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ふるさと納税ラボ【設例・手続編】|先生と一緒に図で学ぶ設例1〜3 ワンストップ特例・医療費控除の申告・7団体への寄附

ふるさと納税ラボ【設例・手続編】|先生と一緒に図で学ぶ設例1〜3 ワンストップ特例・医療費控除の申告・7団体への寄附

無料の学習ツール「ふるさと納税ラボ」の読み方ガイドです。ラボの設例タブから、手続の選び方で結果が変わる設例(設例1〜3)を1つずつ、先生と生徒の会話形式で見ていきます。登場する人物と設例の数値はすべて架空の例です。解説は公認会計士・税理士が監修しています。各行の図はラボの図そのものです(記事内の図は表示用で、ボタンやクリックの操作はできません。操作は各節の「ラボで開く」「ラボを開く」からラボ本体で試せます)。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。

今日の事例
設例・手続編で追う3つの設例(独自の数値)
設例1Aさん。会社員・独身。4団体に合計5万円、全部に申請書。所得税率10%・所得割額20万円
設例2Bさん。3団体に合計6万円、全部ワンストップを申請。翌年、医療費控除の確定申告
設例3Cさん。7団体に合計12万円、全部に申請書。所得税率20%・所得割額40万円
共通の前提2026年の寄附。所得税率と住民税所得割額は入力値として与えた簡易計算
はじめに

今日の題材 ── 手続で結果が変わる3人

📍 ラボの場所:設例タブ 設例1〜3
ハルカ
先生、今日は設例ですね。3人とも会社員で、寄附額もそれほど変わらないように見えます。
先生
違うのは手続なんだ。設例1はワンストップ特例がそのまま使える人、設例2は確定申告で特例が無効になる人、設例3は団体数で特例が使えない人だよ。
ハルカ
基礎6の3つの質問を、1人ずつ当てはめていくんですね。
先生
そう、質問に答えながら読むと迷わないよ。設例タブを開いて、設例1から読んでいこうか。
ラボの設例タブを開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📘 設例1 ラボの画面
0円5万円10万円15万円20万円0円5万円10万円15万円20万円寄附額(年の合計)自己負担(縦軸)ここまで実質2,000円目安 52,131円上限を超えると自己負担が増える寄附 5万円自己負担 2,000円
自己負担2,000円所得税(所得控除)住民税 基本分住民税 特例分申告特例分(ワンストップ)上限を超えた自己負担
寄附額 50,000円 の内訳控除される額 合計 48,000円住民税 特例分38,299円自己負担 2,000円住民税 基本分 4,800円申告特例分 4,901円自己負担 2,000円(実質2,000円の範囲) / ワンストップ:所得税の分も住民税から
寄附額50,000=自己負担2,000+住民税 基本分4,800+住民税 特例分38,299+申告特例分4,901
設例1

会社員・5団体以内でワンストップ

📍 ラボの場所:設例タブ 設例1 ステップ2・4
ハルカ
Aさんは4団体に5万円。特例分の上限は20万円×20%で4万円、上限の目安は約5.2万円なので、5万円は範囲内です。
先生
そう、申告をしない・4団体・申請書を出した、と3つの質問がそろうからワンストップ特例が使えるんだ。自己負担は2,000円だよ。
迷いポイント ワンストップ特例でも、所得税の分は還付される?
ハルカ
控除の内訳に所得税の分があるので、ワンストップ特例でも所得税が少し戻ってくると思っていました。
先生
ワンストップ特例では、所得税の分は「申告特例控除額」として住民税から引かれるんだ。所得税の還付はなく、翌年度の住民税がまとめて減るよ。
ハルカ
還付の通知を待って、郵便受けを毎日のぞくところでした。
先生
のぞくのは、翌年6月の住民税決定通知書だけで大丈夫だよ。給与天引きの額が減っているかを確かめようか。
💡 そうだったのか!
ワンストップ特例では所得税の還付はない。所得税の分も申告特例控除額として、翌年度の住民税から引かれます。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 「控除の動き」タブで「設例1」を読み込む
  2. 下の「確定申告とワンストップ特例の比較」の表を見る

