棚卸資産ラボ【応用編】|先生と一緒に図で学ぶ原価差異・棚卸減耗・売価還元法・臨時の事象・税務との関係
無料の学習ツール「棚卸資産ラボ」の読み方ガイドです。ラボの応用タブから、実務で迷いやすい論点を選んで、先生と生徒の会話形式で見ていきます。基礎タブの内容は基礎編で扱っています。登場する会社と設例の数値はすべて架空の例です(原典の設例の数値は使っていません)。解説は公認会計士・税理士が監修しています。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。
📙 応用 早見表 ラボの表
必ずそうなる選択の余地がない処理 「できる」扱い要件を満たせば選べる処理(継続適用) 認められない基準で否定されている処理
① 範囲・取得原価・評価方法(第3・6-2・6-3・27項)
| 論点 | 原則の処理 | 認められる扱い・例外 | 根拠 |
|---|
| 対象 | すべての企業の棚卸資産。事務用消耗品等も含む | 必ずそうなる 売買目的有価証券・市場販売目的のソフトウェアは他の基準による | 第3・27項 |
| 取得原価 | 購入代価・製造原価+引取費用等の付随費用 | 必ずそうなる (付随費用の範囲は会社の継続した方針) | 第6-2項 |
| 評価方法 | 個別法・先入先出法・平均原価法(総平均・移動平均)・売価還元法から選択 | 認められない 後入先出法は2008年改正で削除 | 第6-2項、第34-12項 |
| 最終仕入原価法 | 評価方法として定めていない | 「できる」扱い 期末の大部分が最終仕入価格で取得されている場合や、重要性が乏しい場合に限り容認 | 第34-4項 |
| 選択の単位 | 事業の種類・棚卸資産の種類・性質・使用方法を考えた区分ごと | 必ずそうなる いったん選んだら継続適用 | 第6-3項 |
② 期末の評価(第7〜13項)
| 論点 | 原則の処理 | 認められる扱い・例外 | 根拠 |
|---|
| 評価基準 | 取得原価。正味売却価額が下回れば正味売却価額(強制) | 認められない 原価法と低価法の選択適用は廃止 | 第7・23項 |
| 売価 | 売却市場の時価。観察できなければ合理的に算定された価額 | 「できる」扱い 販売実績・契約価格も可。突発的な変動時は期末付近の平均 | 第8・43項 |
| 滞留・処分見込品 | 正味売却価額まで切り下げ | 「できる」扱い 合理的に算定困難なら処分見込価額まで、または回転期間で規則的に切下げ | 第9項 |
| 原材料等 | 正味売却価額 | 「できる」扱い 正味売却価額が再調達原価に歩調を合わせて動くなら再調達原価(継続適用) | 第10項 |
| 複数の売却市場 | 実際に販売できると見込む売価 | 必ずそうなる 市場別に区分できなければ販売比率による加重平均売価等 | 第11項 |
| 判定の単位 | 個別品目ごと | 「できる」扱い 一括りが適切なら複数品目単位(継続適用) | 第12項 |
| 売価還元法 | 正味売却価額が帳簿価額を下回れば切下げ | 「できる」扱い 値下額等を除いた原価率(売価還元低価法)なら切下げ済みとみなせる | 第13項 |
③ 翌期・表示・トレーディング(第14〜19-2項)
| 論点 | 原則の処理 | 認められる扱い・例外 | 根拠 |
|---|
| 前期の切下額 | 洗替え法か切放し法を、棚卸資産の種類ごとに選択 | 「できる」扱い 下落の要因ごと(物理的劣化・経済的劣化・需給変化)に選ぶことも可 | 第14項 |
| P/Lの区分 | 売上原価(戻入額相殺後)。製造に関連し不可避的に発生するものは製造原価 | 必ずそうなる 要件に当たれば製造原価で処理する(選択ではない) | 第17項 |
| 製造原価の簡便処理 | 製造原価に入れるべき簿価切下額 | 「できる」扱い 重要性が乏しければ売上原価へ一括計上できる | 第62項 |
| 臨時・多額 | 特別損失(重要な事業部門の廃止・災害) | 必ずそうなる 洗替え法でも戻し入れない | 第17項 |
