役員給与ラボ③【基礎編】|先生と一緒に図で学ぶ株式報酬の4つの物差し・ストック・オプション・譲渡制限付株式・業績連動給与
無料の学習ツール「役員給与ラボ③【株式報酬・会社法・会計編】」の読み方ガイドです。ラボの基礎タブを上から順に、先生と生徒の会話形式で見ていきます。登場する会社と設例の数値はすべて架空の例です。解説は公認会計士・税理士が監修しています。各行の図はラボの図そのものです(記事内の図は表示用で、ボタンやクリックの操作はできません。操作は各節の「ラボで開く」「ラボを開く」からラボ本体で試せます)。重要な節の最後には、ラボで30秒だけ手を動かす小さな実習を置いています。
🎧 動画で聞く役員給与③【基礎編】株式報酬の4つの物差し・ストック・オプション・譲渡制限付株式・業績連動給与を図で(13分)
この記事の先生とハルカの会話と、ラボの図で解説する音声動画です。株式報酬を会社法・会計・法人税・所得税の4つの物差しで量る考え方、会計は3年・法人税は1日になる理由、役員が課税される日を扱います。クリックすると再生が始まります(YouTubeで開く)
今日の事例
このラボに出てくる会社(独自の設例)
| A社(上場・3月決算) | 取締役10名にストック・オプション(SO)1,000個を付与。行使価額1円、評価単価@300、3年在任で確定 |
| B社(上場・3月決算) | 取締役6名に譲渡制限付株式(RS)3,000株を無償交付。@1,000、3年後に2,400株の制限を解除(解除日の株価1,400円) |
| C社(上場・非同族) | 業績達成率に応じて最大2,000株を後で交付する事後交付型(PSU)。@1,200、75%で確定し1,500株 |
| E社(非上場) | 取締役にSO 1,000個。行使価額500円、行使日の株価1,500円、売却2,000円 |
はじめに
今日の題材 ── 株で払う役員の報酬
📍 ラボの場所:基礎タブ全体
ハルカ
先生、②の最後で予告されていた③ですね。今度は株で払う報酬だと聞きました。
先生
そう、①で「形」、②で「額」と退職給与を見たね。③は、ストック・オプションや譲渡制限付株式のように、株で払う報酬を見るんだ。
ハルカ
株で払っても、結局は役員給与ですよね。①と②の知識で足りると思っていました。
先生
法人税はその続きだけれど、株になると会社法の決め方と会計の費用も絡んでくるんだ。ラボの「基礎」タブを上から順に読んでいこうか。
📗 基礎 1 ラボの図
報酬の種類を選ぶと、4つの物差しの中身が入れ替わります。
譲渡制限付株式(RS) ── 先に株を渡し、条件で制限を解く同じ「役員への報酬」でも、①会社法の決め方、②会計の費用、③法人税の損金、④所得税の課税は別々の規律で、時期もずれます。
💡 会計は対象勤務期間に少しずつ費用、法人税は1日(解除日・行使日)にまとめて損金。このずれが別表四の加算・減算になります(基礎⑨)。
基礎 1
4つの物差し ── 同じ報酬を4回量る
📍 ラボの場所:基礎タブ 1
ハルカ
①会社法、②会計、③法人税、④所得税の4つの箱が並んでいます。RSを選ぶと、③は「制限が解除された日に損金」です。
先生
同じ報酬を、4つの物差しが別々の基準で量るんだ。会社法は総会で何を決めるか、会計はいつ費用にするか、法人税と所得税は損金と課税がいつかを見るよ。
迷いポイント 会計で費用にした年に、法人税でも損金になる?
ハルカ
同じ報酬なので、4つとも同じ日に動くのだと思っていました。
先生
それが、そうではないのだよ。会計は3年かけて少しずつ費用にするのに、法人税は、形の要件を満たすRSなら解除日の1日にまとめて損金にするんだ。
ハルカ
同じ演技を4人の審査員が別々の採点表で採点して、発表の日までばらばらなんですね。
先生
発表の日がずれる分を、別表四の加算と減算でつなぐんだ。それを基礎9で見ようか。
💡 そうだったのか!
