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消費税法ラボ【応用編】|先生と一緒に図で学ぶ事業者の種類・取引の区分・インボイスの経過措置・申告書と手続

消費税法ラボ【応用編】アイキャッチ

無料の学習ツール「消費税法ラボ」の読み方ガイドです。ラボの「事業者の種類から」「取引の区分から」「テーマから」「申告書の様式から」「手続・期限から」の各タブから、実務で迷いやすい論点を選んで、先生と生徒の会話形式で見ていきます。全体像タブの内容は基礎編で扱っています。登場する会社と設例の数値はすべて架空の例です。解説は公認会計士・税理士が監修しています。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

👤 事業者の種類から ラボの表
事業者の種類納税義務仕入税額控除の方式インボイスの発行免税事業者からの仕入申告・中間申告届出と2年縛り
免税事業者基準期間の課税売上高1,000万円以下・登録なし免除(消費税法第9条第1項)なし(申告しない)できない。登録すると課税事業者(消費税法第57条の2)—申告なし。還付も受けられない課税事業者を選ぶ届出で課税事業者になれる(消費税法第9条第4項・第6項)
免税→登録(2割特例)免税事業者がインボイス登録した場合あり(登録日以後)売上税額×20%を納付(平成28年改正法附則第51条の2)。届出不要・申告書で選択登録番号を記載して交付(消費税法第57条の4)関係なし(2割特例では仕入を集計しない)確定申告。中間申告は前期の税額次第(消費税法第42条)2026年9月30日の属する課税期間まで。個人事業者は2027年分・2028年分に3割特例(令和8年度改正)。2割・3割特例の翌課税期間から簡易課税にするときは、その課税期間の申告期限までの届出でよい
簡易課税基準期間5,000万円以下・届出ありあり売上税額×みなし仕入率(消費税法第37条)登録していれば交付関係なし(仕入を集計しない)確定申告・中間申告選択届出は前課税期間の末日まで。2年継続(消費税法第37条第1項・第6項)
原則課税(全額控除)課税売上割合95%以上・課税売上高5億円以下あり課税仕入れの税額を全額控除(消費税法第30条第1項・第2項)登録していれば交付経過措置:80%(〜2026年9月)→70%(〜2028年9月)→50%(〜2030年9月)→30%(〜2031年9月)→0確定申告・中間申告・還付方式の届出は不要
原則課税(按分)課税売上割合95%未満 または 課税売上高5億円超あり個別対応方式か一括比例配分方式(消費税法第30条第2項)登録していれば交付同上(控除できる割合に按分も掛かる)確定申告・中間申告・還付一括比例配分方式は2年継続(消費税法第30条第5項)
新設法人基準期間がない法人資本金1,000万円以上なら課税事業者(消費税法第12条の2)。未満なら原則免税原則・簡易(届出)・2割特例(登録した場合)登録すれば交付経過措置あり確定申告設立1期目に届出を出せばその期から簡易課税を選べる
国外事業者国内に住所・本店がない事業者国内取引・特定役務の提供があれば納税義務(消費税法第5条)原則課税。恒久的施設を有しない国外事業者は簡易課税を使えない(消費税法第37条第1項)。特定期間の判定は給与等支払額で代替できない(第9条の2第3項)登録できる(国税庁長官の登録)経過措置あり確定申告(納税管理人)プラットフォーム課税の対象取引は特定プラットフォーム事業者が納税(消費税法第15条の2)
国・地方公共団体等国、地方公共団体、公益法人等、人格のない社団等課税資産の譲渡等があれば納税義務(消費税法第60条・第3条)特定収入(補助金など)がある場合は仕入税額控除を制限(消費税法第60条第4項)登録すれば交付経過措置あり会計ごとの申告や申告期限の特例(消費税法第60条)—
はじめに

