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グループ通算制度ラボ【開始・加入・離脱編】|先生と一緒に図で学ぶ時価評価・欠損金の持込み・投資簿価修正

グループ通算制度ラボ【開始・加入・離脱編】|先生と一緒に図で学ぶ時価評価・欠損金の持込み・投資簿価修正

無料の学習ツール「グループ通算制度ラボ」の読み方ガイドです。ラボの「開始・加入・離脱」タブを上から順に、先生と生徒の会話形式で見ていきます。毎年の計算(基礎タブ)は基礎編で扱っています。登場する会社と設例の数値はすべて架空の例です。解説は公認会計士・税理士が監修しています。各行の図はラボの図そのものです(記事内の図は表示用で、ボタンやクリックの操作はできません。操作は各節の「ラボで開く」「ラボを開く」からラボ本体で試せます)。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

今日の事例
このタブで追う5つの場面
開始承認の効力が生じ、グループ全体で通算制度に入る
加入他の会社を100%子会社にして、グループに入れる
毎年損益通算・欠損金の通算・税率(基礎編で扱った計算)
離脱株式を売るなどで、100%の関係がなくなる
取りやめやむを得ない事情で、国税庁長官の承認を受けてやめる
はじめに

今日の題材 ── 通算グループの一生

📍 ラボの場所:開始・加入・離脱タブ全体
ハルカ
先生、基礎編では毎年の計算を見ました。でも実務では、子会社を買ったり売ったりしますよね。そのときは何が起きるんですか。
先生
今日はまさにそこなんだ。通算制度の論点は「いつの場面か」で決まる。開始・加入・離脱・取りやめのときだけかかる論点を、ラボの「開始・加入・離脱」タブで順に見ていこうか。
ハルカ
毎年の計算より、場面の方が難しそうです。
先生
計算は少ないけれど、判定が多いんだ。時価評価するか、欠損金を持ち込めるか、株式の帳簿価額を直すか。表の5つの場面を手元に置いて読んでいこうか。
ラボの「開始・加入・離脱」タブを開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
🔁 ◎ ラボの図

場面を押すと、その場面でかかる論点が光ります(●かかる △場合による —かからない)
開始承認の効力発生加入子会社を100%に毎年損益通算・欠損金離脱100%でなくなる取りやめグループ全体で終了● 事業年度の区切り加入日の前日で区切る(特例あり)● 時価評価4類型以外は直前の年度で時価評価● 欠損金の切捨て・持込み開始と同じ判定● 損益通算の制限開始と同じ判定— 投資簿価修正なし● グループ内取引の戻入れ時価評価法人の繰延べ分
加入のとき:子会社を100%に

親法人が他の法人を100%子会社にした日(完全支配関係を有することとなった日)に加入する。その前日で事業年度が終わる(法人税法第64条の9第11項、第14条第4項第1号)。

届出をすれば、加入日の前日の属する会計期間の末日の翌日を加入日にできる(加入時期の特例:法人税法第14条第8項)。

時価評価が要らないのは4類型(グループ内で設立・適格株式交換等・支配関係があり従業者と主要事業が引き継がれる・共同事業)。それ以外は通算加入直前事業年度に時価評価する(法人税法第64条の12第1項)。

◎

通算グループの一生 ── 開始・加入・毎年・離脱・取りやめ

📍 ラボの場所:開始・加入・離脱タブ ◎
ハルカ
場面が5つ。図は「加入」が選ばれていて、事業年度の区切り、時価評価、欠損金の切捨て・持込み、損益通算の制限に●が付いています。
先生
加入のときは、この4つをまとめて判定するんだ(法人税法第64条の12・第57条・第64条の6)。投資簿価修正は「—」で、かからないよ。
迷いポイント 加入と離脱は、同じ論点を逆向きにたどるだけ?
ハルカ
入るときに時価評価や欠損金を判定するなら、出るときも同じ4つを逆にたどるのだと思っていました。
先生
出るときは顔ぶれが変わるんだ。ラボで「離脱」を押すと、損益通算の制限が「—」になって、代わりに投資簿価修正に●が付く。株式を持つ親法人が、子法人株式の帳簿価額を直すんだよ。
💡 そうだったのか!
論点は場面で決まる。加入は時価評価・欠損金・損益通算の制限、離脱は時価評価・投資簿価修正・戻入れです。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 開始・加入・離脱タブ ◎ の図の上のボタンで「離脱」を押す
  2. 続けて「取りやめ」を押す