株で払う報酬は
会社法・会計・法人税・所得税の4つの物差しで量ります。会計は期間で配分、法人税と所得税は1日にまとめて認識します。
📗 基礎 2 ラボの図
会社の形を切り替えると、総会で決める号と、追加で必要な決まりが変わります。
総会で決めるのは「枠」総会では報酬等の種類ごとに額・算定方法・数の上限などを決めます(第361条第1項)。個人別の額は、取締役会への一任が一般的です。
💡 決定方針(第7項)が要るのは、公開会社かつ大会社の監査役会設置会社で有価証券報告書を出す会社と、監査等委員会設置会社です。方針の項目は会社法施行規則第98条の5。
基礎 2
会社法 ── 総会で決める6つの号
📍 ラボの場所:基礎タブ 2
ハルカ
会社法第361条第1項の1号から6号が並んでいます。3号が募集株式で、例はRS・RSU・PSU。4号が新株予約権で、例はSOです。
先生
取締役の報酬等は、定款に定めがなければ株主総会で決めるんだ。報酬の種類ごとに、決める中身が号で分かれているよ。
迷いポイント 株で払う報酬も、総会では金額の上限だけ決めればよい?
ハルカ
金銭の報酬と同じで、「年額いくらまで」と決めれば足りると思っていました。
先生
株なら3号の「募集株式の数の上限など」、SOなら4号の「募集新株予約権の数の上限など」を決めるんだ。数の上限が要るのがポイントだよ。
ハルカ
議案を出す取締役は、総会で何か説明するんですか。
先生
その報酬等を相当とする理由を説明するんだ(第361条第4項)。上場会社などは、取締役会で個人別の報酬等の決定方針も決めるよ(同条第7項)。指名委員会等設置会社なら、報酬委員会が決めるんだ(第409条第1項)。
💡 そうだったのか!
株で払う報酬は、総会で
数の上限などを決めます(会社法第361条第1項第3号・第4号)。議案では相当とする理由を説明します。
📗 基礎 3 ラボの図
種類を切り替えると、3つの物差しで「いつ」がどう分かれるかが動きます。
RS:先に株を渡し、3年後に制限を解く会計は3年に分けて費用。法人税は、第34条第1項の形に当たれば制限が解除された日に損金(法人税法第54条第1項)。役員は解除日の株価で給与所得(所得税法施行令第84条第1項)。
💡 同じ株でも、会計・法人税・所得税で「いつ」が3通りに分かれます。
基礎 3
株式報酬の種類と時間軸 ── 「いつ」が3通りに分かれる
📍 ラボの場所:基礎タブ 3
ハルカ
付与から売却までの時間軸に、会計・法人税・所得税の3本の線があります。RSは、会計が3年間の帯で、法人税と所得税は解除日の点です。
先生
株を先に渡すRS(事前交付型)、後で渡すRSU・PSU(事後交付型)、株を買う権利のSOで、点の位置が変わるんだ。
迷いポイント どの種類でも、役員が課税される日に会社の損金になる?
ハルカ
役員が課税される日と会社の損金の日は、いつも同じだと覚えかけていました。
先生
第34条の形に当たる非適格のSOとRSはそろうけれど、税制適格のSOは違うんだ。役員は行使しても課税されず、売却したときに譲渡所得になるよ。そのかわり、会社の費用は損金にならないんだ。
💡 そうだったのか!
