法定調書ラボ【基礎編】|先生と一緒に図で学ぶ6種類の調書・みなし提出・金額基準・合計表・30枚
無料の学習ツール「法定調書ラボ」の読み方ガイドです。ラボの基礎タブを上から順に、先生と生徒の会話形式で見ていきます。登場する人物と設例の数値はすべて架空の例です。解説は公認会計士・税理士が監修しています。各行の図はラボの図そのものです(記事内の図は表示用で、ボタンやクリックの操作はできません。操作は各節の「ラボで開く」「ラボを開く」からラボ本体で試せます)。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。
🎧 動画で聞く法定調書【基礎編】6種類の調書・みなし提出・金額基準・合計表・30枚を図で(10分)
この記事の先生とハルカの会話と、ラボの図で解説する音声動画です。会社が出す6種類の調書、給与支払報告書による「みなし提出」、金額基準と合計表を扱います。クリックすると再生が始まります(YouTubeで開く)
今日の事例
説明用の例(独自の数値・ラボの図の初期値)
| 支払う会社 | 従業員12人の会社(法人)。令和8年分を令和9年1月に提出 |
| 給与 | 年末まで在職10人、年の中途で退職2人(25万円と80万円) |
| 報酬 | 個人の講師に講演料8.8万円(税込)、税理士法人に顧問料66万円 |
| 家賃 | 法人オーナーに事務所の家賃を年180万円 |
| 枚数 | 令和7年に提出すべきだった枚数は、どの調書も30枚未満 |
| 手続 | 給与支払報告書は eLTAX で市区町村へ(みなし提出) |
はじめに
今日の題材 ── 1月に会社が出す書類
📍 ラボの場所:基礎タブ全体
ハルカ
先生、年末調整ラボで「2027年1月からは税務署用の源泉徴収票は原則いらなくなる」と習いました。いよいよその1月が来るので、1月に出す書類を全部整理したいんです。
先生
よく覚えていたね。その「みなし提出」を含めて、1月に会社が出す法定調書を、法定調書ラボで上から順に見ていくんだ。題材は従業員12人の会社。給与と報酬と家賃の支払がある例だよ。
ハルカ
源泉徴収票は毎年作っていますが、支払調書は「税理士さんから言われた分を出す」だけでした。
先生
今年はそこを自分で判定できるようにしようか。表を手元に置いて、ラボの「基礎」タブを上から順に読んでいこうか。
📗 基礎 1 ラボの図
1月に会社が出すことの多い書類は、63種類のうちどれ?
この6種類は、一般の会社や個人事業者が実務で扱うことの多い法定調書です。行をクリックすると、それぞれの「出す人・範囲・提出先・期限」が出ます。
💡 ほかの57種類(利子・配当・保険金・非居住者への支払など)は、該当する取引があるときに出します。
基礎 1
法定調書とは ── 63種類のうち、会社でよく扱う6種類
📍 ラボの場所:基礎タブ 1
ハルカ
法定調書は全部で63種類。そのうち、会社でよく扱うのは給与・退職・報酬・不動産の使用料・譲受け・あっせん手数料の6種類なんですね。行を押すと、出す人と範囲が出ます。
先生
そう、国税庁の手引が扱うのもこの6種類と合計表なんだ。6種類も、退職者や不動産の取得がない年はその調書は出ない。ほかの57種類は、利子や配当、保険金のように、該当する取引があるときだけ出すよ。
迷いポイント 「法定調書」は支払調書のことで、源泉徴収票は別の書類?
ハルカ
源泉徴収票は年末調整の書類、法定調書は支払調書のこと、と頭の中で別の棚に入れていました。
先生
源泉徴収票も法定調書なんだ。所得税法などで税務署への提出が決められている資料をまとめて法定調書と呼ぶ。税務署は、支払った側の資料と受け取った側の申告を照らし合わせるために集めているんだよ。
ハルカ
63種類、全部覚えるつもりで新しい手帳を買ってきました。
先生
手帳には6種類で足りるよ。残りは「そういう取引が出てきたら調べる」でいいんだ。
💡 そうだったのか!
法定調書は
63種類。源泉徴収票も支払調書も法定調書で、一般の会社でよく扱うのは
手引の6種類+合計表です。
📗 基礎 2 ラボの図
給与:市区町村に給与支払報告書を出すと、税務署には源泉徴収票を出したものとみなされます。本人には全員に源泉徴収票を渡します。
💡 出す先は3つ:税務署(紺)・市区町村(緑)・受け取った本人(紫)。点線は「出さない/省略できる」です。
基礎 2
誰に何を出すか ── 税務署・市区町村・本人の3方向
📍 ラボの場所:基礎タブ 2
ハルカ
給与のボタンでは、市区町村への線が実線、税務署への線が点線で「源泉徴収票は作らない」。本人への線は実線のままです。
先生
それがみなし提出なんだ。令和9年1月以後は、市区町村に給与支払報告書を出せば、税務署に源泉徴収票を出したものとみなされる。本人に渡す義務は、そのまま残るよ。
迷いポイント 源泉徴収票を税務署に出せば、市区町村への給与支払報告書も出したことになる?
