国税通則法ラボ【基礎編】|図で学ぶ5段の流れ・修正申告と更正の請求・延滞税・加算税
2026
10/19
無料の学習ツール「国税通則法ラボ 」の読み方ガイドです。ラボの全体像タブを中心に、条文からのタブも合わせて、先生と生徒の会話形式で見ていきます。登場する人物と設例の数値はすべて架空の例 です。解説は公認会計士・税理士が監修しています。各行の図はラボの図そのもの です(記事内の図は表示用で、ボタンやクリックの操作はできません。操作は各節の「ラボで開く」「ラボを開く」からラボ本体で試せます)。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。
今日の事例
設例A社(3月決算。令和7年3月期の法人税を、調査で指摘されて修正申告。単位:円)
期限内に申告・納付した法人税(令和7年3月期) 8,000,000 法定申告期限(5月31日が土曜日なので翌月曜日) 令和7年6月2日 税務調査の事前通知 令和8年8月 修正申告で増えた法人税(提出日に納付) 3,000,000 修正申告の提出日=納期限 令和8年9月30日 延滞税(1年を超えた期間を除外) 77,000 過少申告加算税(増えた税額×10%) 300,000 合計で納める額 3,377,000
はじめに
今日の題材 ── A社の修正申告から国税通則法を引く 📍 ラボの場所:全体像タブ・設例・試算タブ(A社)
ハルカ
先生、国税通則法って、名前は聞いたことがあるのに中身が浮かびません。法人税法や消費税法と何が違うんですか。
先生
法人税法や消費税法が「いくら納めるか」を決めるのに対して、国税通則法はどう確定し、どう納め、間違えたらどう直すか を、すべての国税に共通で決めている法律なんだ。
ハルカ
表のA社は、増えた法人税300万円のほかに、延滞税と加算税で37万円以上を払っています。税額は法人税法で決まるのに、こちらは国税通則法なんですね。
先生
そう。延滞税・加算税・修正申告・期間の制限は、どの税目でも国税通則法の条文で動くんだ。A社の数字を手がかりに、ラボの全体像タブを順に読んでいこうか。
🧭 全体像 ラボの画面
🗺 条文から 第何条に何が書いてあるか。11章194条のツリーと、期間・期限の早見表 👤 納税者の立場から 法人・個人事業者・源泉徴収義務者・相続人・調査を受ける人などで効く規定 🔁 経理処理から 延滞税・加算税・利子税・還付加算金・修正申告の法人税の経理と別表四 🧾 様式から 修正申告書・更正の請求書・納税の猶予申請書・再調査の請求書・審査請求書から条文へ ⏱ 手続・期限から 申告・納付・更正の請求・時効・不服申立てを期限の順に 🧩 テーマから 加算税の割合・延滞税の計算期間・調査手続・更正の請求・猶予・不服申立て 🧮 設例・試算 法人・個人・源泉の3つの設例と、加算税・延滞税の自由入力の試算
入口
このラボの引き方 ── 7つの切り口 📍 ラボの場所:全体像タブ 冒頭
ハルカ
タイルが7枚あります。条文から、納税者の立場から、経理処理から…。法人税法ラボと同じ並びですね。
先生
そう。ただ「様式から」の中身が違うんだ。国税通則法には決まった申告書がなくて、使うのは修正申告書・更正の請求書・納税の猶予申請書・審査請求書 のような手続の書類なんだよ。
迷いポイント 国税通則法は、税理士や税務署の人だけが読む法律?
ハルカ
手続の法律なら、経理担当は知らなくても困らないと思っていました。申告書は顧問の先生が作ってくれますし。
先生
実は、経理がいちばん関わる法律なんだ。誤りに気づいたときにいつまでに、どの書類で直すか と、そのとき加算税が0%になるか10%になるか は、ここで決まるからね。
ハルカ
気づいた後の動き方で、会社の負担が変わるということですか。
先生
そう。A社の30万円の加算税も、調査の通知の前に自分で直していれば0円だったんだ。そこを今日の一番の目標にしようか。
💡 そうだったのか!