「いつ」は種類で変わります。第34条の形に当たれば、RSは解除日、非適格SOは行使日に損金。役員はその日に給与所得の課税です。
税制適格SOは会社の損金がなく、役員は売却時に課税されます。
⏱ 30秒だけラボで試す
- 基礎3 の図の上のボタンで「SO(税制適格)」を押す
👀 ③法人税の線が「損金にならない」、④所得税の点が「売却時に譲渡所得」に変わります。
ラボを開く ▶
📗 基礎 4 ラボの図
いつ額を決めるかで、会計と法人税の結論がそろったり、ずれたりします。
会計は当期の費用、法人税は損金不算入会計当期の職務の賞与 → 引当金に計上法人税事前に確定・届出がないずれは別表四で加算
役員賞与は発生した会計期間の費用。期末後の総会で決める分は、額か見込額を原則として引当金に計上します(役員賞与基準第3項・第13項)。
⚠ 法人税では、期末後に額を決める賞与は事前確定届出給与にも業績連動給与にも当たらず、損金になりません(法人税法第34条第1項)。
基礎 4
役員賞与の会計 ── 発生した期の費用
📍 ラボの場所:基礎タブ 4
ハルカ
期末後の6月の総会で額を決める賞与です。会計は当期に引当金と費用、法人税は「届出のない賞与 → 損金不算入」です。
先生
役員賞与は職務執行の対価だから、発生した会計期間の費用にするんだ(役員賞与基準第3項)。期末後の総会で決める分は、原則として引当金に計上するよ(第13項)。
迷いポイント 会計で当期の費用にしたなら、法人税でも当期の損金になる?
ハルカ
①で、業績が良い年の決算賞与は、届け出ていなければ損金不算入と習いました。これも同じですか。
先生
よく覚えていたね。期末後に額を決める賞与は、事前確定届出給与にも業績連動給与にも当たらないんだ。会計は費用、法人税は損金不算入で、ずれを別表四で加算するよ。
💡 そうだったのか!
役員賞与は
発生した期の費用(引当金を含む)。法人税では、期末後に額を決める賞与は損金不算入なので、別表四で加算します。
📗 基礎 5 ラボの図
失効の見込みを切り替えると、各年の費用が変わります。
費用は「単価×見込数×経過/3年」の累計から前期までを引く単価@300見込数850個経過2/32年目末の累計 170,000 − 1年目 90,000 = 当期 80,000
公正な評価単価は付与日に決めて見直しません(SO基準第6項)。失効の見込みは数に反映し、見直した期に差額をまとめて調整します(第7項)。
💡 相手勘定は純資産の新株予約権(第4項)。行使されたら払込資本へ、行使されずに失効したら利益へ(第8・9項)。
基礎 5
SOの会計 ── 単価×見込数を3年に配分
📍 ラボの場所:基礎タブ 5
ハルカ
A社のSOです。1年目末は@300×900個×1/3で90,000、2年目末は累計170,000から90,000を引いて80,000、3年目末は82,000です。
先生
単価×見込数×経過期間で累計を出し、前期までの累計を引いて当期の費用にするんだ(SO基準第5項)。相手勘定は純資産の新株予約権だよ。
迷いポイント 失効の見込みが増えたら、単価を下げて調整する?
ハルカ
辞める人が増えたら、1個あたりの価値が下がるのだと思っていました。
先生
単価は付与日に決めたら見直さないんだ(第6項)。失効の見込みは「数」に反映して、見直した期に差額をまとめて調整するよ(第7項)。2年目に見込数が900個から850個に減ったのがそれだね。
💡 そうだったのか!
SOの費用は
付与日の単価×見込数を期間で配分。失効の見込みは単価ではなく
数で見直します。
⏱ 30秒だけラボで試す
- 基礎5 の図の上のボタンで「失効なし」を押す
👀 見込数が毎年1,000個になり、当期の費用が3年とも 100,000、累計が 300,000 になります。設例の 252,000 との差が、失効を見込んだ分です。
ラボを開く ▶
📗 基礎 6 ラボの図
事前交付型と事後交付型で、純資産のどこに積み上がるかが違います。
事前交付型:費用の相手は資本金等借方報酬費用貸方資本金・資本準備金年度で費用が出れば資本金等に計上(第9項)
新株を発行する形なら、割当日は仕訳なし。株は先に発行済みでも、サービスを受けた分だけ費用と資本金等を計上します(実務対応報告第41号第5〜9項)。没収した株は自己株式の無償取得として処理(第11項)。
*自己株式を処分する形では、割当日に処分した自己株式の帳簿価額と同額のその他資本剰余金を減額し、費用に対応する額はその他資本剰余金に計上します(第12項・第13項)。
基礎 6
RS・RSUの会計 ── 資本金等か株式引受権か
📍 ラボの場所:基礎タブ 6
ハルカ
B社のRSです。資本金等が1年目末1,000,000、2年目末1,600,000、3年目末2,400,000と積み上がっています。
先生
上場会社が株を無償で交付する報酬は、実務対応報告第41号で処理するんだ。事前交付型は、費用に対応する額を資本金・資本準備金に計上するよ(第9項)。
迷いポイント 割当日に新株を発行したら、その日に資本金が増える?