👀 「離脱」では投資簿価修正に●「株式を簿価純資産価額に」が付き、損益通算の制限が「—」に。「取りやめ」では事業年度の区切りが「全社が単体の事業年度へ」に変わります。

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🔁 1 ラボの図

子会社の決算期が12月でも、通算子法人の事業年度は?
4/13/31親法人の事業年度(3月決算)親法人P4/1〜3/31子会社(12月決算)通算子法人の事業年度 4/1〜3/31(親に合わせる)
継続して通算子法人なら、事業年度は親法人と同じ(法人税法第14条第3項)

会計期間(12月決算)では区切らない(法人税法第14条第7項)。

1

事業年度の区切り ── 親法人に合わせ、加入・離脱で区切る

📍 ラボの場所:開始・加入・離脱タブ 1
ハルカ
子会社は12月決算なのに、通算子法人の事業年度は4月1日から3月31日。親法人に合わせるんですね。
先生
通算子法人である間は、親法人の事業年度開始の日に始まり、終了の日に終わるんだ(法人税法第14条第3項)。会社法の決算期を変える必要はないけれど、申告のための決算が要るよ。
迷いポイント 期中に加入した子会社は、親法人の期末まで単体のまま?
ハルカ
7月1日に100%子会社になったら、その年は3月31日まで単体で申告して、翌年の4月から通算子法人になると思っていました。
先生
加入の日の前日で区切るんだ。7月1日に加入なら6月30日までが単体の事業年度で、7月1日から通算子法人だよ(第14条第4項第1号)。届出で加入日をずらす、加入時期の特例もあるんだ(第14条第8項)。
ハルカ
事業年度の方が、勝手に親会社の時計に合わせて動き出すんですね。12月決算の子会社の時計が、ちょっとかわいそうです。
先生
時計そのものは止まらないよ。会計期間は12月決算のままで、税務上の事業年度だけが親法人に合わせて区切られるんだ。
💡 そうだったのか!
通算子法人の事業年度は親法人に合わせる。加入・離脱の日の前日で区切ります。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 開始・加入・離脱タブ 1 の図の上のボタンで「期中に離脱」を押す

👀 2月15日に離脱する例に変わり、4/1〜2/14 の事業年度は親法人の事業年度終了の日に終了しないので「損益通算・欠損金の通算の対象外」と出ます。

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🔁 2 ラボの図

子会社を買ってグループに入れたら、含み益に課税される?
① 設立通算法人がグループ内で設立した法人→ 時価評価しない② 適格株式交換等通算法人を完全親法人とする適格株式交換等の完全子法人→ 時価評価しない③ 支配関係あり直前に支配関係があり、従業者の約80%と主要事業が引き継がれる見込み→ 時価評価しない④ 共同事業親法人などと共同で事業を行う場合に当たる→ 時価評価しない③④は、親法人による完全支配関係が続く見込みであることも要件(同項第3号・第4号)。どれにも当たらない = 時価評価法人通算加入直前事業年度に時価評価資産の評価損益を計上し、欠損金は切捨て
加入:4つの類型のどれかなら時価評価しない
時価評価資産固定資産・土地・有価証券・金銭債権・繰延資産除く帳簿価額1,000万円未満など→ 評価損益を直前の年度に計上

💡 時価評価資産から、帳簿価額が1,000万円に満たないもの、含み損益が資本金等の額の2分の1か1,000万円の少ない方に満たないものなどは除かれる(法人税法施行令第131条の15第1項・第131条の16第1項)。