👀 所得税の行が、確定申告の列では 4,901円、ワンストップ特例の列では 0円です。控除される額の合計はどちらも 48,000円です。

ラボを開く ▶
設例1をラボで1ステップずつ見るラボで開く ▶
📘 設例2 ラボの画面
1所得税の確定申告も、住民税の申告もしない予定ですか?(医療費控除・事業所得・年収2,000万円超などで申告する人は「申告する」)
2寄附先は5団体以内ですか?(同じ自治体に何回寄附しても1団体)
3寄附先ごとに特例申請書を、翌年1月10日までに出しましたか?
確定申告(または住民税の申告)で寄附金控除を受けます。ワンストップ特例を申請していても無効になるので、その年のふるさと納税を全部申告書に書きます。
✖ 申告書に1団体分(3万円)しか書かなかった
控除される額:28,000円
残り2団体(3万円)はワンストップも無効なので控除されない。
✔ 3団体の合計6万円を書いた
控除される額:58,000円
自己負担は2,000円(上限の範囲内)。
控除漏れ30,000円→所得税更正の請求+住民税市区町村に相談
設例2

医療費控除で確定申告(ワンストップ無効)

📍 ラボの場所:設例タブ 設例2 ステップ2・3
ハルカ
Bさんは3団体に6万円を寄附して、全部ワンストップを申請しました。翌年、家族の医療費が多かったので、医療費控除の確定申告をします。
先生
確定申告をすると、申請済みのワンストップ特例は無効になるんだ。ステップ3の図は、1団体分だけ書いたときと、全部書いたときの比べだよ。
迷いポイント 医療費控除の確定申告なら、医療費のことだけ書けばよい?
ハルカ
目的は医療費控除なので、申告書には医療費のことだけ書けば、ふるさと納税はワンストップで済むと思っていました。
先生
申告をした時点で、ワンストップ特例は使えなくなるんだ。1団体分の3万円だけ書くと、控除は28,000円。3団体の合計6万円を書けば58,000円で、自己負担は2,000円になるよ。
ハルカ
医療費の領収書をそろえることに夢中で、受領証のほうを忘れるところでした。
先生
領収書と受領証は、同じ封筒に入れておくといいよ。書き漏れに後で気づいたら、所得税は更正の請求、住民税は市区町村に相談しようか。
💡 そうだったのか!
医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例は無効。申請済みの分も含めて、全部の寄附を申告書に書きます。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 「控除の動き」タブで「設例2」を読み込む(手続は確定申告)

👀 控除される額 58,000円・自己負担 2,000円と出ます。所得税 5,922円は還付、残りは翌年度の住民税から引かれます。

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設例2をラボで1ステップずつ見るラボで開く ▶
📘 設例3 ラボの画面
1所得税の確定申告も、住民税の申告もしない予定ですか?(医療費控除・事業所得・年収2,000万円超などで申告する人は「申告する」)
2寄附先は5団体以内ですか?(同じ自治体に何回寄附しても1団体)
3寄附先ごとに特例申請書を、翌年1月10日までに出しましたか?
6団体以上はワンストップ特例の対象外です。確定申告で寄附金控除を受けます(申請書を出していても無効)。
自己負担2,000円所得税(所得控除)住民税 基本分住民税 特例分申告特例分(ワンストップ)上限を超えた自己負担
寄附額 120,000円 の内訳控除される額 合計 115,896円所得税24,096円住民税 特例分80,000円自己負担 2,000円住民税 基本分 11,800円上限超の自己負担 2,104円自己負担 4,104円(上限を超えた分も自己負担)
寄附額120,000=自己負担2,000+所得税24,096+住民税 基本分11,800+住民税 特例分80,000+上限超の自己負担2,104
設例3

7団体に寄附(確定申告が必要)

