企業結合・事業分離ラボ【設例・税効果編】|先生と一緒に図で学ぶ設例・応用31〜35 適格・非適格とのれん・繰延税金資産の引継ぎ・回収可能性
無料の学習ツール「企業結合・事業分離ラボ」の読み方ガイドです。ラボの設例タブから、税効果の設例(設例・応用31〜35)を1つずつ、先生と生徒の会話形式で見ていきます。登場する会社・株価・設例の数値はすべて架空の例です(適用指針の設例の数値は使っていません)。解説は公認会計士・税理士が監修しています。各行の図はラボの図そのものです。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。
📕 設例・応用31 ラボの画面
はじめに
設例・応用31〜35 ── 企業結合と事業分離の税効果
📍 ラボの場所:設例・応用タブ 応用31 ステップ1
ハルカ
先生、設例編の最後は税効果ですね。企業結合なのに、税金の話がこんなにあるとは思っていませんでした。
先生
会計は時価で受け入れても、税務は帳簿価額のまま、ということがよくあるんだ。そのズレが一時差異になって、のれんの金額まで変えてしまうよ。
ハルカ
税務の扱いひとつで、会計ののれんが変わるんですか。
先生
そう。それに、共通支配下の合併や事業分離では、繰延税金資産をどの時点で、だれの収益力で見るかも変わるんだ。応用31から順に見ていこうか。
設例・応用タブの応用31を開きながら読むと分かりやすいですラボで開く ▶
📕 設例・応用31 ラボの画面
繰延税金資産 = (税務簿価 1,200 − 会計簿価 900)× 30% = 90
のれん = 1,200 − 900 − 90 = 210
🧾 企業結合日
非適格合併:企業結合日| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 資産a(時価) | 900 | 株主資本 | 1,200 |
| 繰延税金資産(将来減算一時差異×税率) | 90 | | |
| のれん | 210 | | |
識別可能資産・負債の時価と税務上の帳簿価額の差に税効果を認識し、のれんはその後の残余(企結第28項、適用指針第71・72項)。会計上ののれん自体には税効果を認識しない(第72項、税効果適用指針第43項)。
この設例では税務上も対価の全額が資産aの取得価額になる前提(資産調整勘定なし)。税務で資産調整勘定(税務上ののれん)が認識される場合は、その額も一時差異とみて繰延税金資産を計上してから会計のれんを算定する(第378-3項)。🧾 税務調整タブの設例がその形。
適用指針第71〜73項・第378-3項税効果適用指針第43項
🧾 企業結合日
適格合併:企業結合日| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 資産a(時価) | 900 | 株主資本 | 1,200 |
| 繰延税金資産(繰越欠損金×税率) | 45 | 繰延税金負債(将来加算一時差異×税率) | 30 |
| のれん | 285 | | |
設例・応用31
非適格合併と適格合併 ── 同じ取得でも、のれんは 210 と 285
📍 ラボの場所:設例・応用タブ 応用31 ステップ2・3
ハルカ
A社がB社を取得原価 1,200 で合併します。非適格合併では、資産aの会計上の時価 900 に対して、税務上の帳簿価額が 1,200 です。
先生
会計の簿価が税務の簿価より 300 小さいから、将来減算一時差異なんだ。繰延税金資産 90 を取得原価の配分に入れて、のれんは 1,200 − 900 − 90 = 210 になるよ(適用指針第71項)。
迷いポイント 残ったのれんにも、税効果を認識する?
ハルカ
のれんも資産なので、のれんにも繰延税金を付けるのかと思っていました。あれ、これは連結税効果ラボでも迷った気がします。
先生
ちゃんと覚えていたね。のれんは残余だから、のれん自体には税効果を認識しないんだ(第72項)。適格合併なら、繰延税金負債 30 と繰越欠損金の繰延税金資産 45 が入って、のれんは 285 になるよ。
ハルカ
同じ会社を同じ値段で買ったのに、税務の手続の違いで、のれんの大きさがお弁当一個分くらい変わるんですね。
先生
差は 75 で、ちょうど税効果の分だけ動いているんだよ。
💡 そうだったのか!