国税通則法は、すべての国税に共通する
手続のルール の法律です。誤りの直し方・納付の期限・延滞税と加算税・期間の制限・不服申立てを決めていて、経理の
「気づいた後の動き方」 を左右します。
📗 全体像 1 ラボの図
本流:納税義務の成立 → 税額の確定 → 納付 ── 遅れ・誤りには附帯税、争いには救済の手続 ① 確定 成立・確定の方式 第15条・第16条 ② 申告 期限内・期限後・修正・ 更正の請求 第17条・第19条 ③ 納付 法定納期限・督促・猶予 第35条・第37条 ④ 附帯税 延滞税・利子税・加算税 第60条・第65条 ⑤ 救済 期間制限・調査・ 不服申立て 第70条・第74条の9 税額は、いつ・どうやって決まるの? 税務調査の手続 事前通知・終了の説明 納税の猶予 災害・病気・休廃業 還付と還付加算金 過誤納金・還付金 犯則調査 査察・告発(第11章) 枝(テーマタブ) ① 確定:成立・確定の方式 納税義務は、法人税なら事業年度の終了の時、所得税なら暦年の終了の時、源泉所得税なら給与などの支払の時に、法律上当然に成立します(第15条第2項 )。ただ、成立しただけでは金額が決まっていないので、納税者の申告(申告納税方式)や税務署長の処分(賦課課税方式)で「確定」させます(第16条 )。源泉所得税・印紙税・延滞税などは、成立と同時に自動的に確定します(第15条第3項 )。 国税通則法第15条 国税通則法第16条 この段の図解へ ▶
全体像 1
このラボの背骨 ── 5段の流れ 📍 ラボの場所:全体像タブ 1
ハルカ
「① 確定 → ② 申告 → ③ 納付 → ④ 附帯税 → ⑤ 救済」。法人税法ラボの「誰が・何に・いくら」とは、段の名前がずいぶん違います。
先生
国税通則法は税額を計算しないから、段の名前も手続の順番になるんだ。税額が決まり、申告で直し、納め、遅れや誤りに附帯税がかかり、最後に期間の制限と争う手続がある、という流れだよ。
迷いポイント 税額は、申告書を出した時に生まれる?
ハルカ
法人税は、申告書を出した時に初めて生まれるんですよね。出すまでは、まだ存在しない税金だと思っていました。
先生
それが、そうではないんだ。納税義務は法人税なら事業年度の終了の時 に法律上当然に成立 していて(第15条第2項)、申告は金額を確定 させる手続なんだよ(第16条)。
先生
そう。成立した時点ではまだ金額が決まっていないから、申告や税務署長の処分で確定させるんだ。この区別が、次の「3つの方式」につながるよ。
💡 そうだったのか!
納税義務は税目ごとの時に法律上当然に
成立 し(第15条)、申告・処分などで金額が
確定 します(第16条)。国税通則法は、確定→申告→納付→附帯税→救済の
5段の手続 で並びます。
📗 全体像 2 ラボの図
源泉所得税には申告書がありません。では、税額はいつ・どうやって決まっているのでしょう?
法人税・地方法人税 事業年度の終了の時に成立/申告で確定 所得税(申告分) 暦年の終了の時に成立/申告で確定 消費税 課税資産の譲渡等の時に成立/申告で確定 相続税・贈与税 財産の取得の時に成立/申告で確定 加算税 法定申告期限の経過の時に成立/賦課決定 源泉所得税 支払の時に成立と同時に確定 印紙税 課税文書の作成の時に成立と同時に確定 延滞税・利子税 成立と同時に確定(附帯税) 登録免許税・自動車重量税 登記・検査証の交付の時に成立と同時に確定 申告納税方式 賦課課税方式 自動確定 成立の時期は第15条第2項、確定の方式は第16条・第15条第3項 法人税:申告納税方式 事業年度の終了の時に納税義務が成立し(第15条第2項第3号 )、法人が確定申告書を提出して税額が確定します(第16条第1項第1号 )。申告がない・誤っているときに限り、税務署長の決定・更正で確定します。 国税通則法第15条第2項第3号 国税通則法第16条第1項第1号
全体像 2
① 確定 ── 成立の時と、税額が決まる3つの方式 📍 ラボの場所:全体像タブ 2
ハルカ
タイルが3色に分かれています。紺が申告納税方式、紫が賦課課税方式、緑が自動確定。法人税・所得税・消費税は紺ですね。
先生
そう。申告納税方式は納税者の申告で確定 して、申告がない・誤っているときだけ税務署長の処分で確定する方式だよ(第16条第1項第1号)。加算税は紫の賦課課税方式で、税務署長の賦課決定で確定するんだ。
迷いポイント 源泉所得税は申告書がないのに、税額はいつ決まる?
ハルカ
印紙税法ラボで、印紙は貼って消印した時が納付で、申告書はないと習いました。源泉所得税も申告書がないので、似たようなものですか。
先生
よく覚えていたね。源泉所得税も印紙税も自動確定 の仲間なんだ。支払の時に成立すると同時に 、特別の手続なしで税額が確定するよ(第15条第3項)。
ハルカ
生まれた瞬間に、名札まで付いているんですね。
先生
うまく言うね。だから源泉所得税は申告で確定させる場面がなくて、納め遅れると税務署長が納税の告知 をするんだ(第36条)。
💡 そうだったのか!