今日の題材 ── 「自分はどの事業者か」から引く

📍 ラボの場所:事業者の種類からタブ 早見表
ハルカ
先生、基礎編で「控除の方式は事業者の規模と選択で決まる」と習いました。応用編では何を見るんですか。
先生
今日は、その違いを実務の入口から引いていくよ。事業者の種類、勘定科目ごとの区分、インボイスの経過措置、申告書と手続の期限の順だね。
ハルカ
早見表には、免税事業者、2割特例、簡易課税、原則課税、新設法人、国外事業者…と8種類あります。横には納税義務から届出まで6列ですね。
先生
同じ消費税法でも、事業者の種類で6つの答えがまとめて変わるんだ。ラボでは行の名前を押すと、その事業者だけのカードになるよ。気になる行から一緒に開いていこうか。
ラボの「事業者の種類から」タブを開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
👤 事業者の種類から ラボの表
事業者の種類納税義務仕入税額控除の方式インボイスの発行免税事業者からの仕入申告・中間申告届出と2年縛り
免税事業者基準期間の課税売上高1,000万円以下・登録なし免除(消費税法第9条第1項)なし(申告しない)できない。登録すると課税事業者(消費税法第57条の2)—申告なし。還付も受けられない課税事業者を選ぶ届出で課税事業者になれる(消費税法第9条第4項・第6項)
免税→登録(2割特例)免税事業者がインボイス登録した場合あり(登録日以後)売上税額×20%を納付(平成28年改正法附則第51条の2)。届出不要・申告書で選択登録番号を記載して交付(消費税法第57条の4)関係なし(2割特例では仕入を集計しない)確定申告。中間申告は前期の税額次第(消費税法第42条)2026年9月30日の属する課税期間まで。個人事業者は2027年分・2028年分に3割特例(令和8年度改正)。2割・3割特例の翌課税期間から簡易課税にするときは、その課税期間の申告期限までの届出でよい
簡易課税基準期間5,000万円以下・届出ありあり売上税額×みなし仕入率(消費税法第37条)登録していれば交付関係なし(仕入を集計しない)確定申告・中間申告選択届出は前課税期間の末日まで。2年継続(消費税法第37条第1項・第6項)
原則課税(全額控除)課税売上割合95%以上・課税売上高5億円以下あり課税仕入れの税額を全額控除(消費税法第30条第1項・第2項)登録していれば交付経過措置:80%(〜2026年9月)→70%(〜2028年9月)→50%(〜2030年9月)→30%(〜2031年9月)→0確定申告・中間申告・還付方式の届出は不要
原則課税(按分)課税売上割合95%未満 または 課税売上高5億円超あり個別対応方式か一括比例配分方式(消費税法第30条第2項)登録していれば交付同上(控除できる割合に按分も掛かる)確定申告・中間申告・還付一括比例配分方式は2年継続(消費税法第30条第5項)
新設法人基準期間がない法人資本金1,000万円以上なら課税事業者(消費税法第12条の2)。未満なら原則免税原則・簡易(届出)・2割特例(登録した場合)登録すれば交付経過措置あり確定申告設立1期目に届出を出せばその期から簡易課税を選べる
国外事業者国内に住所・本店がない事業者国内取引・特定役務の提供があれば納税義務(消費税法第5条)原則課税。恒久的施設を有しない国外事業者は簡易課税を使えない(消費税法第37条第1項)。特定期間の判定は給与等支払額で代替できない(第9条の2第3項)登録できる(国税庁長官の登録)経過措置あり確定申告(納税管理人)プラットフォーム課税の対象取引は特定プラットフォーム事業者が納税(消費税法第15条の2)
国・地方公共団体等国、地方公共団体、公益法人等、人格のない社団等課税資産の譲渡等があれば納税義務(消費税法第60条・第3条)特定収入(補助金など)がある場合は仕入税額控除を制限(消費税法第60条第4項)登録すれば交付経過措置あり会計ごとの申告や申告期限の特例(消費税法第60条)—
事業者の種類

免税・2割特例・簡易課税・原則 ── 6列の違い

📍 ラボの場所:事業者の種類からタブ 早見表
ハルカ
「免税事業者からの仕入」の列を見ると、簡易課税と2割特例は「関係なし」で、原則課税だけ「経過措置」と書いてあります。
先生
簡易課税と2割特例は、仕入の税額を集計しない方式だからね。売上税額にみなし仕入率や80%を掛けるだけで、相手がインボイス登録をしているかどうかは納付額に影響しないんだ。
迷いポイント 簡易課税の「基準期間5,000万円以下」は、会計の売上高で判定してよい?
ハルカ
収益認識ラボで、消化仕入は会計が純額でも消費税の課税売上高は総額で見る、と習いました。5,000万円もその総額ですか?
先生
よく覚えていたね。判定に使うのは会計の売上高ではなく消費税法の課税売上高なんだ。輸出免税売上は含めるけれど、非課税売上は含めない。基準期間が課税事業者なら原則として税抜で判定するよ。
ハルカ
基準期間が免税事業者だった会社も、税抜に直してから比べるんですか。
先生
それが、そうではないのだよ。免税事業者だった期間の売上には消費税が課されていないから、税抜処理をしないんだ。税込5,300万円なら、課税事業者だった会社は約4,818万円で以下、免税事業者だった会社は5,300万円で超えることになるよ。
ハルカ
会計の売上高をそのまま持ってきて「5,000万円以下です」と胸を張るところでした。
先生
胸を張る前に、総額に戻してから比べようか。
💡 そうだったのか!
事業者の種類で6つの答え(納税義務・方式・インボイス・経過措置・申告・届出)が一度に変わります。簡易課税の判定は消費税法の課税売上高(免税売上を含み、非課税売上は含まない)で行い、基準期間が課税事業者なら税抜、免税事業者なら税抜処理をしません。消化仕入などは本人・代理人の関係と消費税法上の取引当事者を確かめて判定します。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 事業者の種類からタブで、右の「事業者を選ぶ」から「免税→登録(2割特例)」を押す