| 営業外費用・特別損失 | 著しく下落したという理由では計上できない | 認められない 従来の強制評価減の余地はない | 第64項 |
| 注記 | 簿価切下額を注記または売上原価等の内訳として独立掲記 | 「できる」扱い 重要性が乏しければ不要 | 第18項 |
| トレーディング目的 | 時価で評価し、評価差額は当期の損益 | 必ずそうなる 損益は原則として純額で売上高 | 第15・19項 |
「できる」扱いは、採用したら継続適用が前提です。
はじめに
応用タブの入口 ── 原則の処理と「できる」扱いを分けて見る
📍 ラボの場所:応用タブ 処理早見表
ハルカ
先生、基礎編で5段の流れはつかめました。応用タブは論点が14もあって、どこから読めばいいか迷います。
先生
まず早見表を見てみようか。緑の「必ずそうなる」、黄の「できる」扱い、赤の「認められない」に色分けしてあるんだ。
ハルカ
黄色が多いですね。滞留品の規則的な切下げ、原材料の再調達原価、複数品目でのグループ判定…。
先生
「できる」扱いは、どれも要件を満たして継続適用するのが条件なんだ。今日は、実務で迷いやすい8つの論点を順に見ていこうか。
📙 応用 1 ラボの図
予定価格等が不適当で比較的多額の差異が出たら、売上原価と期末の棚卸資産に配賦する(原価計算基準47)期末の標準原価の比率で配ると、期末へ 150、売上原価へ 1,350。
税務では、原価差額の調整が原則必要(総製造費用のおおむね1%以内なら、明細書の添付を条件に調整しないことができる。税務調整タブ)。
応用 1
製造原価と原価差異 ── 多額なら期末にも配賦
📍 ラボの場所:応用タブ 1
ハルカ
標準原価で計算した売上原価 18,000 と期末の製品 2,000 に、不利差異 1,500 を 1,350 と 150 に分けています。
先生
原価差異は、原則として当年度の売上原価に賦課するんだ。でも予定価格が実態に合わず比較的多額なら、売上原価と期末の棚卸資産に配賦するよ(原価計算基準47)。
迷いポイント 原価差異は、いつも全額を売上原価に入れてよい?
ハルカ
差異は「その年の失敗」なので、全額その年の費用にするのが分かりやすいと思っていました。
先生
少額ならそれでいいんだ。多額なのに全額を売上原価に入れると、期末の製品が安すぎて翌期の利益が膨らむよ。それに期末に配った差異も、その後の期末の評価の対象になるんだ。
ハルカ
原価差異なら、どれも「少額なら売上原価」で片づけてよいのでしょうか。
先生
例外があるんだ。材料受入価格差異は、原則として当年度の材料の払出高と期末在高に配賦するよ。それから標準原価計算で、異常な状態が原因の数量差異・作業時間差異・能率差異などは、非原価項目として処理するんだ(原価計算基準47)。
💡 そうだったのか!
原価差異は
原則は売上原価、比較的多額なら
売上原価と期末の棚卸資産に配賦します。材料受入価格差異は払出高と期末在高に配賦し、標準原価計算における異常な状態による数量差異・作業時間差異・能率差異等は非原価項目です。税務では原則として調整が必要です。
📙 応用 2 ラボの図
減耗を落とした後の実地数量に、正味売却価額を当てて簿価切下げ(第7項)順番は「数量(減耗)→ 単価(評価損)」。数量は実地棚卸で確定する。
税務では実地棚卸が原則で、継続適用を条件に部分計画棚卸など合理的な方法も認められる(法人税基本通達5-4-1)。
応用 2
実地棚卸と棚卸減耗 ── 数量を確定してから単価を当てる
📍 ラボの場所:応用タブ 2
ハルカ
帳簿は 1000個 なのに、実地は 970個。まず減耗 900 を落として、次に 970個 に@27 を当てて評価損 2,910 です。
先生
期末の金額は「数量×単価」なんだ。数量の差(棚卸減耗)は取得原価で落とし、その後の実地数量に正味売却価額を当てて簿価切下げを判定するよ(第7項)。
迷いポイント 減耗と評価損は、どちらから計算しても同じ?
