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グループ通算制度 会計・税効果ラボ【設例・回収可能性編】|先生と一緒に図で学ぶ設例・基礎1〜4 一時差異等加減算前通算前所得・繰越欠損金・企業の分類

グループ通算制度 会計・税効果ラボ【設例・回収可能性編】|先生と一緒に図で学ぶ設例・基礎1〜4 一時差異等加減算前通算前所得・繰越欠損金・企業の分類

無料の学習ツール「グループ通算制度 会計・税効果ラボ」の読み方ガイドです。ラボの設例タブから、回収可能性の設例(設例・基礎1〜4)を1つずつ、先生と生徒の会話形式で見ていきます。登場する会社と設例の数値はすべて架空の例です。解説は公認会計士・税理士が監修しています。各行の図はラボの図そのものです(記事内の図は表示用で、ボタンやクリックの操作はできません。操作は各節の「ラボで開く」「ラボを開く」からラボ本体で試せます)。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

今日の事例
設例・回収可能性編で追う4つの設例(独自の数値・単位:万円)
設例・基礎1一時差異等加減算前通算前所得の算定
設例・基礎2将来減算一時差異の回収可能性(個別と連結)
設例・基礎3繰越欠損金の回収可能性(特定・特定以外)
設例・基礎4企業の分類に応じた回収可能性
共通の前提P社が S1・S2・S3社の株式を100%保有し、グループ通算制度を適用
はじめに

今日の題材 ── 回収可能性の4つの設例

📍 ラボの場所:設例タブ 基礎1〜4
ハルカ
先生、今日から設例編ですね。基礎編の基礎5〜8で見た回収可能性を、数字で1ステップずつ追うんですか。
先生
そうなんだ。基礎1で受け皿になる見積額を作り、基礎2で将来減算一時差異、基礎3で繰越欠損金、基礎4で企業の分類を見るよ。
ハルカ
基礎1が、基本の4社の数字の出どころなんですね。
先生
そういうことなんだ。設例タブを開いて、プルダウンで設例を切り替えながら読んでいこうか。
ラボの設例タブを開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📘 設例・基礎1 ラボの画面
通算前所得の見積額200X1年末の一時差異の解消を戻す+500一時差異等加減算前通算前所得700
① 対象の税金② 当期の税金③ 個別の回収可能性④ 連結で見直す⑤ 投資簿価・表示
項目P社
税引前当期純利益の予測300
X1年末の賞与引当金の認容▲450
X1年末の減価償却超過額の認容▲50
X2年の賞与引当金の加算400
通算前所得の見積額200
(参考)損益通算による損金算入見積額▲200
(参考)課税所得の見積額0

X2年の税務上の加減算を、ふだんの申告と同じように積み上げる。損益通算の損金算入見積額は参考で、通算前所得の見積額には入れない。

設例・基礎1

一時差異等加減算前通算前所得の算定

📍 ラボの場所:設例タブ 基礎1 ステップ①〜③
ハルカ
P社のX2年の予測は300。そこから賞与引当金の認容▲450と減価償却超過額の認容▲50を引いて、新しい賞与引当金400を足すと200ですね。
先生
それが通算前所得の見積額なんだ。そこにX1年末の一時差異の解消500を足し戻して700。これが一時差異等加減算前通算前所得だよ(第42号第5項(11))。
迷いポイント X2年に新しく生じる賞与引当金400も、足し戻す?
ハルカ
一時差異を足し戻すなら、新しい賞与引当金400も一時差異なので、一緒に戻すと思いました。
先生
戻すのは、X1年末にすでにある一時差異の解消だけなんだ。新しい400は戻さないよ。700は、X1年末の差異500を回収できるかを測る受け皿だからなんだ。
ハルカ
受け皿を測るのに、来年の荷物まで入れてしまうところでした。
先生
来年の荷物は、来年の期末に測ればいいよ。S1社も同じ計算で、▲500に200を足して▲300になるんだ。
💡 そうだったのか!
足し戻すのは当期末にすでにある一時差異の解消だけ。翌年に新しく生じる差異は戻しません。
設例・基礎1をラボで開くラボで開く ▶
📘 設例・基礎2 ラボの画面
自社の見積額で回収損益通算の益金算入見積額で回収回収できない(翌年以降の見積りは0)見積額 700500差異 500P社回収 500見積額 ▲300200差異 200S1社回収 0見積額 400300差異 300S2社回収 300見積額 1001005050差異 200S3社回収 150
① 対象の税金② 当期の税金③ 個別の回収可能性④ 連結で見直す⑤ 投資簿価・表示
項目個別の合計連結(グループ全体)差額
将来減算一時差異1,2001,2000
一時差異等加減算前課税所得の見積額9009000
回収可能見込額95090050