👀 6枚のカードに切り替わり、「売上税額×20%を納付。届出不要・申告書で選択」「2026年9月30日の属する課税期間まで。個人事業者は2027年分・2028年分に3割特例」と表示されます。

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🔁 取引の区分から ラボの表
取引・科目区分根拠(消費税法)仕入税額控除・課税売上割合・インボイス
商品・製品の売上売上課税国内の資産の譲渡(消費税法第4条第1項)課税売上割合の分子・分母。インボイスを交付する
輸出売上売上免税輸出として行われる資産の譲渡等(消費税法第7条第1項)税率0%。輸出証明書類の保存が要件。分子・分母に入れる
土地の売却・貸付け売上非課税土地の譲渡・貸付け(消費税法第6条・別表第二第1号)。1か月未満の貸付けは課税分母だけ。課税売上割合を下げる
受取利息・受取保険金売上非課税/不課税利子は非課税(別表第二第3号)。保険金は対価性がなく不課税利息は分母に入れる。保険金は入れない
有価証券の売却売上非課税有価証券等の譲渡(別表第二第2号)課税売上割合の分母には売却額の5%だけを入れる(施行令第48条第5項)
家賃(住宅)売上非課税住宅の貸付け(別表第二第13号)。契約で居住用と定めたもの分母だけ
家賃(事務所・店舗)売上課税住宅以外の貸付けは課税分子・分母
受取配当・補助金・寄附金売上不課税対価性がない課税売上割合に入れない
国外での売上売上不課税国内取引でない(消費税法第4条第3項)課税売上割合に入れない(国内→国外の輸出は免税)
商品仕入・外注費仕入課税仕入れ課税仕入れ(消費税法第2条第1項第12号・第30条)控除できる。適格請求書と帳簿の保存が要件
給与・賞与仕入不課税給与等は課税仕入れから除かれる(消費税法第2条第1項第12号)控除できない
通勤手当・出張旅費仕入課税仕入れ通常必要と認められる範囲は課税仕入れ(消費税法基本通達11-2-1・11-2-2)帳簿のみで控除できる(インボイス不要)
地代(土地)・保険料・支払利息仕入非課税仕入れ非課税取引の支払い控除できない。按分の対象にもならない
交際費(飲食)仕入課税仕入れ課税仕入れ。法人税の損金不算入とは別の判定控除できる。1万円未満は少額特例(〜2029年9月30日・基準期間1億円以下など)で帳簿のみ
免税事業者からの仕入仕入課税仕入れ(経過措置)適格請求書がないので原則控除不可。経過措置で80%(〜2026年9月)→70%(〜2028年9月)→50%(〜2030年9月)→30%(〜2031年9月)→控除不可(平成28年改正法附則第52条・第53条、令和8年度改正で延長)区分記載請求書と帳簿(経過措置の適用を受ける旨)の保存。同一の相手先ごとに控除対象となる仕入金額の上限があり、2024年10月1日以後に開始する課税期間は年10億円(税込)、2026年10月1日以後に開始する課税期間は年1億円(税込)。上限を超える部分には経過措置を適用できない
建物・機械の購入仕入課税仕入れ課税仕入れ。税抜100万円以上は調整対象固定資産(第33条〜第35条)控除できる。3年間の調整に注意
土地の購入仕入非課税仕入れ土地の譲受けは非課税控除できない。仲介手数料は課税仕入れ
居住用賃貸建物の購入仕入課税仕入れ(控除不可)居住用賃貸建物に係る課税仕入れは控除の対象外(消費税法第30条第10項)。後に課税賃貸に転用等すれば調整(第35条の2)控除できない
減価償却費・租税公課・貸倒損失仕入対象外取引でない、または不課税。貸倒れは売上税額の控除で扱う(消費税法第39条)課税仕入れにならない
国外事業者からのクラウド利用料(事業者向け)仕入特定課税仕入れリバースチャージ:受けた側が売上税額として計上し、同額を仕入税額控除(消費税法第5条第1項・第28条第2項・第30条第1項)一般課税で課税売上割合95%以上の課税期間などは、当分の間なかったものとされ計上しない(平成27年改正法附則第42条)
取引の区分