ハルカ
1000個 に@27 を当ててから減耗を出しても、合計は同じになりそうです。
先生
合計の損失は同じでも、内訳が変わってしまうんだ。減耗は原価性があれば売上原価などに、なければ営業外費用や特別損失にする整理が一般的だよ。区分が違うので、数量→単価の順に分けるんだ。
ハルカ
30個 も足りないなんて、倉庫の商品にも家出をする自由があるんでしょうか。
先生
自由はないから、実地棚卸で毎年きちんと数えるんだよ。
💡 そうだったのか!
順番は
数量(棚卸減耗)→単価(評価損)。減耗を取得原価で落とした後の実地数量に、正味売却価額を当てます。
📙 応用 3 ラボの図
値下額等が売価合計に適切に反映されていれば、値下額・値下取消額を除いた原価率で求めた期末の帳簿価額は、簿価切下額を反映したものとみなせる(第13項ただし書き・第55項)分母から値下げを除くと原価率が小さくなり、期末の金額が低くなる(この例で 73)。
収益性の低下の考え方と必ずしも整合しないが、従来の実務を考慮して認めた(第55項)。
応用 3
売価還元法 ── 2つの原価率と、正味売却価額との比較
📍 ラボの場所:応用タブ 3
ハルカ
分母に値下げを入れた原価率が 71.43%、値下げを除いた原価率が 68.38%。期末は 1,714 と 1,641 で、差が 73 です。
先生
売価還元法には2つの原価率があるんだ。値下げを除くと分母が大きくなって原価率が下がり、期末の金額が低くなる。この低い金額は、簿価切下げを反映したものとみなせるよ(第13項ただし書き)。
迷いポイント 値下げを除いた原価率なら、いつでも使える?
ハルカ
低い方の金額で済むなら、毎期この原価率を使えば切下げの判定も要らなくて楽そうです。
先生
前提は、値下額等が売価合計に適切に反映されていることなんだ。値札の付け替えが遅れていたら使えないよ。平均原価法の原価率を使うなら、正味売却価額と比べて切り下げるんだ(第13項)。
ハルカ
値札の付け替えが遅れている売場は、原価率まで道に迷ってしまうんですね。
先生
だから売価の管理が、この方法の土台になるんだよ。
💡 そうだったのか!
値下額等を除いた原価率の期末は、
値下げが売価に適切に反映されていれば簿価切下げ後とみなせます。平均原価法なら正味売却価額と比べます。
⏱ 30秒だけラボで試す
- シミュレーション「売価還元法」で、プリセット「衣料品グループ」を選ぶ
- 見積販売直接経費(売価の%)を 5 から 30 にする
👀 正味売却価額が 2,280 から 1,680 に下がり、平均原価法の期末 1,714 を下回るので「切下げ 34」が出ます。
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📙 応用 6 ラボの図
応用 6
正味売却価額がマイナス ── 帳簿価額はゼロまで、残りは引当金の検討
📍 ラボの場所:応用タブ 6
ハルカ
売価 200 から、追加製造原価 230 と販売直接経費 30 を引くと、正味売却価額が ▲60 になっています。マイナスです。
先生
完成させるのにお金がかかりすぎると、こうなるんだ。帳簿価額はゼロまでしか切り下げられないので、マイナスの部分は簿価切下げでは反映できないよ(第44項)。
ハルカ
収益認識ラボで、工事損失引当金を習いました。見込まれる損失を、見込まれた期に一度に計上する話です。これと関係ありますか。
先生
よく覚えていたね。残りのマイナス部分は、引当金で損失を計上することがあるんだ。受注した工事や製品なら、工事損失引当金の扱いもあわせて確かめるよ。
迷いポイント マイナスの部分は、帳簿価額をマイナスにして表す?
ハルカ
▲60 なら、仕掛品をマイナスの金額にして載せればいいのでしょうか。
先生
資産をマイナスにはしないんだ。ゼロで止めて、残りは企業会計原則注解(注18)の引当金と関連する別の問題として扱われているよ(第44項)。
💡 そうだったのか!