2

時価評価(開始・加入) ── 除外法人に当たるかで決まる

📍 ラボの場所:開始・加入・離脱タブ 2
ハルカ
加入のときに時価評価しない類型が4つ。グループ内で設立、適格株式交換等、支配関係あり、共同事業。どれにも当たらないと時価評価法人ですね。
先生
グループに入る法人は、原則として含み損益を時価評価して精算するんだ。この4類型に当たれば時価評価除外法人で、時価評価しないよ(法人税法第64条の12第1項)。
迷いポイント 外部から100%で買った子会社も、ずっと持つつもりなら時価評価しない?
ハルカ
ずっと持ち続けるつもりで買ったのだから、「完全支配関係が続く見込み」に当たって、時価評価しないと思いました。
先生
加入では、続く見込みだけでは足りないんだ。資本関係のなかった会社を一度に買えば、③の支配関係はない。④の共同事業の要件を満たせば除外法人になり得るけれど、満たさなければ時価評価法人だよ。
ハルカ
白状します。「ずっと持つつもり」と心の中で唱えれば、時価評価を避けられると思っていました。
先生
気持ちでは判定しないんだ。見るのは支配関係の発生日、従業者の引継ぎ、主要な事業という事実だよ。開始のときは、親も子も完全支配関係が続く見込みなら時価評価しないんだ(第64条の11第1項)。
💡 そうだったのか!
加入は4類型のどれかなら時価評価しない。開始は、親子とも完全支配関係が続く見込みなら時価評価しません。
🔁 3 ラボの図

加入する子会社の繰越欠損金は、グループに持ち込める?
時価評価除外法人かいいえ時価評価法人:残る欠損金は切捨て法人税法第57条第6項はい5年前の日か設立日の遅い方から支配関係が続くかはい切捨てなし・特定欠損金額法人税法第64条の7第2項第1号いいえ共同で事業を行う場合に当たるかはい切捨てなし・特定欠損金額法人税法第57条第8項(共同事業)いいえ支配関係発生日以後に新たな事業を開始したかはい支配関係事業年度前の欠損等を切捨て法人税法第57条第8項いいえ切捨てなし・特定欠損金額(法人税法第64条の7第2項第1号)+ 損益通算の制限新事業なし:第64条の6
除外法人で、効力発生日の5年前の日(設立日が後ならその設立日)から親法人との支配関係が続いている

欠損金は切り捨てない。開始・加入前10年以内の欠損金は特定欠損金額になり、自社の所得の範囲で控除する(法人税法第64条の7第2項第1号)。

3

欠損金の切捨てと持込み ── 時価評価法人は切捨て、除外法人は特定欠損金額

📍 ラボの場所:開始・加入・離脱タブ 3
ハルカ
フローチャートが4段。時価評価除外法人か、5年前の日から支配関係が続くか、共同事業か、新たな事業を開始したか、の順ですね。
先生
時価評価法人なら、直前の事業年度で控除しきれずに残った欠損金は、加入後に持ち込めないんだ(第57条第6項)。除外法人で5年前の日から支配関係が続けば、切捨てなしで持ち込めるよ。
迷いポイント 時価評価除外法人なら、欠損金はいつでも全部持ち込める?
ハルカ
時価評価しない会社なら、欠損金もそのまま全部グループに持ち込めると思っていました。
先生
支配関係が5年未満だと、もう一段見るんだ。共同事業に当たれば切捨てなし。当たらず、支配関係の発生後に新たな事業を開始していたら、支配関係事業年度前の欠損金などを切り捨てるんだよ(第57条第8項)。
ハルカ
持ち込めても特定欠損金額なので、基礎編で見たとおり、自社の所得からしか控除できないんですね。
先生
そのとおりだよ。他の通算法人に配賦せず、自社の所得の範囲で控除するんだ(第64条の7第2項第1号)。
💡 そうだったのか!
時価評価法人は、直前の事業年度で控除しきれずに残った欠損金を持ち込めない。除外法人は5年・共同事業・新たな事業の順に判定し、持ち込めた欠損金は特定欠損金額になります。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 開始・加入・離脱タブ 3 の図の上のボタンで「5年未満・新事業あり」を押す
  2. 続けて「5年未満・新事業なし」を押す

👀 「新事業あり」では「支配関係事業年度前の欠損等を切捨て」と、特定資産の譲渡等損失の損金不算入(第64条の14)が光ります。「新事業なし」では切捨てなしで、損益通算の制限(第64条の6)に変わります。

ラボを開く ▶
🔁 4 ラボの図
承認の効力発生0年1年2年3年4年5年6年効力発生から3年支配関係発生から5年(1年前に支配関係が発生した例)適用期間=早い方(3年)
4