勘定科目ごとの「課税区分/控除/インボイス」

📍 ラボの場所:取引の区分からタブ 冒頭の表
ハルカ
売上側と仕入側で20行あります。給与は不課税、通勤手当は課税仕入れ、地代は非課税仕入れ…。科目ごとに区分が違いますね。
先生
会計の科目を、消費税の4区分に仕分けし直した表なんだ。売上側は税額と課税売上割合に、仕入側は仕入税額控除に効くよ。
迷いポイント 給与が不課税なら、通勤手当や出張旅費も不課税?
ハルカ
給与と一緒に払うものなので、まとめて不課税だと思っていました。
先生
給与等は課税仕入れから除かれる(第2条第1項第12号)けれど、通常必要と認められる範囲の通勤手当や出張旅費は課税仕入れなんだ(消費税法基本通達11-2-1・11-2-2)。しかも帳簿だけで控除できて、インボイスは要らないよ。
ハルカ
同じ給与明細の中に、控除できる行とできない行が同居しているんですね。
先生
そう。明細の行ごとに区分を付けるのが、申告書の出発点なんだ。
💡 そうだったのか!
科目ごとに課税・非課税・免税・不課税を付けます。給与は不課税でも、通勤手当・出張旅費は課税仕入れで帳簿のみで控除できます。
🔁 取引の区分から A1 ラボの図
損益計算書(A社・千円)売上高(税抜)50,000仕入高(税抜)30,000その他費用14,000営業利益6,000(消費税は損益に出ない)貸借対照表(抜粋)仮受消費税等(55,000×10/110)5,000仮払消費税等(33,000×10/110)▲3,000控除対象外 → 雑損失(営業外費用)+60未払消費税等2,060納める税額は同じ 2,060。税抜経理では仮受・仮払の差額が未払になり、控除できなかった60だけが雑損失で損益に出ます
税抜経理売上・仕入を税抜で計上し、消費税を仮受消費税等・仮払消費税等で受けます。差額 2,060 を未払消費税等に振り替えるとき、控除できなかった分(免税事業者からの仕入の30%など)は雑損失などで損益に出ます。
取引の区分 A1

税込経理と税抜経理 ── 損益に出る形が違う

📍 ラボの場所:取引の区分からタブ A1
ハルカ
税抜経理だと営業利益 6,000、税込経理だと 5,940。納める税は同じ 2,060 なのに、利益が 60 違います。
先生
税抜経理では、売上と仕入を税抜で計上して仮受消費税等と仮払消費税等で受けるんだ。税込経理では、納める 2,060 を租税公課にするよ。
迷いポイント 税込経理なら消費税が費用になるから、所得が小さくなって得?
ハルカ
収益認識ラボ⑤で、会計は税抜方式だけど法人税は税込方式も選べて、所得は同じだと習いました。でもこの図では 60 違います。
先生
よく覚えていたね。違いの 60 は、免税事業者からの仕入 2,200 のうち控除できなかった30%分なんだ。税抜経理では雑損失に、税込経理では租税公課の中に出る。どちらでも最終利益に与える影響は同じ 60だよ。
ハルカ
営業利益の 6,000 だけ見て「税抜経理の方が儲かっている」と報告するところでした。
先生
雑損失まで読むと、同じ 60 が営業外に隠れているよ。
💡 そうだったのか!
税抜経理と税込経理で納める税は同じ 2,060。控除できなかった分(60)は、税抜経理では雑損失、税込経理では租税公課に出て、最終利益への影響は同じです。
🔁 取引の区分から A2 ラボの図
課税売上割合 = 50,000 ÷ (50,000+500) = 99.0%課税売上 50,000非課税95%の線95%以上 かつ 課税売上高5億円以下 → 仕入税額を全額控除仕入税額が 2,500 なら:控除 2,500
非課税売上 500(割合 99%):全額控除非課税売上が少ない会社は、事務の負担を考えて全額控除が認められています(消費税法第30条第2項)。
取引の区分 A2

課税売上割合 ── 95%ルールと按分

📍 ラボの場所:取引の区分からタブ A2
ハルカ
課税売上 50,000 に非課税売上 500 で、課税売上割合は 99.0%。95%の線より右なので全額控除ですね。
先生
課税売上割合は、課税売上高と免税売上高の合計を、それに非課税売上高を足したもので割るんだ(第30条第6項)。95%以上で、かつ課税売上高が5億円以下なら、仕入税額の全額を控除できるよ(第30条第2項)。
迷いポイント 非課税売上が少しでもあれば、仕入税額は按分しなければならない?
ハルカ
受取利息は非課税なので、利息がある会社は全部按分だと思っていました。
先生
95%以上なら、事務負担を考えて全額控除が認められているんだ。ただし非課税売上が5%を超えるか、課税売上高が5億円を超えると、個別対応方式か一括比例配分方式で按分するよ。
ハルカ
5億円のところは、免税売上も足して判定するんですよね。
先生
そう。輸出の多い会社は、国内の課税売上が5億円以下でも、免税売上を足すと超えることがあるから注意だね。
💡 そうだったのか!
課税売上割合は(課税+免税)÷(課税+免税+非課税)。95%以上かつ課税売上高5億円以下なら全額控除、それ以外は個別対応方式か一括比例配分方式で按分します。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 取引の区分からタブ A2 で、「非課税売上 6,000(割合 89%)」を押す

👀 帯の赤い部分が広がって95%の線の左に落ち、「95%未満 → 按分」に変わります。仕入税額 2,500 なら一括比例配分方式で 2,232.1 の控除になります。