ハルカ
「どちらかに出せば両方に出したことになる」制度だと思っていました。税務署に出す方が確実そうなので、源泉徴収票を税務署に出せばよいのかと。
先生
逆は成り立たないんだ。みなされるのは「市区町村に出した→税務署にも出した」の向きだけ。源泉徴収票を税務署に出しても、給与支払報告書を出したことにはならないよ。
ハルカ
報酬や不動産のボタンでは、税務署への線だけが実線で、本人への線はありません。
先生
支払調書は税務署だけに出す書類で、本人に渡す義務はないんだ。写しを渡すことはできるけれど、そのときはマイナンバーを書かないよ。
💡 そうだったのか!
みなし提出は
市区町村→税務署の一方向。本人への源泉徴収票は残り、報酬・不動産の支払調書は
税務署だけに出します。
⏱ 30秒だけラボで試す
- 基礎2 の図の上のボタンで「退職金」を押す
👀 税務署への線が実線になり「退職所得の源泉徴収票(全員分)」、市区町村への線は点線で「特別徴収票(当面は省略できる)」と出ます。
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📗 基礎 3 ラボの図
3つの場面の期限を並べています。行のボタンで1つずつ見られます。
基礎 3
期限 ── 令和8年分は令和9年2月1日(月)
📍 ラボの場所:基礎タブ 3
ハルカ
令和8年分の期限は令和9年2月1日(月)。1月31日が日曜日だからですね。カレンダーに、年末在職・中途退職・退職金の3つの場面が並んでいます。
先生
そう、手引の6種類はどれも2月1日まで。給与支払報告書と特別徴収票は市区町村へ、残りは所轄の税務署へ出すんだ。郵送なら、その税務署を担当する業務センター宛てだよ。
迷いポイント 年の中途で退職した人の源泉徴収票も、まとめて翌年1月末に渡せばよい?
ハルカ
退職した人の分も、年末に全員分をまとめて作れば効率がよいと思っていました。
先生
本人への源泉徴収票は、退職後1か月以内に渡すんだ。市区町村への給与支払報告書は、運用上は翌年1月末までにまとめて出してよく、みなし提出の対象にもなるよ。
ハルカ
退職した人の分は、年末の大掃除と一緒に片づけるつもりでした。
先生
本人の分だけは、退職の月に先に片づけておこうか。退職金の源泉徴収票も退職後1か月以内が原則で、税務署分はまとめて2月1日でもいいんだ。
💡 そうだったのか!
期限は
令和9年2月1日(月)。ただし中途退職者と退職金の
本人への交付は退職後1か月以内です。
📗 基礎 4 ラボの図
同じ5.5万円の報酬でも、出す場合と出さない場合がある?
支払金額(税込)
支払金額(税込)60,000円=判定する額(原則:税込)60,000円
💡 「〇万円を超える」が基準です。報酬なら 50,000円 ちょうどは対象外、50,001円 から対象です。
基礎 4
金額基準 ── 「同じ人に年いくら超」で決まる
📍 ラボの場所:基礎タブ 4
ハルカ
ものさしに赤い線が引いてあって、報酬は5万円、家賃と仲介手数料は15万円、中途退職の給与は30万円、購入代金は100万円。線を「超える」と提出ですね。
先生
そう、基準は「同じ相手への1年間の支払の合計」で見るんだ。ちょうどの額は対象外で、1円でも超えたら対象だよ。
迷いポイント 5万円ちょうどの原稿料も、支払調書を出す?
ハルカ
「5万円以上」だと思っていました。5万円ちょうどなら、出す側に入ると。
先生
基準は「超える」なんだ。報酬なら50,000円ちょうどは対象外、50,001円から対象になる。消費税等が請求書で明確に区分されていれば、税抜の額で判定してもかまわないよ。
ハルカ
税込5.5万円の請求書なら、税抜で見れば5万円ちょうどで、対象外になるんですね。
先生
そのとおりだよ。原則は税込で判定するけれど、区分されていれば税抜でもよい。どちらで判定するかは支払う側が選べるんだ。
💡 そうだったのか!
金額基準は
同じ相手への年間合計が基準を「超える」とき。原則は税込で判定し、消費税等が明確に区分されていれば
税抜でもよいです。
⏱ 30秒だけラボで試す
- 基礎4 の図の下のボタンで「報酬 5.5万円」を押す
- 上のボタンを「消費税等を区分して税抜で判定」に切り替える
👀 判定する額が 55,000円(提出)から 50,000円(対象外)に変わります。ものさしの印が、赤い線のちょうど上に乗ります。
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📗 基礎 5 ラボの図
源泉徴収をしていない支払なら、支払調書もいらない?