損益通算の制限 ── 支配関係5年未満の法人の含み損

📍 ラボの場所:開始・加入・離脱タブ 4
ハルカ
時間の線が2本。承認の効力発生から3年と、支配関係の発生から5年。早い方の3年に色が付いています。
先生
これが損益通算の制限の適用期間なんだ。5年未満で共同事業にも当たらない除外法人は、この期間の特定資産の譲渡等損失額から成る欠損を、損益通算に使えないよ(法人税法第64条の6第1項)。
迷いポイント 損益通算の制限がかかると、その欠損は消えてしまう?
ハルカ
損益通算に使えないなら、その欠損はなかったことになるのかと思いました。
先生
消えないんだ。対象外とされた欠損は特定欠損金額になって、翌期以後、自社の所得からだけ控除するよ(第64条の7第2項第3号)。グループの所得とすぐ相殺できないだけなんだ。
ハルカ
新たな事業を開始した場合も、この制限がかかるんですか。
先生
その場合は特定資産の譲渡等損失額の損金不算入(第64条の14)がかかるから、この制限からは外れるんだ。償却費が費用の30%を超える年度は欠損全部が対象外になる点にも、注意しようか。
💡 そうだったのか!
損益通算の制限は3年と5年の早い方の期間。対象外の欠損は消えずに、特定欠損金額として自社で使います。
🔁 5 ラボの図
① 主要な事業が続かない見込み離脱する法人(とその100%グループ)で主要な事業が引き続き行われる見込みがない対象:時価評価資産の全部評価益の合計≧評価損の合計なら除く② 株式の損失の見込み株式を持つ他の通算法人に譲渡・評価換えの損失が生じる見込みがある対象:帳簿価額10億円超の資産譲渡等で損失が見込まれるものどちらかに当たると、通算終了直前事業年度に時価評価(法人税法第64条の13第1項)
5

時価評価(離脱・取りやめ) ── 2つの要件のどちらか

📍 ラボの場所:開始・加入・離脱タブ 5
ハルカ
離脱のときの時価評価は、2つの要件のどちらかに当たる場合。① 主要な事業が続かない見込み、② 株式の損失の見込み、ですね。
先生
グループの中に含み損を残したまま株式を売って、損失を出すことを防ぐ仕組みなんだ。どちらかに当たると、通算終了直前事業年度に時価評価するよ(法人税法第64条の13第1項)。
迷いポイント 離脱する子会社は、いつも全部の資産を時価評価する?
ハルカ
加入のときと同じように、出ていく会社も全部の資産を時価評価するのかと思っていました。
先生
要件で対象が違うんだ。①なら時価評価資産の全部だけど、評価益の合計が評価損の合計以上なら除かれる。②は帳簿価額10億円超の資産で、譲渡等で損失が見込まれるものだけだよ。
ハルカ
承認されてすぐに売る場合も、同じですか。
先生
初年度離脱通算子法人などは対象外なんだ(法人税法施行令第24条の3)。効力発生日(加入なら完全支配関係を持った日)から2月以内に、その日の属する親法人の事業年度中に離脱する場合だよ。
ハルカ
合併で会社がなくなって離脱する場合も、同じですか。
先生
合併や残余財産の確定による離脱は除かれるんだ。「2か月以内」だけで判断しないようにしようか。
💡 そうだったのか!
離脱の時価評価は2つの要件のどちらかに当たるときだけ。対象の資産は要件ごとに違います。
🔁 6 ラボの図

通算グループから外れる子会社の株式を売ったら、売却益に課税される?
株式の帳簿価額修正前(取得価額など)3,000万円子法人の簿価純資産価額離脱直前の期末5,000万円修正後の帳簿価額+2,000万円(利益積立金額)5,000万円売却対価5,000万円修正しなかったら:譲渡損益2,000万円修正後:譲渡損益0万円
利益の分だけ株式の帳簿価額を上げ、売却益への二重課税を防ぐ
修正前3,000万簿価純資産5,000万修正額 +2,000万円