取得では
時価と税務上の帳簿価額の差に税効果を認識し、その後の残余がのれんです。のれん自体には税効果を認識しません。
⏱ 30秒だけラボで試す
- 設例・応用31のステップ2「① 非適格合併」を開く
- ステップ3「② 適格合併」に進む
👀 のれんは 210(非適格:繰延税金資産 90)から 285(適格:繰延税金資産 45・繰延税金負債 30)に変わります。
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📕 設例・応用32 ラボの画面
🧾 株式移転日(C社の個別)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| A社株式(A社の株主資本の帳簿価額) | 540 | 払込資本 | 1,140 |
| B社株式(交付株式の時価) | 600 | | |
| 子会社株式 | 会計 | 税務 | 一時差異 |
|---|
| A社株式 | 540 | 600 | 将来減算 60 |
| B社株式 | 600 | 500 | 将来加算 100 |
取得企業株式は帳簿価額、被取得企業株式は時価(適用指針第121項)。税務簿価とは一致しないので一時差異は生じる。
適用指針第121項
子会社株式を継続して保有する前提なら、この一時差異に税効果は認識しない(適用指針第123項・第115項)。
例外:予測可能な期間に売却する予定がある場合(一部売却で解消する部分に限る)、またはその他有価証券に区分されることになった場合で回収可能性があるとき。
期末の仕訳:なし(継続保有の前提)
適用指針第115・123項税効果適用指針第22・23項
設例・応用32
株式移転の税効果 ── 子会社株式の一時差異は原則として認識しない
📍 ラボの場所:設例・応用タブ 応用32 ステップ2・3
ハルカ
株式移転で作った持株会社C社の個別では、A社株式が会計 540・税務 600、B社株式が会計 600・税務 500 です。
先生
取得企業株式は帳簿価額、被取得企業株式は時価で計上するから、税務とずれて一時差異が出るんだ。将来減算 60 と将来加算 100 だよ。
迷いポイント 子会社株式の一時差異にも、繰延税金資産・負債を計上する?
ハルカ
一時差異があるなら、いつもどおり税効果を付けるのだと思っていました。
先生
子会社株式を持ち続ける前提なら、税効果は認識しないんだ(適用指針第123項)。連結税効果ラボで見た「投資の一時差異」と同じで、売却の予定などがあるときだけの例外だよ。
ハルカ
一時差異なのに、解消する日が来ない差異なんですね。持ち続ける限り、ずっと「一時」のままです。
先生
売らない限り解消しないから、税効果を付けない、ということだよ。
💡 そうだったのか!
株式移転で生じる子会社株式の一時差異は、
継続保有なら税効果を認識しません。予測可能な期間に売却する予定があるときなどが例外です。
📕 設例・応用33 ラボの画面
🧾 合併期日(P社の個別)
親会社持分相当額:繰延税金資産も帳簿価額のまま引継ぎ| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 棚卸資産(80%) | 1,280 | 子会社株式 | 640 |
| 繰延税金資産(80%) | 96 | 抱合せ株式消滅差益 | 736 |
非支配株主持分相当額| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 棚卸資産(20%) | 320 | その他資本剰余金(払込資本) | 420 |
| 繰延税金資産(20%) | 24 | | |
| その他資本剰余金(差額) | 76 | | |
共通支配下の取引では、繰延税金資産・負債も子会社の適正な帳簿価額のまま受け入れる(適用指針第206項・第87項)。回収可能性の見直しは企業結合日ではなく期末に行う。
適用指針第206項税効果適用指針第8項
🧾 期末(P社の個別)
期末:回収可能性がないと判断した場合| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 法人税等調整額 | 120 | 繰延税金資産 | 120 |
取得(応用31)なら、取得原価の配分の一部として企業結合日に回収可能性を判断し、のれんで調整する。共通支配下では帳簿価額引継ぎなので、期末の見直しは法人税等調整額(当期の損益)になる。
適用指針第206項税効果適用指針第8項
設例・応用33
共通支配下の合併 ── 繰延税金資産は帳簿価額で引き継ぎ、見直しは期末
📍 ラボの場所:設例・応用タブ 応用33 ステップ2・3
ハルカ
P社が80%子会社S社を合併します。S社の繰延税金資産 120 も、帳簿価額のまま引き継いでいます。
先生
共通支配下の取引だから、繰延税金資産も子会社の帳簿価額のまま受け入れるんだ(適用指針第206項)。基礎12の親子合併と同じ形だよ。
迷いポイント 合併後のP社で回収可能性がないなら、合併期日に差益やのれんで調整する?