連結では、グループ全体の見積額の合計 900 と将来減算一時差異の合計 1,200 を相殺するので、回収できるのは 900(第42号第15項)。

個別の合計 950 との差額 50 に対応する繰延税金資産を、連結上修正として取り崩す(第42号第14項)。

実務対応報告第42号第14項実務対応報告第42号第15項
設例・基礎2

将来減算一時差異の回収可能性(個別と連結)

📍 ラボの場所:設例タブ 基礎2 ステップ①〜④
ハルカ
ステップ②で、損益通算で配る額は300。所得の合計300と欠損の合計600の小さい方ですね。
先生
そこから、S1社に300×500÷600=250、S3社に50の益金算入見積額が配られるんだ。S1社の250は自社のマイナスに充当されて、S3社の50だけが回収に使えるよ。
ハルカ
個別の合計は、P500・S1 0・S2 300・S3 150で950。基礎編と同じです。
先生
ステップ④で連結に移るんだ。連結では、差異の合計1,200と見積額の合計900を相殺するので、回収できるのは900だよ(第42号第15項)。
迷いポイント 連結はグループ全体で見るから、個別の合計より多く回収できる?
ハルカ
グループ全体の方が受け皿が大きいので、連結の方が多く回収できると思いました。
先生
この設例では逆に小さくなるんだ。S1社の▲300が、合計の中でほかの会社の見積額を打ち消すからだよ。差額50は、連結上修正として取り崩すんだ(第14項)。
💡 そうだったのか!
連結では見積額の合計で判断し直します。マイナスの会社があると、個別の合計より小さくなることがあります。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションの「回収可能性(個別→連結)」で「基本の4社」を開く
  2. S1社の「一時差異等加減算前通算前所得の見積額」を -300 から 0 に変える

👀 個別の合計 950・連結 900・連結上修正 ▲50 が、個別 1,200・連結 1,200・連結上修正 0 に変わります。

ラボを開く ▶
📘 設例・基礎3 ラボの画面
X3年の課税所得の見積額P社 400S2社 15050S3社計 600控除の順番① 特定 150② 非特定 300残り 150特定繰越欠損金(S2社 600)上限=S2社の所得 150 とグループの所得 600 の小さい方回収 150回収できない 450特定以外の繰越欠損金(P社 200・S1社 100)上限=グループの所得 600 − 特定の控除 150 = 450回収 300P 200・S1 100(割合 100%)
① 対象の税金② 当期の税金③ 個別の回収可能性④ 連結で見直す⑤ 投資簿価・表示
項目P社S1社S2社S3社合計
特定繰越欠損金006000600
特定以外の繰越欠損金20010000300
回収可能見込額2001001500450

S2社の特定繰越欠損金のうち 450 は回収できない。合計の回収可能見込額は 450。

設例・基礎3

繰越欠損金の回収可能性(特定・特定以外)

📍 ラボの場所:設例タブ 基礎3 ステップ①〜④
ハルカ
S2社の特定繰越欠損金600と、P社200・S1社100の特定以外の繰越欠損金。X3年の見積額は合計600です。
先生
最も古いX1年末の繰越欠損金から検討するんだ。S2社の特定繰越欠損金は、自社の所得150とグループの600の小さい方で150だよ。残りの450は回収できないんだ(第42号第12項)。
迷いポイント S1社は自社の所得が0なのに、特定以外の繰越欠損金100を回収できる?
ハルカ
S1社のX3年の所得は0です。所得がないのに回収できるのは、おかしいと思いました。
先生
特定以外は、グループの所得の残りの枠から控除できるんだ。枠は600−150の450で、特定以外の合計300が全部入るよ。だからS1社の100も回収できるんだ。
ハルカ
S2社は自分の財布しか使えないのに、S1社はグループの財布を使える。同じ欠損金なのに待遇が違いますね。
先生
待遇の違いは、欠損金がどこで生まれたかの違いなんだ。ステップ④のようにグループの所得が300なら、特定以外は残りの150を比で分け合うよ。
💡 そうだったのか!
特定繰越欠損金は自社の所得が上限、特定以外はグループの所得の残りの枠で控除します。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. シミュレーションの「繰越欠損金」で「グループの所得 600」を開く
  2. S2社の「翌年の課税所得の見積額」を 150 から 600 に変える

👀 特定繰越欠損金の回収が 150 から 600 に増え、回収できない額が 450 から 0 になります。

ラボを開く ▶
📘 設例・基礎4 ラボの画面
通算グループ全体分類 2P社自社だけなら 分類1→ 自社の分類1回収 900 / 900S1社自社だけなら 分類2→ グループの分類2回収 300 / 500S2社自社だけなら 分類3→ グループの分類2回収 400 / 500S3社自社だけなら 分類4→ グループの分類2回収 200 / 300グループが同じか上位 → グループの分類。グループが下位 → 自社の分類(第42号第13項(2))
① 対象の税金② 当期の税金③ 個別の回収可能性④ 連結で見直す⑤ 投資簿価・表示
項目個別の合計連結(分類2)差額
スケジューリング可能1,4001,4000
スケジューリング不能8000800
回収可能見込額1,8001,400400