税額の確定は3つ。
申告納税方式 (法人税・所得税・消費税など)、
賦課課税方式 (加算税など)、
自動確定 (源泉所得税・印紙税・延滞税など。第15条第3項)です。
⏱ 30秒だけラボで試す
全体像タブの「確定の3つの方式」の図で、「源泉所得税」のタイルを押す 👀 下の説明が「源泉所得税:自動確定」に変わり、「給与・報酬などの支払の時に成立し(第15条第2項第2号)、同時に特別の手続なしで税額が確定します(第15条第3項第2号)。申告書はなく、翌月10日…までに納付書で納めます」と表示されます。
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📗 全体像 3 ラボの図
税額が少なすぎた 税額が多すぎた 期限に出せなかった 税務署が直す
誤りに気づく 申告した税額に不足がある・ 欠損金が多すぎる 第19条第1項 修正申告書 更正があるまではいつでも提出 できる 第19条第1項 提出日に納付 増えた税額は提出の日が納期限 第35条第2項 附帯税 延滞税と、調査通知後なら過少 申告加算税 第60条・第65条 修正申告:税額が少なすぎたとき(第19条 ) 申告した税額が少なかったときは、税務署長の更正があるまで修正申告書を出せます(第19条第1項 )。増えた税額は修正申告書を出した日までに納め(第35条第2項第1号 )、法定納期限の翌日からの延滞税がかかります。調査の通知の前に自分で直せば過少申告加算税はかかりません(第65条第6項 )。 国税通則法第19条第1項 国税通則法第35条第2項第1号 国税通則法第65条第6項
全体像 3
② 申告 ── 修正申告と更正の請求 📍 ラボの場所:全体像タブ 3
ハルカ
A社は税額が少なすぎたので、修正申告書を出して、その日に納めています。フローの最後に「附帯税」の箱がありますね。
先生
そう。少なすぎたら修正申告 で、更正があるまではいつでも出せるんだ(第19条第1項)。増えた税額は提出の日が納期限 だよ(第35条第2項第1号)。
迷いポイント 税額が多すぎたときも、修正申告で減らせばよい?
ハルカ
少なすぎたら修正申告、多すぎたら逆向きの修正申告。同じ書類で上にも下にも直せるんですよね。
先生
それが、そうではないんだ。自分で税額を減らす申告はできない んだよ。多すぎたときは更正の請求 をして、税務署長が調査したうえで減額の更正をするんだ(第23条第1項・第4項)。
ハルカ
増やすのは自分で、減らすのは税務署にお願い。期限はありますか。
先生
法定申告期限から5年以内 、法人税の欠損金は10年だよ。判決などで後から前提が変わったときは、その翌日から2か月以内という特則もあるんだ(第23条第2項)。
💡 そうだったのか!
少なすぎたら
修正申告 (第19条。提出の日が納期限)、多すぎたら
更正の請求 (第23条。法定申告期限から5年以内)。自分で税額を減らす申告はできず、税務署長の減額の更正を待ちます。
⏱ 30秒だけラボで試す
全体像タブの「申告」の図で、「税額が多すぎた」を押す 👀 フローが「誤りに気づく → 5年以内に請求 → 税務署が調査 → 還付」に変わり、下の説明に「自分で税額を減らす申告はできず、税務署長が調査して減額の更正をします(第23条第4項)」と表示されます。還付金には還付加算金が付く(第56条・第58条)ことも出てきます。
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📗 全体像 4 ラボの図
期限内に申告した 後から修正申告した 更正を受けた
法定納期限 2か月を経過する日 督促状(納期限から 50日以内) 差押え(督促から1 0日経過) 延滞税 年7.3%(特例:令和8年は2.8%) 延滞税 年14.6%(特例:令和8年は9.1%) 申告書の提出・ 納付の期限 督促(第37条) 期限内申告:法定納期限までに納める 期限内申告の税額は法定納期限までに納めます(第35条第1項 )。完納しないと翌日から延滞税がかかり、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年7.3%、その後は年14.6%(いずれも特例で軽減。令和8年は2.8%・9.1%)です(第60条第2項 ・措置法第94条 )。督促状は納期限から50日以内に発せられ(第37条第2項 )、発した日から10日を経過しても完納しないと差押えに進みます(国税徴収法)。 国税通則法第35条第1項 国税通則法第60条第2項 国税通則法第37条第2項 措置法第94条第1項
全体像 4
③ 納付 ── 納期限と、延滞税の割合が変わる日 📍 ラボの場所:全体像タブ 4
ハルカ
時間の帯に、法定納期限と「2か月を経過する日」の目盛りがあります。手前が低い割合、後ろが高い割合ですね。
先生
そう。延滞税は法定納期限の翌日 から数え始めて、納期限の翌日から2か月を経過する日 までは低い割合、その後は高い割合なんだ(第60条第2項)。令和8年は年2.8%と年9.1%だよ。
迷いポイント 修正申告が1年以上遅れたら、その間ずっと高い割合の延滞税がかかる?