正味売却価額がマイナスでも、
帳簿価額はゼロまで。残りは引当金の検討で、工事なら工事損失引当金との関係も確かめます。
⏱ 30秒だけラボで試す
- シミュレーション「簿価切下げ」で、プリセット「仕掛品:追加製造原価が大きい」を選ぶ
👀 1年目末の正味売却価額は ▲60、簿価切下額は帳簿価額と同じ 70 で止まり、「帳簿価額はゼロまで」の注意が出ます。
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📙 応用 7 ラボの図
期末時点だけ下がっていても、将来販売時点で下がらないなら切り下げない(第45項)ただし、期末付近の平均売価を使ったのに期末直後にそれ以上で売れたような、極めて例外的な場合に限られる。
通常は「期末の正味売却価額が下がっているのに収益性は下がっていない」と示すのは困難(第45項)。
応用 7
期末時点と将来販売時点 ── 下がっていない/すぐ売れない
📍 ラボの場所:応用タブ 7
ハルカ
帳簿価額の単価は 75。期末だけ@62 に落ちて、すぐ後に@79 で売れる見込みです。
先生
正味売却価額は、本来は期末に見込む将来販売時点の価額なんだ。期末だけ下がっていても、将来の販売時点で下がらないなら切り下げなくてよいよ(第45項)。
迷いポイント 期末だけ下がったなら、いつも切り下げなくていい?
ハルカ
「どうせ戻るから」と説明できれば、切下げを避けられるということでしょうか。
先生
それは極めて例外的な場合なんだ。期末付近の平均売価を使ったのに、期末直後にそれ以上で売れたようなときに限られるよ。普通は、収益性が下がっていないと示すのは難しいんだ。
ハルカ
「たまたま写りの悪い写真を撮られただけです」と言い張るのは、難しいんですね。
先生
その説明には、期末直後の売上のような証拠が要るんだよ。逆に、期末は高くてもすぐ売れない事情があれば、切り下げが必要になることもあるんだ(第46項)。
💡 そうだったのか!
期末だけの下落で切り下げないのは
極めて例外的な場合だけ。逆に、すぐ売れず将来の販売時点で下がるなら切り下げます。
📙 応用 8 ラボの図
応用 8
臨時の事象 ── 災害で多額なら特別損失、戻し入れない
📍 ラボの場所:応用タブ 8
ハルカ
P/Lの図の一番下、特別損失に「災害・重要な事業部門の廃止」とあります。
先生
簿価切下額が臨時の事象に起因し、かつ多額なら特別損失にするんだ(第17項)。倉庫の浸水で商品が売れなくなったような場合だよ。
迷いポイント 洗替え法なら、災害の切下額も翌期に戻す?
ハルカ
洗替え法を採用しているなら、特別損失にした分も翌期にいったん戻すのだと思いました。
先生
戻し入れてはいけないんだ(第17項なお書き)。臨時の事象で失った価値は、売価が戻ったからといって回復したとはいえないからね。設例・応用2で数字を追えるよ。
💡 そうだったのか!
臨時の事象が原因で多額なら
特別損失。この場合は
洗替え法でも戻し入れません。税務では災害による著しい損傷は評価損の事実です。
⏱ 30秒だけラボで試す
- 設例・応用タブで「応用2 臨時の事象」を開く
- ステップ3「翌期 ── 洗替え法でも戻さない」まで進む
👀 水濡れ品 150個 の簿価切下額 3,000 は特別損失のまま、翌期も戻し入れません。税務の評価損の事実(法人税法第33条第2項)にも触れています。
ラボを開く ▶
📙 応用 12 ラボの図
応用 12
中小企業の会計 ── 中小指針・中小要領での扱い
📍 ラボの場所:応用タブ 12
ハルカ
第9号、中小会計指針、中小会計要領の3つが並んでいます。最終仕入原価法の扱いがそれぞれ違いますね。
先生
中小会計指針は、期間損益の計算上著しい弊害がなければ最終仕入原価法を使えるとしているんだ(第28項)。中小会計要領は、最終仕入原価法を選択肢に明示しているよ。
迷いポイント 中小企業なら、どこも中小会計要領で処理してよい?
ハルカ
中小企業なら、いちばん簡単な要領を選べば済みそうです。
先生
上場会社の子会社などは、規模が小さくても第9号を適用するんだ。どのルールを使っているかは、会計方針で確かめるよ。要領でも、時価が著しく下落したら、回復の見込みがあるときを除いて時価で評価するんだ。
ハルカ
会社にも「どの校則に従うか」を最初に確認する入学式があるんですね。
先生
入学式はないけれど、会計方針の注記を読めば、どれに従っているかが分かるんだよ。
💡 そうだったのか!