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🧩 テーマから 1 ラボの図
免税事業者からの仕入の控除割合80%70%50%30%0%2割特例(免税→登録事業者)→ 3割特例(個人のみ・2027・2028年分)売上税額の2割を納付3割(個人)少額特例(1万円未満は帳簿のみ)〜2029年9月2024年1月2025年1月2026年1月2027年1月2028年1月2029年1月2030年1月2031年1月▲ 今(2026年10月)
2026年10月〜2028年9月免税事業者からの仕入は70%を控除(令和8年度改正)。2割特例は終了(2026年9月30日の属する課税期間まで)。個人事業者は2027年分・2028年分に3割特例。少額特例は2029年9月30日まで。
  • ✔ 要点適格請求書の保存が要件2023年10月1日以後の課税仕入れは、適格請求書発行事業者が交付した適格請求書と帳簿の保存が仕入税額控除の要件です消費税法第30条第7項・第9項。
  • 免税事業者からの仕入(経過措置)2023年10月〜2026年9月は80%、2026年10月〜2028年9月は70%、2028年10月〜2030年9月は50%、2030年10月〜2031年9月は30%を控除できます(平成28年改正法附則第52条・第53条。令和8年度改正で2年延長)。2031年10月以後は控除できません。同一の相手先ごとに控除対象となる仕入金額の上限があり、2024年10月1日以後に開始する課税期間は年10億円(税込)、2026年10月1日以後に開始する課税期間は年1億円(税込)。上限を超える部分には経過措置を適用できない(2024年9月30日以前に開始する課税期間には、この上限規制はありません)。
  • 2割特例免税事業者が登録して課税事業者になった場合、売上税額の2割を納付税額にできます。2023年10月1日〜2026年9月30日の属する課税期間まで(平成28年改正法附則第51条の2)。
  • 3割特例(個人事業者)2割特例の後、個人事業者に限り、2027年分・2028年分は売上税額の3割を納付税額にできます(令和8年度改正。基準期間の課税売上高1,000万円以下・登録事業者が要件。法人は対象外)。
  • 簡易課税への移行の特例2割特例・3割特例を使った翌課税期間から簡易課税にする場合、その課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を出せば適用できます(原則は前の課税期間の末日まで)。
  • 少額特例基準期間の課税売上高1億円以下などの事業者は、税込1万円未満の課税仕入れを帳簿のみで控除できます(2029年9月30日まで。平成28年改正法附則第53条の2)。
  • 少額な返還インボイス税込1万円未満の値引き・返品は、返還インボイスの交付が免除されます消費税法第57条の4第3項・施行令第70条の9第3項。
  • ⚠ 注意登録と免税点登録を受けると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも免税事業者になれません消費税法第9条第1項かっこ書。
テーマ 1

インボイス制度と経過措置 ── 80%・70%・50%・30%

📍 ラボの場所:テーマからタブ 1
ハルカ
免税事業者からの仕入の控除割合が、80%、70%、50%、30%、0%と階段になっています。今は70%のところですね。
先生
2023年10月からは、適格請求書と帳簿の保存が仕入税額控除の要件なんだ(第30条第7項)。免税事業者からの仕入は本来控除できないけれど、経過措置で一部を控除できる。令和8年度の改正で2年延びて、2026年10月からは70%になったよ。
迷いポイント 免税事業者から仕入れた 2,200 は、1円も控除できない?
ハルカ
インボイスがないなら全部だめだと思って、A社の 2,200 を控除から外すつもりでした。
先生
2026年10月から2028年9月までの仕入なら、2,200×7.8/110×70%=109 を控除できるんだ。A社の控除 2,293 に入っている数字だよ。以後は50%、30%と減って、2031年10月から控除できなくなるんだ。
ハルカ
インボイスがなくても70%引けるなら、免税事業者からの仕入は何も保存しなくてよいんですね。
先生
それは違うんだ。経過措置でも、帳簿と区分記載請求書等の保存は必要だよ。帳簿には経過措置の適用を受ける旨も書く。証憑なしで控除できるわけではないんだ。
ハルカ
階段を1段降りるたびに控除が減っていくんですね。最後の段は底がありません。
先生
底に着く前に、取引先と登録の相談をしておくのが実務だね。
💡 そうだったのか!
免税事業者等からの仕入は、経過措置で80%→70%(2026年10月〜)→50%→30%→0%。同一の相手先ごとに年1億円(2026年10月以後開始の課税期間)の上限があります。2割特例は2026年9月30日の属する課税期間までで、個人事業者には2027・2028年分の3割特例があります。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 設例・試算タブで「試算:自由入力」を選び、A社のまま「免税事業者からの仕入の控除割合」を「80%」にする