ハルカ
A社は法定申告期限から1年4か月たっています。2か月をとっくに過ぎているので、ほとんど高い割合だと思っていました。
先生
修正申告の納期限は提出の日 だから、2か月の起点はそこなんだ。提出の日に納めれば、全部が低い割合で済むよ。さらに1年を超えた修正申告は、1年を経過した日の翌日から提出の日までが除かれる んだ(第61条第1項)。
ハルカ
延滞税って、借りたDVDを返し忘れたときの延滞料みたいに、一日ごとに増えるんですね。
先生
日数で増えるところは同じだよ。違うのは、2か月を過ぎると1日あたりの割合が3倍以上になることなんだ。A社が77,000円で済んだのは、提出の日に納めて、120日が除かれたからだよ。
💡 そうだったのか!
延滞税は
法定納期限の翌日 から数え、
納期限の翌日から2か月 までは低い割合(令和8年2.8%)。修正申告は
提出の日が納期限 なので、その日に納めれば低い割合だけ。1年を超えた修正申告は期間の一部が除かれます(第61条第1項)。
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全体像タブの「納付」の図で、「後から修正申告した」を押す 👀 帯の目盛りが「法定納期限 → 修正申告の提出日(納期限)→ 納期限から2か月」に変わり、下の説明に「提出日に納めれば、延滞税はすべて低い割合で済みます」と表示されます。
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📗 全体像 5 ラボの図
同じ300万円の申告漏れでも、加算税が0円の人と30万円の人がいます。違いはどこでしょう?
過少申告加算税(調査で指摘) 10%(50万円超などの部分は15%) 過少申告加算税(調査通知後・予知前) 5%(同 10%) 過少申告加算税(調査通知前の自主修正) 0% 無申告加算税(調査で指摘) 15%・20%・30%(300万円超部分) 無申告加算税(調査通知前の自主申告) 5% 不納付加算税(告知・指摘) 10%(告知前の自主納付は5%) 重加算税(過少・不納付に代えて) 35% 重加算税(無申告に代えて) 40% 加算税の割合:調査の通知の前か後か、指摘を予知した後かで変わる(第65条〜第68条) 過少申告加算税 10% 期限内申告の後に修正申告・更正があったとき、増えた税額の10%です(第65条第1項 )。増えた税額のうち、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分には5%が上乗せされます(第65条第2項 )。 国税通則法第65条第1項 国税通則法第65条第2項
全体像 5
④ 附帯税 ── 加算税の割合を並べる 📍 ラボの場所:全体像タブ 5
ハルカ
棒が8本並んでいます。いちばん長いのが重加算税の40%で、短いのは0%…。同じ「申告漏れ」なのに、こんなに差があるんですか。
先生
加算税の割合は、どの義務に違反したか と、調査の通知・指摘の予知の前か後か で決まるんだ。過少申告なら、通知の前に自分で直せば0%、通知の後で予知の前なら5%、調査で指摘されたら10%だよ(第65条)。
迷いポイント 加算税は、修正申告をしたら必ずかかる罰金?
ハルカ
印紙税法ラボで、印紙の貼り忘れの過怠税は3倍、調査の前に自分から申し出れば1.1倍と習いました。加算税も同じ形ですか。
先生
よく覚えていたね。考え方は同じで、自分から直すほど軽くなる んだ。過少申告加算税は、調査の通知の前の自主的な修正申告なら0% だよ(第65条第6項)。
ハルカ
0%と10%の差…。今すぐ会社に戻って、過去5年分の申告書を全部見直したくなりました。土日も返上です。
先生
気持ちはうれしいけれど、休みはちゃんと取ろうか。まずは「調査の通知を受けた日」を記録しておくことが、割合の判断の出発点になるよ。
💡 そうだったのか!
