ているならリースに該当し、使用権資産と負債を計上することになります。逆に、サービス契約に見える取引の中にリースが隠れていることもあります。この画面は、その入口の判定を5つの問いでたどるためのものです。

この画面でできること

  • 事務所・倉庫・駐車場・サーバー・専用回線・複合機・社用車・PPA・広告枠など、16の典型的な素材タイプから選んでフローを自動実行
  • 適用指針第33号 第5〜8項に沿ったQ1〜Q5のフローチャートで、判定の経路と条文根拠を確認
  • Q1〜Q5を個別にクリックして書き換え、プリセット適用後の条件を微調整
  • 非該当となった場合に、どの問いで外れたのか(特定資産なし・代替権が実質的・使用指図権なし等)を特定

使い方

まず自社の契約に近い素材タイプを選ぶと、フローチャートが自動で進みます。その後、実際の契約条件と違う部分だけQ1〜Q5をクリックして修正してください。素材タイプごとに「この素材ならどう判断するか」のヒントが表示されるので、迷いやすい論点の当たりをつけるところから使えます。

つまずきやすいところ

「サプライヤーが代替する実質的な権利を有するか」が最大の分岐点です。契約書に代替条項があっても、実際に代替する経済的な合理性と実行能力がなければ「実質的」とは言えません。クラウドサーバー(IaaS)のように特定の物理資産が指定されないケース、コインパーキングのように区画が特定されないケースでは、そもそも特定資産の要件で外れます。逆に、月極駐車場の区画指定や専用回線のIRUのように、名称はサービスでも実質はリースというケースがあります。

この画面が扱う範囲

この画面は適用指針第33号 第5〜8項に基づくリース該当性(識別)の一次判定です。該当した後の測定(使用権資産・リース負債の計算、割引率、短期・少額の免除規定)は扱っていません。実際の適用にあたっては契約書の全条項を確認してください。

あわせて使うツール

この画面は学習と論点発見のための一次判定ツールです。表示される金額は簡略計算による参考概算で、申告用の税額・適用額を確定するものではありません。実際の適用判定には法令・通達の確認と、税理士等の専門家への相談が必要です。

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