👀 控除対象仕入税額が 2,293.2 から 2,308.8 に増え、確定申告で納める額が 1,060 から 1,040 に減ります。

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🧩 テーマから 2 ラボの要点
  • 輸出免税輸出として行う資産の譲渡等は免税(税率0%)。仕入税額は控除できるので還付が生じます。輸出証明書類の保存が要件です消費税法第7条。
  • 輸入取引保税地域から引き取る外国貨物には、事業者でなくても消費税が課されます。税関に申告・納付し、事業者は仕入税額控除の対象にします消費税法第4条第2項・第47条・第50条。
  • リバースチャージ国外事業者から受ける事業者向け電気通信利用役務の提供(特定課税仕入れ)は、受けた国内事業者が納税義務者になります消費税法第5条第1項・第28条第2項。ただし一般課税で課税売上割合が95%以上の課税期間や、簡易課税・2割特例の適用を受ける課税期間は、当分の間その特定課税仕入れがなかったものとされ、売上税額も仕入税額控除も計上しません(平成27年改正法附則第42条)。
  • 消費者向け電気通信利用役務国外事業者が国内の消費者に提供する電子書籍・配信などは、国外事業者が納税します。2025年4月からは、特定プラットフォーム事業者を介するものはプラットフォーム事業者が納税します消費税法第15条の2。
  • 輸出物品販売場免税店での非居住者への販売は免税。2026年11月から、購入時に税を預かり出国時に返金する方式に変わる改正が予定されています消費税法第8条。
テーマ 2

国境を越える取引 ── 輸出・輸入・リバースチャージ

📍 ラボの場所:テーマからタブ 2
ハルカ
輸出免税、輸入取引、リバースチャージ、プラットフォーム課税、輸出物品販売場。国境の話だけで5つもあります。
先生
消費税は国内の消費に課す税だから、国境をまたぐと特別な規定が要るんだ。輸出は税率0%で控除はできる、輸入は税関で納める、というのが基本だよ。
迷いポイント 海外のクラウドサービスの利用料は、国外の取引だから不課税?
ハルカ
相手が国外の会社なので、国内取引ではないと思っていました。
先生
事業者向けの電気通信利用役務の提供は、受けた国内の事業者が納税義務者になるんだ。これがリバースチャージだよ(第5条第1項)。
ハルカ
ではA社も、クラウド利用料の分を売上税額に足して申告するんですね。
先生
A社は課税売上割合が99%だから、計上しないんだ。一般課税で95%以上の課税期間や簡易課税・2割特例の期間は、当分の間その取引がなかったものとされる(平成27年改正法附則第42条)。売上税額も控除も計上しないんだよ。
💡 そうだったのか!
輸出は免税(税率0%・控除可)、輸入は税関に申告・納付。国外事業者からの事業者向け電気通信利用役務はリバースチャージで受けた側が納税しますが、課税売上割合95%以上の一般課税の期間などは当分の間なかったものとされ、計上しません。
🧩 テーマから 3 ラボの要点
  • 調整対象固定資産税抜100万円以上の固定資産について、取得した課税期間に比例配分法(一括比例配分方式など)で仕入税額控除を計算した場合、その後3年間の課税売上割合が著しく変動し、第三年度の課税期間の末日にその資産を保有しているときは、3年目に控除税額を調整します消費税法第33条。課税業務用と非課税業務用の転用も調整します第34条・第35条。
  • 高額特定資産税抜1,000万円以上の棚卸資産・調整対象固定資産を原則課税で取得すると、その後3年間は免税事業者・簡易課税に戻れません消費税法第12条の4・第37条第3項。
  • ⚠ 注意居住用賃貸建物居住用賃貸建物の課税仕入れは、仕入税額控除の対象になりません。3年以内に課税賃貸用に転用したり譲渡したりすれば、その分を調整して控除します消費税法第30条第10項・第35条の2。
  • 棚卸資産の調整免税事業者が課税事業者になったとき、期首の棚卸資産に係る税額を控除に加えます。逆に免税事業者になるときは、期末の棚卸資産の分を控除から除きます消費税法第36条。
テーマ 3

固定資産に関する調整 ── 3年間の縛り

📍 ラボの場所:テーマからタブ 3
ハルカ
調整対象固定資産、高額特定資産、居住用賃貸建物、棚卸資産の調整。どれも「3年」が出てきます。
先生
高額な資産を買った年に控除だけ受けて、翌年に免税や簡易課税に戻る、という使い方を防ぐ規定なんだ。
迷いポイント 税抜1,000万円の機械を原則課税で買った翌年、簡易課税に戻れる?
ハルカ
届出さえ出せば、翌年から簡易課税に戻れると思っていました。
先生
税抜1,000万円以上の資産を原則課税で取得すると、その後3年間は免税事業者にも簡易課税にも戻れないんだ(第12条の4・第37条第3項)。
ハルカ
100万円以上の「調整対象固定資産」の方は、何を調整するんですか。
先生
取得時に比例配分法で控除を計算した資産で、その後の課税売上割合が著しく変動し、第三年度末にも保有しているときに、3年目に控除税額を調整するんだ(第33条)。
💡 そうだったのか!
税抜1,000万円以上の高額特定資産を原則課税で買うと3年間は免税・簡易課税に戻れません。税抜100万円以上の調整対象固定資産は、比例配分法で控除した場合に、課税売上割合の著しい変動(第三年度末に保有)や転用で3年目に調整します。
🧾 申告書の様式から ラボの画面
第一表(一般用)消費税及び地方消費税の申告書

