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試験研究費ラボ|研究開発税制の控除額試算・該当判定・法人税別表六(九)(十)(十一)(十二)を図解で学ぶ(令和8年度改正対応)

試験研究費(研究開発税制)の税額控除を、該当判定・控除率と控除上限の計算・法人税別表六(九)(十)(十一)(十二)(六)への記載まで図解・設例・シミュレーションで学べる無料ツール。令和8年度改正(令和9年度以降の控除率・国外委託の縮小・中小の3年繰越)、会計の研究開発費との違い、SaaS・自社利用ソフト、制度の推移にも対応。
このラボには、先生と生徒の会話形式の解説記事があります試験研究費ラボの図をそのまま使って、迷いやすい点を会話で読み解きます。30秒でできるラボ実習つき。
2026年10月3日更新:このページの「研究開発税制 控除額シミュレーター」(令和7年4月1日現在の法令)は、令和8年度税制改正に対応した試験研究費ラボに統合しました。控除額だけを試算したい方は、上の「🧮 シミュレーション」タブをご利用ください(シミュレーションを開く)。

🎧 動画で聞く試験研究費ラボの音声解説(11分)

ラボの図と、会話解説記事の先生とハルカの会話で、税額控除の仕組みから控除率・控除上限、会計との違い、経理の罠、別表の流れまでを解説します。クリックすると再生が始まります(YouTubeで開く)

このラボでできること

  • 試験研究費に当たるかの判定…「活動 → 費目 → 条件」の3つの関門で判定するウィザードと、迷いやすい97の場面を○/△/×で整理したケース集で、税務上の試験研究費の範囲を確かめられます(租税特別措置法42条の4第19項、同施行令27条の4、措置法通達42の4(1)-1・(1)-2・(2)-1〜(2)-3)。
  • 税額控除の計算…一般型(令和8年度・令和9年度以降の控除率カーブ)、中小企業技術基盤強化税制(12〜17%・3年繰越)、オープンイノベーション型(30・25・20%)を、増減試験研究費割合・試験研究費割合・控除上限まで並べて計算します。
  • 法人税申告書への転記…別表六(十一) → 六(九)/六(十) → 六(十二) → 六(六) → 別表一の流れを、欄番号つきの記載イメージで追えます。適用額明細書の区分番号(00688・00689・00727・00639)も確認できます。
  • 会計の研究開発費との違い…研究開発費(発生時費用・注記)と試験研究費(税額控除の対象)の範囲の差を、人件費・専用設備・委託研究・ソフトウェア(SaaS・自社利用)ごとに図と判定フローで比べられます。
  • 制度の推移…平成27年度から令和9年度以降まで、控除率・控除上限・中小・OI型・対象費用がどう変わってきたかを、変遷マトリクスと年度別カーブで一覧できます。

使い方(3ステップ)

  1. 「制度の推移」「基礎」タブで全体像をつかむ
    3つの型、限度額と上限の小さい方、試験研究費の範囲、前3年平均との比較、控除率カーブと控除上限を図で確認します。迷う支出は「該当判定」タブで判定します。
  2. 「設例と別表記載」タブで1ステップずつ追う
    一般型・中小・減少した年(基礎)、令和9年度以降・大学との共同研究・国外で実施する委託・繰越・SaaS開発費(応用)を、別表の欄を黄色で示しながら進めます。
  3. 「シミュレーション」タブで数字を変える
    事業年度の開始日・会社区分・試験研究費・前3年の試験研究費・売上・法人税額を入れると、控除率・上限・控除額と別表の記載イメージが連動して変わります。

よくあるつまずき

  • 会計の「研究開発費」の金額をそのまま別表六(九)の1欄に書いてしまう(税法の費目と要件で再集計する。人件費は専ら従事する者に限る)
  • 令和9年4月1日以後に開始する事業年度も、令和8年度までの控除率カーブで計算してしまう(増減+3%で8.5%、+15%で11.5%に変わる)
  • 国外委託かどうかを委託先の所在地で判断してしまう(試験研究を実施する場所で判定。令和8年度70%・令和9年度60%・令和10年度以降50%だけ算入)
  • 大企業の不適用措置を確認せずに税額控除を計上する(所得増加・賃上げ要件未達・設備投資要件未達の3つすべてに該当すると適用不可。別表六(七)で判定)
  • 中小企業者等の繰越税額控除を使う年に、適用額明細書の六(十)27欄(区分番号00727)を記載し忘れる
このラボは前提を限定した学習用の簡易計算です(千円単位・千円未満切捨て、12か月の事業年度、単体申告、組織再編なし)。OI型の国外実施分は30/25/20%の区分ごとに縮小、中小の繰越は年度別管理なし、別表六(六)は研究開発税制以外の特別控除がない前提で、戦略技術領域型(令和9年度〜)は様式未公表のため扱いません。実際の申告は法令・通達・様式の記載の仕方と専門家の確認のうえで行ってください。

根拠にした基準

  • 租税特別措置法42条の4・42条の4の2・42条の13、同施行令27条の4、同施行規則20条、租税特別措置法関係通達(法人税編)42の4関係
  • 国税庁 別表六(六)・六(七)・六(九)・六(十)・六(十一)・六(十二)・六(十二)付表一の様式と記載の仕方(令和8年4月1日以後終了事業年度分)、適用額明細書の記載の手引(令和8年)
  • 経済産業省「研究開発税制を強化しました」(令和8年5月)、「研究開発税制の概要」(令和4〜6年版)、特別試験研究費税額控除制度ガイドライン、サービス開発にかかるQ&A
  • 企業会計審議会「研究開発費等に係る会計基準」、移管指針第8号・第11号、企業会計基準第23号

法令・様式の確認日:2026年10月3日。事例の数値はすべて独自の学習用です。

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