ハルカ
受け入れるときに回収できないと分かっているなら、最初から減らして受け入れるのだと思っていました。
先生
取得なら企業結合日に判断してのれんで調整するけれど、共通支配下では帳簿価額で引き継ぐんだ。回収可能性の見直しは期末で、取り崩す 120 は法人税等調整額になるよ。
ハルカ
合併の日には安心して受け取ったのに、期末になって 120 が損益に出てくるなんて、ぬか喜びもいいところです。
先生
受け入れる日と見直す日が別、と覚えておけば大丈夫だよ。
💡 そうだったのか!
共通支配下の合併では
繰延税金資産も帳簿価額で引継ぎ、回収可能性の見直しは
期末に法人税等調整額で行います。取得のようにのれんでは調整しません。
📕 設例・応用34 ラボの画面
| 区分 | 将来減算一時差異 | 課税所得の見積 | 回収可能見込額 | 備考 |
|---|
| 移転事業a(分離がない仮定) | 120 | 90 | 110 | bの余り 20 を加算 |
| (残存事業b・同仮定) | 150 | 170 | — | 余り 20 |
| 実際の残存事業b | 150 | 200 | 150 | 移転損益を含む見積で判断 |
| 合計 | 270 | | 260 | |
移転事業に係る繰延税金資産は、移転事業の課税所得で相殺し切れない部分 30 について、残存事業の余り 20 を充てて判断する(適用指針第107項(2))。
残存事業の繰延税金資産は、分離がない仮定の見積ではなく、分離をする会社の実際の見積 200 で判断する(第107項なお書き)。
適用指針第107項
| 区分 | 将来減算一時差異 | 課税所得の見積 | 回収可能見込額 | 備考 |
|---|
| 移転事業a | 120 | 140 | 120 | 余りなし |
| (残存事業b・同仮定) | 150 | ▲20 | — | |
| 実際の残存事業b | 150 | 30 | 30 | |
| 合計 | 270 | | 150 | |
移転事業は自分の課税所得 140 で全額回収可能。残存事業は実際の見積 30 しか回収できない。
設例・応用34
事業分離の前期末 ── 移転事業と残存事業に分けて回収可能性を見る
📍 ラボの場所:設例・応用タブ 応用34 ステップ2・3
ハルカ
X社は翌期にa事業を会社分割で移転します。前期末の繰延税金資産の回収可能性を、事業ごとに分けて判断するんですね。
先生
そう。移転事業aは、分離がないと仮定した自分の課税所得 90 で見て、足りない分には残存事業の余り 20 を充てるんだ(適用指針第107項)。
迷いポイント 残存事業bも、分離がないと仮定した見積 170 で判断する?
ハルカ
a事業と同じ仮定で、そろえて見るのだと思っていました。
先生
残存事業は、分離をする会社の実際の見積 200 で判断するんだ。税効果会計ラボで見た回収可能性と同じで、本当に残る課税所得で見るよ。ケース1の回収可能額は 260 だよ。
ハルカ
ケース2では、残存事業の実際の見積が 30 しかないので、回収可能額は 150 まで下がります。
先生
移転事業は自分の課税所得 140 で全額回収できても、残存事業が支えきれないんだ。事業ごとに分ける意味がよく出ているね。
💡 そうだったのか!
事業分離の前期末は、
移転事業は分離がない仮定、残存事業は実際の見積で回収可能性を判断します。
⏱ 30秒だけラボで試す
- 設例・応用34のステップ2「① ケース1」を開く
- ステップ3「② ケース2」に進む
👀 回収可能見込額の合計は 260(ケース1)から 150(ケース2)に。残存事業bの実際の見積が 200 から 30 に下がるためです。
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📕 設例・応用35 ラボの画面
S社株式の取得原価 = 株主資本相当額 = 120 + 60 = 180(評価差額金・繰延税金を除く)
🧾 事業分離日(P社の個別)
P社の個別:株主資本相当額(繰延税金資産・負債を含まない)でS社株式を計上| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| S社株式 | 120 | 有価証券(時価) | 240 |
| その他有価証券評価差額金 | 84 | | |
| 繰延税金負債(評価差額分) | 36 | | |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| S社株式 | 60 | 棚卸資産 | 60 |
| 繰延税金資産(S社株式分) | 12 | 繰延税金資産(棚卸資産分) | 12 |
株主資本相当額は移転事業の資産・負債の帳簿価額の差額から評価・換算差額等と新株予約権を除いた額で、繰延税金資産・負債は含めない(適用指針第108項(2)・第226項)。
S社株式の税務簿価は移転資産の税務簿価なので、棚卸資産に付いていた一時差異 40 がS社株式の一時差異に乗り移る。繰延税金資産 12 は「棚卸資産分」から「S社株式分」へ。
適用指針第108項・第226項
🧾 連結修正仕訳
連結修正:投資原価(繰延税金を含む帳簿価額)とS社の資本を相殺| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|
| 払込資本 | 192 | S社株式 | 180 |
| | 繰延税金資産(S社株式分) | 12 |
投資原価(S社株式 180+繰延税金資産 12)とS社の払込資本を相殺。連結では事業分離前と同じ貸借対照表に戻る。
連結第23項
設例・応用35
事業分離日の税効果 ── 株主資本相当額は繰延税金を含まない
📍 ラボの場所:設例・応用タブ 応用35 ステップ2・4
ハルカ
P社がp事業を100%子会社S社に移して、S社株式を受け取ります。p事業には、繰延税金負債 36 と繰延税金資産 12 が付いています。
迷いポイント S社株式の取得原価になる株主資本相当額に、繰延税金資産・負債も含める?