子法人が稼いだ利益は、通算中に子法人の所得として課税済み。修正しないと、同じ利益に株式の売却益として親法人でもう一度課税される。

6

投資簿価修正 ── 子法人株式の帳簿価額を簿価純資産価額に

📍 ラボの場所:開始・加入・離脱タブ 6
ハルカ
3,000万円で設立した子会社の税務上の簿価純資産価額が5,000万円。株式を5,000万円で売ると、修正しなかったら2,000万円の売却益です。
先生
その2,000万円は、通算中に子会社の所得として課税済みなんだ。だから離脱の直前に、株式の帳簿価額を簿価純資産価額5,000万円に置き換えるんだよ(法人税法施行令第119条の3第5項)。
迷いポイント 投資簿価修正は、いつも売却益を減らす方向に働く?
ハルカ
二重課税を防ぐ仕組みなら、修正すれば売却益はいつも小さくなるんですよね。
先生
そうとは限らないんだ。のれん込みで8,000万円で買った子会社の簿価純資産価額が5,000万円なら、修正で帳簿価額が3,000万円下がる。買った値段で売っても、3,000万円の売却益が出るんだよ。
ハルカ
買った値段で売っただけなのに3,000万円の利益…。それなら、株式は一生売れません。
先生
売れなくなるほどではないよ。のれんに当たる資産調整勘定対応金額を加算すれば、帳簿価額は8,000万円のまま、譲渡損益は0になるんだ(同条第6項)。
ハルカ
その加算措置に、条件はありますか。
先生
計算明細の添付と書類の保存が要件なんだ。株式を取得したときの時価純資産と取得価額の資料を、売るときまで残しておくことが大事だよ。
💡 そうだったのか!
投資簿価修正で、株式の帳簿価額は税務上の簿価純資産価額に。のれん分は資産調整勘定対応金額の加算で残せます。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 開始・加入・離脱タブ 6 の図の上のボタンで「のれん込みで買った子法人」を押す
  2. 続けて「同・加算措置あり」を押す

👀 修正額が▲3,000万円、修正後の譲渡損益が 3,000万円になり、加算措置ありでは修正後の帳簿価額 8,000万円、譲渡損益 0万円に変わります。

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🔁 7 ラボの図
土地・建物などの資産譲渡した通算法人で損益を繰り延べる譲受法人の再譲渡・償却や完全支配関係の喪失で戻し入れる法人税法第61条の11第1項〜第4項他の通算法人の株式通算子法人の株式を別の通算法人に譲渡したときは戻入れをせず利益積立金額で調整法人税法第61条の11第8項
7

グループ内の取引 ── 譲渡損益の繰延べと戻入れ

📍 ラボの場所:開始・加入・離脱タブ 7
ハルカ
通算法人の間で資産を売ったときの話ですね。土地や建物は繰り延べて、他の通算法人の株式は戻入れをせずに利益積立金額で調整、と分かれています。
先生
通算法人どうしは100%グループだから、グループ法人税制の譲渡損益の繰延べがそのまま適用されるんだ(法人税法第61条の11第1項)。
迷いポイント 通算制度を選んだら、グループ法人税制の繰延べは使わなくなる?
ハルカ
グループ法人税制ラボで、繰り延べた譲渡益は、譲受法人が売ったり償却したり、完全支配関係がなくなったりしたときに戻し入れると習いました。所得を通算するなら、もう要らないのかと。
先生
よく覚えていたね。通算制度を選んでも繰延べは続くし、離脱して完全支配関係がなくなれば戻入れが起きるのも同じなんだ(第61条の11第3項)。
ハルカ
違うのは、他の通算法人の株式だけですか。
先生
そう、帳簿価額が1,000万円未満でも繰延べの対象になって、戻入れをせずに利益積立金額で調整するんだ(第61条の11第8項)。
💡 そうだったのか!
通算法人の間の取引にもグループ法人税制の繰延べがかかる。他の通算法人の株式だけは、戻入れをせず利益積立金額で調整します。
🔁 8 ラボの図

通算制度は、いつでもやめられる?
承認を受けた日の属する事業年度の終了の日の翌日から効力を失う申請全社の連名承認国税庁長官事業年度終了翌日効力を失う
取りやめ:やむを得ない事情+国税庁長官の承認(法人税法第64条の10第1項・第4項)

取りやめた法人は、5年を経過するまで親法人・子法人になれない(法人税法第64条の9第1項第3号)。

8

取りやめ・承認の効力を失う場合・再加入 ── 自由にはやめられない

📍 ラボの場所:開始・加入・離脱タブ 8
ハルカ
取りやめは、やむを得ない事情があるときに全社の連名で申請して、国税庁長官の承認を受ける。効力を失うのは、承認を受けた日の属する事業年度の終了の日の翌日からですね。
先生
通算制度は、一度選ぶと自由にはやめられないんだ(法人税法第64条の10第1項・第4項)。
迷いポイント 通算制度は、青色申告をやめれば抜けられる?
ハルカ
青色申告の取りやめの届出を出せば、通算制度からも自然に抜けられるのかと思いました。
先生
その道はふさがれているんだ。通算法人は青色申告の取りやめの届出ができない(第128条)。青色申告の承認を取り消されたときは、通知を受けた日から通算承認の効力を失うんだよ(第64条の10第5項)。
ハルカ
入るのは簡単なのに、やめるのは難しい…。私が長続きしないジムとは、正反対の仕組みです。
先生
ジムと違って、取りやめると戻るのも難しいんだ。取りやめの承認を受けた法人は、5年を経過する日の属する事業年度終了の日まで通算制度に入れないよ(第64条の9第1項第3号)。
💡 そうだったのか!
取りやめはやむを得ない事情+承認が必要。青色申告の取りやめ届出では抜けられず、取りやめると5年は戻れません。