4つの枠をクリックしてください。左下の「源泉徴収はしないが、支払調書は出す」が、いちばん漏れやすいところです。
💡 源泉徴収が要るかと、支払調書を出すかは、別々に判定します。
基礎 5
源泉徴収をしていなくても、支払調書は出す
📍 ラボの場所:基礎タブ 5
ハルカ
4つの枠の図ですね。横が「源泉徴収をする・しない」、縦が「支払調書を出す・出さない」。左下の「源泉徴収はしないが、支払調書は出す」が漏れやすいとあります。
先生
そう、源泉徴収が要るかと、支払調書を出すかは、別々に判定するんだ。源泉徴収の対象でない支払でも、金額基準を超えれば支払調書は出すよ。
迷いポイント 源泉徴収をしていない支払なら、支払調書もいらない?
ハルカ
所得税法ラボの応用編で、源泉徴収は支払者の義務だと習いました。だから、源泉徴収をした支払だけを支払調書に書けばよいと思っていたんです。
先生
よく覚えていたね。ただ支払調書は、源泉徴収をしたかではなく「誰にいくら払ったか」を知らせる書類なんだ。税理士法人への報酬は源泉徴収の対象外だけれど、年5万円を超えれば支払調書を出すよ。
ハルカ
個人の地主さんに払う地代も、源泉徴収はしないのに支払調書は出す、と書いてあります。
先生
法人が年15万円を超えて払えば出すんだ。実務では、支払先の台帳に「源泉徴収の要否」と「支払調書の要否」を別の項目で持つと漏れにくいよ。
💡 そうだったのか!
源泉徴収と支払調書は
別々に判定。源泉徴収の対象外でも、
金額基準を超えれば支払調書を出します。
⏱ 30秒だけラボで試す
- 基礎5 の図で「税理士法人への報酬・個人地主への地代」の枠を押す
👀 「法人への報酬や、個人に払う地代は源泉徴収の対象外。それでも金額基準を超えれば支払調書は出す」と説明が出ます。
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📗 基礎 6 ラボの図
行をクリックすると、その調書を税務署に「出す/出さない」が切り替わります。
合計表は6種類の兼用の様式です。給与をみなし提出にしても、ほかの5種類のどれかを税務署に出すなら合計表が要ります。その場合、給与の欄は書きません。
基礎 6
合計表 ── 税務署に出す調書の「表紙」
📍 ラボの場所:基礎タブ 6
ハルカ
合計表は、6種類の調書をまとめて書く1枚の表紙なんですね。初期値では給与がみなし提出で、報酬の調書を税務署に出す形になっています。
先生
そう、税務署に法定調書を出すときは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を一緒に出すんだ。給与をみなし提出にしたら、合計表の給与の欄は書かないよ。
迷いポイント 給与がみなし提出なら、合計表そのものを出さなくてよい?
ハルカ
源泉徴収票を税務署に出さなくなるので、表紙の合計表もいらなくなると思っていました。
先生
退職・報酬・不動産のどれかを税務署に出すなら、合計表は省けないんだ。給与の欄を空けて、ほかの欄を書いて出す。6種類のどれも税務署に出さないときだけ、合計表も出さないよ。
ハルカ
表紙だけ出して「中身はみなし提出です」と書くところでした。
先生
中身が1枚もなければ、表紙も出さなくていいんだ。この会社は報酬の調書を出すから、合計表は要るよ。
💡 そうだったのか!
合計表は
税務署に出す調書の表紙。給与をみなし提出にしても、
ほかの調書を税務署に出すなら合計表は必要で、給与の欄だけ書きません。
⏱ 30秒だけラボで試す
- 基礎6 の図で「報酬」の行を押して、税務署に出さない状態にする
👀 「給与の源泉徴収票をみなし提出にして、ほかの5種類を税務署に出さないなら、合計表も出しません」と説明が変わります。
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基礎 7
電子での提出 ── 「100枚以上」から「30枚以上」へ
📍 ラボの場所:基礎タブ 7
ハルカ
電子で出す義務の基準が「100枚以上」から「30枚以上」になったんですね。図では給与45枚・報酬28枚・使用料31枚で、30枚の線を超えているのは給与と使用料です。
先生
そう、令和9年に出す調書は、令和7年中に提出すべきだった枚数で判定するんだ。基準に当たる調書は、e-Tax・認定クラウド等・光ディスク等で出す。書面では出せないよ。
迷いポイント 30枚は、全部の調書を合計して数える?