📍 ラボの場所:設例タブ 設例3 ステップ2・4
ハルカ
Cさんは7団体に12万円を寄附して、全部に申請書を出しました。所得税率20%、所得割額40万円です。
先生
寄附先が6団体以上なので、ワンストップ特例は使えないんだ。申請書を出していても無効で、確定申告が必要だよ。
迷いポイント 申請書を全部出したなら、7団体でもワンストップ特例が使える?
ハルカ
7団体とも期限までに申請書を出したので、手続はちゃんと済んでいると思っていました。
先生
申請書を出したかどうかの前に、5団体以内という条件があるんだ。寄附先が5団体を超え、6団体以上になった時点で、ワンストップ特例は使えなくなるよ。もう一つ、上限の目安は約11.7万円なので、12万円は少し超えているんだ。
ハルカ
申請書を7通書いた努力が、まとめて報われない形になりました。
先生
努力は確定申告で生かせるよ。控除は申告で受けられるんだ。次の年は寄附先を5団体以内にまとめて、上限の目安にも少し余裕を持たせようか。
💡 そうだったのか!
寄附先が6団体以上なら、申請書を出していてもワンストップ特例は使えません。確定申告で控除を受けます。
⏱ 30秒だけラボで試す
  1. 「控除の動き」タブで「設例3」を読み込む
  2. 寄附先の団体数を 5 に変える

👀 7団体では「ワンストップ特例は使えません」と注意が出て自己負担 4,104円(確定申告で計算)。5団体にすると注意が消え、ワンストップ特例で自己負担 4,722円になります。上限を超えた分の負担がワンストップのほうが重いためです。

ラボを開く ▶
設例3をラボで1ステップずつ見るラボで開く ▶

今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?

この記事の図は、すべてふるさと納税ラボの画面そのものです。設例タブを開けば、同じ図を見ながら、ステップを1つずつ読み返せます。

ふるさと納税ラボを開く ▶

今日のまとめ ── 設例ごとの結論

設例迷いポイント答え
設例1ワンストップ特例でも所得税は還付される?還付はない。所得税の分も翌年度の住民税から引かれる
設例2医療費控除の申告なら医療費だけ書けばよい?ワンストップは無効。全部の寄附を書く
設例3申請書を出せば7団体でもワンストップ?6団体以上は使えない。確定申告で控除を受ける
おわりに

今日のふりかえり

先生
今日のまとめだよ。ワンストップ特例では所得税の還付はなく住民税から引かれる。申告をすると特例は無効で、6団体以上なら申請書を出していても使えないんだ。
ハルカ
3人とも、基礎6の3つの質問のどこで分かれるかを見れば説明できました。前は手続の名前を覚えていただけでしたが、今は質問の順に判定できます。
先生
質問の順に判定できれば、どんな相談にも同じ道筋で答えられるよ。数字は、設例3のように上限との関係も一緒に見ておくといいんだ。
ハルカ
では、社内の相談メモの最初に、3つの質問を印刷しておきます。……質問欄が小さすぎて、また7団体分の欄を足すことになりそうです。
先生
欄が足りなくなったら、それが確定申告の合図だね。次の設例・上限と返礼品編では、上限超え・返礼品と一時所得・2027年の定額上限を見ていこうか。

参考資料

所得税法第34条・第78条、地方税法第37条の2・第314条の7・附則第7条、総務省「ふるさと納税制度」、総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(令和8年3月24日)、総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A」(令和8年4月1日)、総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」(令和8年7月31日)、国税庁「寄附金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ」、タックスアンサーNo.1155・No.1490・No.2260、国税庁 質疑応答事例「『ふるさと納税』を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」。確認日:2026年10月28日。ラボと記事の数値は学習用の独自の設例で、所得税率と住民税所得割額を入力値として与えた簡易計算です。年収・家族構成からの上限額の計算は限度額シミュレーション Proで行えます。公認会計士が監修しています。
このシリーズの記事:ふるさと納税ラボ【基礎編】/ふるさと納税ラボ【応用編】/ふるさと納税ラボ【設例・上限と返礼品編】

📓 ハルカの学習ノートで、この章を見る ▶

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この記事を書いた人

TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。