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべてグループ通算制度ラボの画面そのものです。「開始・加入・離脱」タブを開けば、同じ図を見ながら読み返せます。

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今日のまとめ ── 迷いポイント早見表

迷いポイント答え開始・加入・離脱タブ
加入と離脱は同じ論点を逆にたどる?顔ぶれが違う。離脱では投資簿価修正がかかり、損益通算の制限はない◎
期中に加入した子会社は期末まで単体?加入日の前日で区切る(第14条第4項第1号)。加入時期の特例あり1
ずっと持つつもりなら時価評価しない?加入は4類型に当たるかで判定。外部から一度に買っても、共同事業の要件を満たせば時価評価除外法人になり得る2
除外法人なら欠損金はいつでも全部持ち込める?5年・共同事業・新たな事業の順に判定。持ち込めたら特定欠損金額3
損益通算の制限で欠損は消える?消えない。特定欠損金額として自社の所得から控除4
離脱する子会社は全部の資産を時価評価?2つの要件のどちらかのときだけ。対象の資産は要件ごとに違う5
投資簿価修正はいつも売却益を減らす?減るとは限らない。のれん分は資産調整勘定対応金額の加算で残す6
通算制度を選んだらグループ法人税制の繰延べは不要?繰延べは続く。他の通算法人の株式は利益積立金額で調整7
青色申告をやめれば抜けられる?取りやめ届出はできない。取りやめは承認制で、5年は戻れない8
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。論点は場面で決まる。入るときは時価評価と欠損金の判定、出るときは時価評価と投資簿価修正。そして、一度選んだら自由にはやめられないんだ。
ハルカ
基礎編は毎年の決算の話でしたが、今日は「買う前・売る前」に決まる話でした。支配関係がいつ始まったか、買ったときののれんはいくらか。昔の資料が、今の税金を左右するんですね。
先生
そこに気づけたのは大きいよ。特に資産調整勘定対応金額は、計算明細の添付と書類の保存が要件だから、資料がないと使えないんだ。
ハルカ
決めました。買収の資料のファイルには、背表紙に「売るときまで捨てない」と書いておきます。
先生
背表紙としては、いちばん説得力があるね。次の応用編では、期限後申告の法人や欠損金の繰越額、税率の改正など、毎年の計算の実務論点を見ていこうか。

参考資料

法人税法第14条・第57条・第61条の11・第64条の5〜第64条の14・第66条・第74条・第152条、法人税法施行令第119条の3・第131条の11〜第131条の17、租税特別措置法第42条の3の2、法人税基本通達12の7-1-2(e-Gov法令検索 令和8年10月1日施行版ほか)。国税庁「グループ通算制度の概要」(令和2年4月)、「グループ通算制度に関するQ&A」(令和4年7月改訂)、「申告書別表の記載例(グループ通算制度適用法人用)」(令和5年3月改訂)、タックスアンサーNo.5900(令和8年4月1日現在)。確認日:2026年10月21日。記載例・Q&Aの15%の税率は改正前の取扱いで、ラボと記事は現行の条文(通算法人は措置法の15%の対象外)で計算しています。ラボと記事の数値は学習用の独自の設例で、税額例は法人税本税の簡易計算で、端数処理・税額控除を省き、地方法人税・防衛特別法人税(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から)・地方税は省略しています。公認会計士が監修しています。
このシリーズの記事:グループ通算制度ラボ【基礎編】/グループ通算制度ラボ【応用編】/グループ通算制度ラボ【設例・損益通算編】/グループ通算制度ラボ【設例・欠損金と税率編】/グループ通算制度ラボ【設例・修正申告編】/グループ通算制度ラボ【設例・開始・加入・離脱編】

📓 ハルカの学習ノートで、この章を見る ▶

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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。