原則課税の本体。課税標準額・消費税額・控除税額・差引税額・中間納付税額・納付税額(消費税)と、地方消費税の課税標準となる消費税額・譲渡割額を記載

もとになる条文:消費税法第45条第1項・地方税法第72条の88

5段の流れ:⑤ どう納める

申告書

申告書の様式から条文へ ── 第一表・第二表・付表

📍 ラボの場所:申告書の様式からタブ
ハルカ
第一表、第二表、付表1-3から付表6、還付申告の明細書。様式ごとに5段のバッジが付いています。
先生
第二表が③の課税標準、付表が④の控除、第一表が⑤の納付額。申告書の順番は、5段の流れを逆からたどる形なんだ。
迷いポイント 第二表は「付表」の一つ?
ハルカ
2枚目なので、付表の仲間だと思っていました。
先生
第二表は課税標準額等の内訳書で、税率ごとに課税標準額と消費税額を出す本体の一部なんだ(第45条第1項第1号)。付表は、その税額から控除を計算する計算表だよ。簡易課税なら付表4-3と5-3、2割特例なら付表6を使うんだ。
ハルカ
第二表が本体で、付表が計算用紙。順番と重要度が一致していないのは、条文の「雑則」と同じですね。
先生
様式も条文も、置き場所ではなく中身で見る練習になったね。
💡 そうだったのか!
申告書は第二表(③課税標準)→ 付表(④控除)→ 第一表(⑤納付額)の順に作ります。簡易課税は付表4-3・5-3、2割特例は付表6、還付には明細書を添付します。
⏱ 手続・期限から 1 ラボの表
時期手続期限だれが条文
開業・設立消費税課税事業者届出書(基準期間用)課税事業者になったら速やかに基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた事業者消費税法第57条第1項第1号
開業・設立消費税の新設法人に該当する旨の届出書速やかに資本金1,000万円以上で設立した法人消費税法第57条第2項
前の課税期間まで課税事業者選択届出書適用を受けたい課税期間の初日の前日まで免税事業者で、還付などのため課税事業者になりたい事業者消費税法第9条第4項
2年間は免税に戻れない(第9条第6項)
前の課税期間まで簡易課税制度選択届出書適用を受けたい課税期間の初日の前日まで基準期間の課税売上高5,000万円以下の事業者消費税法第37条第1項
2年継続(第37条第6項)。登録日の属する課税期間はその期間中の提出でよい経過措置あり
前の課税期間まで課税期間特例選択・変更届出書短縮したい課税期間の初日の前日まで課税期間を3か月・1か月にしたい事業者(輸出で還付を早く受けたいときなど)消費税法第19条第1項
随時適格請求書発行事業者の登録申請書随時。課税期間の初日から登録を受けるときは、その初日から起算して15日前の日まで(消費税法施行令第70条の2第1項)課税事業者(免税事業者は登録で課税事業者に)消費税法第57条の2第2項
登録日は税務署長の登録簿への登載日。登録番号はT+13桁
随時適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める届出書取消しを受けたい課税期間の初日から起算して15日前の日まで(消費税法第57条の2第10項第1号・施行令第70条の5第3項)登録をやめたい事業者消費税法第57条の2第10項
期中中間申告・納付各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内前課税期間の確定消費税額(国税)が48万円超の事業者消費税法第42条・第48条
回数は前期の税額で年1回・3回・11回
期末後確定申告・納付課税期間の末日の翌日から2か月以内(個人事業者は翌年3月31日)課税事業者消費税法第45条第1項・第49条
期末後消費税申告期限延長届出書延長したい事業年度の末日まで法人税の申告期限を延長している法人消費税法第45条の2
延長期間の利子税
期末後還付申告確定申告と同じ(還付のための申告は課税期間終了後いつでも)控除不足額がある課税事業者消費税法第46条・第52条
やめるとき課税事業者選択不適用届出書/簡易課税制度選択不適用届出書やめたい課税期間の初日の前日まで選択をやめる事業者(2年経過後)消費税法第9条第5項・第37条第5項
保存帳簿と請求書等(適格請求書)の保存課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間(消費税法施行令第50条第1項)仕入税額控除を受ける事業者消費税法第30条第7項・施行令第50条
保存価格の表示(総額表示)常時消費者に販売する事業者消費税法第63条
手続・期限

届出・申告・納付の一覧(時期順)