ハルカ
報酬28枚と使用料31枚を足せば59枚なので、全部まとめて電子になると思っていました。
先生
判定は調書の種類ごとなんだ。報酬は報酬、使用料は使用料で数える。この図なら、給与の45枚と使用料の31枚が電子での提出で、報酬の28枚は書面でも出せるよ。
ハルカ
全部足して30枚を超えたら電子と思って、会社のプリンターを手放す相談をするところでした。
先生
プリンターは報酬の調書で活躍するよ。給与の45枚は eLTAX 等で出す。ただし給与の判定は少し特別で、税務署に出すべきだった源泉徴収票の枚数を改正前の範囲で数えるんだ。そこは応用編で見ようか。
💡 そうだったのか!
30枚基準は
調書の種類ごとに、
前々年に提出すべきだった枚数で判定します。当たる調書は書面で出せません。
⏱ 30秒だけラボで試す
- シミュレーションタブで、プリセット「前々年に34枚」を押す
👀 報酬の支払調書は「提出する」、電子で出す義務は「あり:e-Tax・認定クラウド等・光ディスク等」と出ます。
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📗 基礎 8 ラボの図
給与:みなし提出なら、作るのは「給与支払報告書」(市区町村へ)と「受給者交付用の源泉徴収票」の2枚。本人に渡す源泉徴収票にはマイナンバーを書きません。
基礎 8
作る枚数とマイナンバー
📍 ラボの場所:基礎タブ 8
ハルカ
給与は、みなし提出なら作るのは2枚。市区町村に出す給与支払報告書と、本人に渡す源泉徴収票です。マイナンバーを書くのは市区町村用だけですね。
先生
そう、税務署・市区町村に出す用にはマイナンバーを書き、本人に渡す用には書かないんだ。退職金は税務署用・市区町村用・本人用の3枚が原則で、市区町村用は当面省略できるよ。
迷いポイント 本人に渡す源泉徴収票にも、本人のマイナンバーを書く?
ハルカ
本人のものなので、本人に渡す源泉徴収票には書いてよいと思っていました。むしろ書いておく方が親切かと。
先生
本人交付用には書かないんだ。報酬の支払調書の写しを本人に渡すときも同じで、マイナンバーは書かない。番号を受け取るときは、番号確認と身元確認をするよ。
ハルカ
税理士業務AIラボで、マイナンバーのある書類は別ルートだと習いました。渡す紙でも、載せない方向で考えるんですね。
先生
つながったね。載せる先を「行政に出す用」だけに絞っておけば、扱いも迷わないんだ。
💡 そうだったのか!
マイナンバーは
税務署・市区町村に出す用だけに書き、
本人に渡す用には書きません。給与は2枚、退職金は3枚(市区町村用は当面省略可)が原則です。
📗 基礎 9 ラボの図
書面では「無効分」と「訂正分」をセットで出し、それぞれの合計表を付けます。e-Tax・光ディスク等でも、無効分と訂正分を出す考え方は同じです。
💡 給与支払報告書の誤り(みなし提出分)は、市区町村に訂正の報告書を出せば足り、税務署に源泉徴収票の無効分・訂正分を出す必要はありません。
基礎 9
訂正・追加 ── 「無効分+訂正分」と「追加分」
📍 ラボの場所:基礎タブ 9
ハルカ
誤りを直すときは「無効分」と「訂正分」をセットで出し、出し忘れは「追加分」だけを出す。合計表の提出区分は、追加2・訂正3・無効4ですね。
先生
そう、無効分は前に出したものと同じ内容で無効区分に「1」、訂正分は正しい内容で無効区分に「0」、摘要に「訂正分」と書くんだ。それぞれに合計表を付けるよ。
迷いポイント 誤りに気づいたら、正しい内容の1枚だけ出し直せばよい?
ハルカ
正しい方を出せば、税務署で前のものと差し替えてくれると思っていました。
先生
前の調書を「無効」にする1枚がないと、税務署には2枚とも生きて見えるんだ。だから無効分と訂正分をセットで出す。e-Tax や光ディスク等でも考え方は同じだよ。
ハルカ
みなし提出にした給与の誤りは、税務署にも無効分と訂正分を出すんですか。
先生
給与支払報告書の誤りは、市区町村に訂正の報告書を出せば足りるんだ。税務署に源泉徴収票の無効分・訂正分を出す必要はないよ。
💡 そうだったのか!
誤りは
無効分+訂正分、出し忘れは
追加分。みなし提出分の誤りは
市区町村への訂正で足ります。
今日の内容を、ラボで確かめてみませんか?
この記事の図は、すべて法定調書ラボの画面そのものです。基礎タブを開けば、同じ図を見ながら読み返せます。
法定調書ラボを開く ▶
この記事を書いた人
TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。