連結では通算グループ全体の分類2で判断するので、スケジューリング不能な一時差異は回収可能性がない。

差額 400 は、P社が自社の分類1で計上したスケジューリング不能な 400。連結上修正として取り崩す(第42号第14項)。

実務対応報告第42号第14項実務対応報告第42号第17項
設例・基礎4

企業の分類に応じた回収可能性

📍 ラボの場所:設例タブ 基礎4 ステップ①〜④
ハルカ
グループは分類2、P社は分類1、S2社は分類3、S3社は分類4。ステップ②で、使う分類がP社だけ1、ほかは2になっています。
先生
将来減算一時差異は、グループの分類が自社と同じか上位ならグループの分類、下位なら自社の分類を使うんだ(第42号第13項(2))。S3社は自社では分類4でも、グループの分類2で判断できるよ。
ハルカ
税効果会計ラボの設例で、グループ通算のときはどちらの分類か、をやりました。あのときの答えがこの表ですね。
先生
よく覚えていたね。ステップ③で、P社は分類1なので、スケジューリング不能な400も含めて900を回収できるんだ。個別の合計は1,800だよ。
迷いポイント P社が個別で計上した900は、連結でもそのまま残る?
ハルカ
P社の分類1は、P社が自分の業績で勝ち取った分類です。連結でも900のままだと思いました。
先生
連結では、通算グループ全体の分類2で判断し直すんだ(第17項)。スケジューリング不能な差異は回収可能性がないので、P社の400を連結上修正として取り崩すよ(第14項)。
ハルカ
個人戦で取った金メダルが、団体戦では銅メダル扱い…という気分です。
先生
メダルは取り上げないけれど、連結の表彰台はグループの成績で決まる、ということだね。個別のP社の900は、そのまま個別財務諸表に残るよ。
💡 そうだったのか!
個別では上位の分類を使えても、連結ではグループ全体の分類で判断し直します。差額は連結上修正です。
設例・基礎4をラボで開くラボで開く ▶

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべてグループ通算制度 会計・税効果ラボの画面そのものです。設例タブを開けば、同じ図を見ながら、ステップを1つずつ読み返せます。

グループ通算制度 会計・税効果ラボを開く ▶

今日のまとめ ── 設例ごとの結論

設例迷いポイント答え
基礎1 一時差異等加減算前通算前所得翌年に生じる差異も足し戻す?当期末にある一時差異の解消だけを戻す(第5項(11))
基礎2 個別と連結連結の方が多く回収できる?見積額の合計で判断。マイナスの会社があると小さくなる(▲50)
基礎3 繰越欠損金自社の所得0でも回収できる?特定以外はグループの枠から控除できる。特定は自社の所得が上限
基礎4 企業の分類個別の分類1の900は連結でも残る?連結はグループの分類2。スケジューリング不能400を取り崩す
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。受け皿の見積額は当期末の差異だけを足し戻して作り、個別では自社から順に、連結ではグループ全体の合計と分類で判断し直すんだ。
ハルカ
前は「回収できるかどうか」を、1社ずつ見て終わりにしていました。今日は同じ数字を、個別と連結で2回判断するのが当たり前になりました。
先生
2回判断する、と言い切れるのはいいね。1点だけ足すと、どちらも将来の見積額の作り方が出発点だから、計画の前提も確かめるんだ。
ハルカ
では、見積額の表を見たら、最初に「この中に来年の荷物が入っていないか」を確かめます。
先生
その確かめ方は実務でも役に立つよ。次の設例・通算税効果額と税率編では、法人税等への表示と税金の種類ごとの税率を数字で追っていこうか。

参考資料

企業会計基準委員会 実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(2021年8月12日公表、2026年7月7日改正)、実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(2026年2月27日公表)、補足文書「我が国における課税対象利益を基礎とする税金及び税効果会計における税率に関する取扱いについて」(2026年7月7日)、企業会計基準第27号「法人税等に関する会計基準」(2026年7月7日改正)、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(2026年7月7日改正)、法人税法(e-Gov法令検索 令和8年10月1日施行版)。確認日:2026年10月25日。改正後の第42号・法人税等会計基準は2028年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用(2026年7月7日以後に開始する事業年度の期首から早期適用可)。ラボと記事の数値は学習用の独自の設例で、基準の設例の数値は計算の確認にだけ使っています。将来減算一時差異は翌年にすべて解消し、損金算入限度額は課税所得の100%とする簡便化をしています。公認会計士が監修しています。
このシリーズの記事:グループ通算制度 会計・税効果ラボ【基礎編】/グループ通算制度 会計・税効果ラボ【応用編】/グループ通算制度 会計・税効果ラボ【設例・通算税効果額と税率編】/グループ通算制度 会計・税効果ラボ【設例・投資簿価修正と加入編】

📓 ハルカの学習ノートで、この章を見る ▶

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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。