先生
株主資本相当額は、評価・換算差額等と繰延税金資産・負債を除いた額なんだ(適用指針第108項)。だからS社株式は 120 + 60 = 180 だよ。
ハルカ
繰延税金資産 12 は、事業と一緒にS社へ行ってしまうのではないのですか。
先生
P社には「S社株式に係る繰延税金資産」12 として残るんだ。S社は繰延税金も含めて帳簿価額で受け入れて、払込資本は 192 になるよ。
ハルカ
連結では、S社株式 180 と繰延税金資産 12 を合わせた 192 と、S社の払込資本 192 が相殺されて、事業分離前の形に戻るんですね。
先生
そう。グループの中の移動だから、連結のB/Sは何も変わらないんだよ。
💡 そうだったのか!
投資が継続する事業分離では、
株主資本相当額に繰延税金資産・負債を含めません。連結では投資原価とS社の資本が相殺され、分離前の形に戻ります。
今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?
この記事の図は、すべて企業結合・事業分離ラボの画面そのものです。設例タブを開けば、同じ図を見ながら、ステップを1つずつ読み返せます。
企業結合・事業分離ラボを開く ▶今日のまとめ ── 設例ごとの結論
おわりに
今日のふりかえり
先生
今日のまとめだよ。取得では時価と税務簿価の差に税効果を付けて、のれんは残余。子会社株式の一時差異は持ち続けるなら認識しない。共通支配下では繰延税金も帳簿価額で引継ぎ、見直しは期末なんだ。
ハルカ
税効果会計ラボと連結税効果ラボで別々に習ったことが、企業結合の場面で全部つながりました。設例編を通して、取得か共通支配下かを最初に決めることが、税効果の扱いまで決めるのだと分かりました。
先生
最初の判定が最後の税金まで決める、というのは大事な発見だね。
ハルカ
設例編をここまで読み通したので、今なら組織再編の契約書の厚さにも負けない気がします。持ち上げるのはまだ少し重いですけれど。
先生
厚さに負けないなら十分だよ。最後の税務調整編では、資産調整勘定や適格・非適格の違いを、別表四・別表五(一)で見ていこうか。
参考資料
企業結合会計基準 第28項、適用指針第71〜75・87・107・108・115・123・206・226・227項・設例32〜37、税効果会計に係る会計基準の適用指針 第8・22・23・43項。企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(2019年1月16日最終改正・2026年1月9日までの修正反映)、企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」(2013年9月13日最終改正)、企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(2024年9月13日最終改正・2026年10月16日までの修正反映)、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」。基準確認日:2026年10月26日。ラボの設例は、適用指針の設例と同じパターンを独自の数値で組み立てたものです(原典の設例の数値は画面に出していません)。
このシリーズの記事:基礎編/応用編/設例・取得編(基礎1〜6、応用1〜3)/設例・逆取得・株式交換・株式移転編(基礎10・11、応用4〜6)/設例・事業分離編(基礎7〜9、応用7〜12)/設例・共同支配企業と合併編(基礎12、応用13〜17)/設例・会社分割・株式交換編(基礎13、応用18〜24)/設例・子会社同士の合併と株主編(基礎14、応用25〜30)/税務調整編
この記事を書いた人
TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。