加算税は過少申告・無申告・不納付・重加算税の4種類(第65条〜第68条)。割合は
調査の通知・予知の前か後か で変わり、通知の前の自主的な修正申告なら過少申告加算税は
0% です。
⏱ 30秒だけラボで試す
全体像タブの「加算税の割合」の図で、3本目の「過少申告加算税(調査通知前の自主修正)0%」の棒を押す 👀 下の説明が「過少申告加算税なし」に変わり、「調査の通知の前に、自分で誤りに気づいて修正申告をすれば、過少申告加算税は課されません(第65条第6項)。延滞税はかかります」と表示されます。
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📗 全体像 6 ラボの図
不服申立ての流れ 期間の制限 調査の手続
処分 更正・決定・差押えなど 第24条 再調査の請求 処分をした税務署長へ(選べる ) 第75条第1項 審査請求 国税不服審判所長へ 第75条第1項 訴訟 裁決を経てから 第115条 不服申立て:再調査の請求か審査請求を選ぶ(第75条 ) 税務署長の処分に不服があれば、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求を選んでします(第75条第1項 ・第77条第1項 )。再調査の請求をした場合、その決定の後1か月以内なら審査請求ができます(第77条第2項 )。訴訟は原則として審査請求の裁決を経た後です(第115条第1項 )。 国税通則法第75条第1項 国税通則法第77条第1項 国税通則法第77条第2項 国税通則法第115条第1項
全体像 6
⑤ 救済 ── 期間の制限・調査の手続・不服申立て 📍 ラボの場所:全体像タブ 6
ハルカ
処分 → 再調査の請求か審査請求 → 訴訟。税務署の処分に納得できないときの道筋ですね。
先生
そう。処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内 に、処分をした税務署長への再調査の請求 か、国税不服審判所長への審査請求 を選ぶんだ(第75条第1項・第77条第1項)。訴訟は原則として審査請求の裁決の後だよ(第115条第1項)。
迷いポイント 「再調査の請求」をすると、会社にもう一度調査に来られる?
ハルカ
「再調査」という名前なので、調査をもう一回されるのかと身構えました。せっかく終わったのに、また来てくださいとお願いする手続なんですか。
先生
名前で身構えるよね。処分をした税務署長に、処分の見直しを求める 手続なんだ。国税不服審判所への審査請求と違って、処分をした役所自身が見直すところが特徴だよ。
ハルカ
期間の制限のボタンもあります。税務署はいつまで直しに来られるんですか。
先生
更正・決定は法定申告期限から5年 、偽りその他不正の行為があれば7年だよ(第70条)。納税者の更正の請求も5年だから、どちらも5年が基本なんだ。
💡 そうだったのか!
処分に不服があれば、通知の翌日から
3か月以内 に再調査の請求か審査請求を
選べます (第75条・第77条)。税務署の更正・決定は原則
5年 (不正は7年。第70条)、更正の請求も5年です。
条文から
期間・期限の早見表 📍 ラボの場所:条文からタブ
ハルカ
表に22件の期間が並んでいます。初日不算入、休日なら翌日、5年、3か月、2か月…。国税通則法は「期間」の法律でもあるんですね。
先生
そう。期限を数え間違えると、加算税や不服申立てに直結するからね。まず期間の初日は数えない こと、期限が土日祝日なら翌日 になることを押さえようか(第10条)。
迷いポイント 「5年」と書いてあるものは、全部同じ日から数える?
ハルカ
更正の請求も、税務署の更正も、徴収権の時効も、みんな5年です。同じ5年なら、同じ日から数えれば済みますよね。
先生
長さは同じでも、起算点が違う んだ。更正の請求と税務署の更正は法定申告期限 から、徴収権の時効は法定納期限 から、還付金の請求権は請求できる日 から5年だよ。
ハルカ
法人税なら法定申告期限と法定納期限は同じ日ですが、還付金は別の日から、なんですね。
先生
そう。だから期限を確かめるときは、長さより先に「何の日から」 を表で引く習慣をつけるといいよ。
💡 そうだったのか!
期間は
初日不算入 、期限が休日なら
翌日 (第10条)。同じ「5年」でも、更正の請求・更正は法定申告期限から、徴収権は法定納期限から、還付金は請求できる日から。
起算点 を表で確かめます。
⏱ 30秒だけラボで試す
条文からタブの「期間・期限の早見表」の検索欄に「5年」と入れる 👀 件数が「4件」になり、更正の請求(法定申告期限から5年)・更正・決定の期間制限(法定申告期限から5年、不正は7年)・徴収権の消滅時効(法定納期限から5年)・還付金等の請求権の時効(請求できる日から5年)の4行が残ります。
ラボを開く ▶
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この記事の図は、すべて国税通則法ラボの画面そのものです。全体像タブを開けば、同じ図を見ながら読み返せます。
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この記事を書いた人
TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。