📍 ラボの場所:手続・期限からタブ 1
ハルカ
開業・設立、前の課税期間まで、随時、期中、期末後、やめるとき、保存の7つの時期で14行あります。
先生
消費税は「前の課税期間まで」に出す届出が多いのが特徴なんだ。課税事業者の選択、簡易課税の選択、課税期間の短縮。どれも適用を受けたい課税期間の初日の前日までだよ。
迷いポイント 簡易課税の届出を出し忘れた。今期の申告のときに一緒に出せば間に合う?
ハルカ
確定申告と一緒に出せば、その期から使えると思っていました。
先生
原則は前の課税期間の末日までで、申告のときに出しても翌課税期間からなんだ(第37条第1項)。例外は、2割特例や3割特例を使った翌課税期間で、このときはその課税期間の申告期限までの届出で足りるよ。
ハルカ
届出書は、乗りたい電車が出る前日までに切符を買う決まりなんですね。当日の駅では売っていないと。
先生
2割特例や3割特例を使った翌課税期間には、特別な当日券があると覚えておこうか。
💡 そうだったのか!
消費税の届出は適用を受けたい課税期間の初日の前日までが原則(課税事業者の選択・簡易課税・課税期間の短縮)。2割・3割特例の翌課税期間に限り、申告期限までの届出で簡易課税を使えます(その翌課税期間が2026年9月30日以前に終わる場合は、その課税期間の末日が期限)。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 手続・期限からタブの時期ボタンで、「前の課税期間まで」を押す

👀 課税事業者選択届出書・簡易課税制度選択届出書・課税期間特例選択・変更届出書の3行に絞られ、いずれも期限が「適用を受けたい課税期間の初日の前日まで」と表示されます。

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この記事の図は、すべて消費税法ラボの画面そのものです。各タブを開けば、同じ図を見ながら読み返せます。

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今日のまとめ ── 迷いポイント早見表

迷いポイント答えラボ
簡易課税の5,000万円は会計の売上高で判定してよい?消費税法の課税売上高(免税売上を含む)で判定。基準期間が課税事業者なら税抜、免税事業者なら税抜処理をしない事業者の種類
給与が不課税なら通勤手当も不課税?通常必要な範囲の通勤手当・出張旅費は課税仕入れ。帳簿のみで控除できる(基本通達11-2-1)取引の区分
税込経理なら消費税が費用になるから得?納める税は同じ2,060。控除できなかった60は雑損失か租税公課に出て、最終利益への影響は同じ取引の区分 A1
非課税売上が少しでもあれば按分?95%以上かつ課税売上高5億円以下なら全額控除(第30条第2項)。5億円の判定は免税売上を含む取引の区分 A2
免税事業者からの仕入は1円も控除できない?経過措置で2026年10月〜2028年9月は70%(以後50%・30%・0%)。同一相手先ごとに年1億円の上限テーマ1
海外のクラウド利用料は不課税?事業者向け電気通信利用役務はリバースチャージで受けた側が納税(第5条第1項)。課税売上割合95%以上の一般課税の期間などは当分の間なかったものとされるテーマ2
1,000万円の機械を買った翌年に簡易課税に戻れる?高額特定資産を取得すると3年間は免税・簡易課税に戻れない(第12条の4・第37条第3項)テーマ3
第二表は付表の一つ?課税標準額等の内訳書で本体の一部。付表は控除の計算表(第45条)申告書
簡易課税の届出は申告のときに出せば間に合う?前の課税期間の末日までが原則。2割・3割特例の翌課税期間だけ申告期限まで(第37条第1項)手続・期限
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。消費税は事業者の種類で答えがまとめて変わる。科目ごとの区分と課税売上割合が控除を決め、インボイスの経過措置は70%・50%・30%と階段で減る。そして届出は前の課税期間までが原則なんだ。
ハルカ
前は、申告書の数字を埋めることばかり考えていました。今日は、その前に「うちはどの事業者か」「この仕入は何%か」「届出はいつまでか」と、判断の方が大事だと分かりました。
先生
それが分かると、期末ではなく期首に消費税を考えるようになるね。
ハルカ
では、来期の届出の期限を今日のうちにカレンダーに入れておきます。乗り遅れた電車は、2年戻ってきませんから。
先生
2年の縛りまで覚えていれば十分だよ。基礎編から読み返すと、5段の図と申告書の順番がつながって見えるはずだよ。

参考資料

消費税法(昭和63年法律第108号。e-Gov法令検索、令和8年10月1日施行の版)、消費税法施行令、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則(インボイス制度の経過措置)、令和8年度税制改正(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の延長〈70%・50%・30%〉・3割特例・同一の相手先ごとの上限)、国税庁「インボイス制度の見直し(令和8年度税制改正)」、タックスアンサーNo.6501・6505。法令の確認日:2026年10月15日。ラボと記事の設例の会社・金額はすべて架空です(単位:千円、標準税率のみ)。条番号・条見出し・項番号は、ラボ本体で e-Gov 法令検索の原文(法令API)と照合しています(通達を除く)。

シリーズ:基礎編/応用編 / 関連:法人税法ラボ【応用編】(会計との違い・別表・手続の期限・グループと国際)/収益認識ラボ⑤【基礎編】(会計の収益と、法人税・消費税)/収益認識ラボ⑤【応用編】(消化仕入・対価の返還等)/リース会計ラボ【税務編】(賃貸借の消費税)

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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。