中小会計指針・要領でも評価損の考え方は共通。
最終仕入原価法の扱いはルールごとに違い、上場会社の子会社などは第9号です。
📙 応用 14 ラボの図
応用 14
税務との関係 ── 会計の切下げが、そのまま損金とは限らない
📍 ラボの場所:応用タブ 14
ハルカ
会計は「切下げを強制」、法人税は「低価法を届け出れば期末時価、原価法なら災害・著しい陳腐化等のみ」。間に「≠」があります。
先生
会計で切り下げても、法人税でそのまま損金になるとは限らないんだ。原価法の会社なら、会計の簿価切下額は原則として加算・留保して、販売や廃棄をした年に減算するよ。
ハルカ
税効果会計ラボで「資産は会計<税務なら将来減算一時差異」と習いました。評価損否認は、これに当たりますか。
先生
よく覚えていたね。会計の簿価が税務より小さくなるので、将来減算一時差異なんだ。繰延税金資産は、回収可能性を判断してから計上するよ。
迷いポイント 値下がりしたなら、「著しい陳腐化」として損金にできる?
ハルカ
大きく値下がりした商品なら、陳腐化したといってよい気がします。
先生
単なる物価変動、過剰生産、建値の変更による下落は、評価損の事実に当たらないんだ(法人税基本通達9-1-6)。詳しくは税務調整編で、別表の書き方まで見ていこうか。
💡 そうだったのか!
原価法の会社では、会計の簿価切下額は
原則として加算・留保し、販売・廃棄の年に減算します。評価損否認は将来減算一時差異です。
⏱ 30秒だけラボで試す
- 税務調整タブ ④ の「設例の条件」で、税務の評価方法を「低価法」にする
👀 原価法では1年目に +1,600 の加算が出ていましたが、低価法にすると別表四の調整はなくなります(会計が洗替え法の場合)。
ラボを開く ▶📝 棚卸資産ラボ【税務調整編】(原価法と低価法・別表四と別表五(一))記事を読む ▶
今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?
この記事の図は、すべて棚卸資産ラボの画面そのものです。応用タブを開けば、同じ図を見ながら読み返せます。
棚卸資産ラボを開く ▶📝 続けて読む:📘 設例・評価方法編(基礎1・5、応用4・5)記事を読む ▶ 📝 棚卸資産ラボ【基礎編】(評価方法・収益性の低下・洗替え法と切放し法)記事を読む ▶ 今日のまとめ ── 迷いポイント早見表
おわりに
今日のふりかえり
先生
今日のまとめだよ。応用の論点は、どれも基礎の5段のどこかに入るんだ。原価差異と減耗は期末の評価の前、売価還元法とマイナスの正味売却価額は期末の評価、臨時の事象は表示と翌期の話だったね。
ハルカ
基礎編のときは論点がばらばらに見えていましたが、今日は5段の地図のどこにいるかを確かめながら読めました。工事損失引当金や一時差異も、前に習ったことがここでつながりました。
先生
前に習ったことと結びつけて読めるのは、理解が深まってきた証拠だよ。
ハルカ
この調子で、来年の今ごろには地図を見ないで歩けるようになりたいです。たぶん一度は迷子になりますけど。
先生
迷ったら、5段の図に戻ればいいんだよ。次の設例・評価方法編では、先入先出法と平均原価法、売価還元法、後入先出法からの変更を、数字で追っていこうか。
参考資料
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(2006年7月5日公表、2008年・2019年改正、2025年修正。参考の計算例1・2を含む)、原価計算基準、中小企業の会計に関する指針(第25〜29項)、中小企業の会計に関する基本要領(Ⅱ各論6)。基準確認日:2026年10月14日。ラボの設例は、原典の考え方と同じパターンを独自の数値で組み立てたものです(原典の計算例の数値は画面に出していません)。 税務:法人税法第29・33条、法人税法施行令第28〜32・68条、法人税基本通達5章・9章。
シリーズ:基礎編/応用編 / 設例編:評価方法編(基礎1・5、応用4・5)・簿価切下げ編(基礎2〜4・6・7)・特別な論点編(応用1〜3・6・7) / 税務調整編 / 関連:収益認識ラボ④【基礎編】(工事損失引当金)/税効果会計ラボ【基礎編】(一時差異・繰延税金資産)
この記事を書いた人
TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。