ハルカ
株主名簿に載るのだから、割当日に資本金を増やす仕訳を切るのだと思っていました。
先生
新株を発行する形なら、割当日は仕訳をしないんだ。サービスを受けた分だけ、費用と資本金等を計上していくよ。後で株を渡す事後交付型は、交付まで「株式引受権」に積み上げるんだ(第15項)。
ハルカ
株式引受権…。名前は「引き受ける権利」なのに、役員はまだ何も引き受けていないんですね。
先生
名前より置き場所を覚えようか。株主資本の外で、交付の日に資本金等へ振り替えるまで待つ場所だよ(第16項)。
💡 そうだったのか!
事前交付型は
資本金等、事後交付型は交付まで
株式引受権に積み上げます。新株発行なら割当日は仕訳なし。自己株式を処分する形は、割当日に自己株式とその他資本剰余金を減額します(第12項)。
⏱ 30秒だけラボで試す
- 基礎6 の図の上のボタンで「事後交付型(RSU・PSU)」を押す
👀 積み上がる先が株式引受権に変わり、800,000 → 1,200,000 → 1,800,000 と増えて、交付日に資本金等 1,800,000 へ振り替わります。
ラボを開く ▶
📗 基礎 7 ラボの図
株の種類を切り替えると、第34条第1項のどの形になるかが変わります。
勤務条件だけのRSは事前確定届出給与確定した数の株を交付する定めに基づく給与は、第34条第1項第2号の形です。将来の役務提供に係るもので、職務開始から1か月以内の決議・決議から1か月以内の交付なら届出は要りません(法人税法施行令第69条第3項第1号)。
💡 役員給与ラボ①の「事前確定届出給与」と同じ条文の中で、株の場合の特例を読む形です。
基礎 7
法人税:株の報酬はどの形か ── 第34条の当てはめ
📍 ラボの場所:基礎タブ 7
ハルカ
勤務条件だけのRSは、Q1からQ3を通って「事前確定届出給与(届出は不要)」です。
先生
確定した数の株を渡すから、第34条第1項第2号の形なんだ。職務開始から1か月以内に総会で決議し、決議から1か月以内に交付すれば、届出は要らないよ(施行令第69条第3項第1号)。
ハルカ
①では、届出不要は「非同族・定期給与なし・金銭」の3つがそろうときと習いました。それとは違うんですか。
先生
ちゃんと覚えていたね。それは金銭の給与の話で、これは株のための別の届出不要なんだ。過去の役務提供の対価として渡す株は、この届出不要に当たらないから気をつけようか。
迷いポイント 業績で没収する数が変わるRSも、業績連動給与として損金にできる?
ハルカ
業績で没収数を変えれば、役員のやる気も出て損金にもなる。一石二鳥だと思っていました。
先生
その一石で、二羽とも逃げてしまうんだ。没収数が業績で変わるRSは、第34条第1項のどの形にも当たらず損金不算入だよ(法人税基本通達9-2-16の2)。
💡 そうだったのか!
勤務条件だけのRSは
事前確定届出給与。没収数が業績で変わるRSは
どの形にも当たらず損金不算入です。
⏱ 30秒だけラボで試す
- 基礎7 の図の上のボタンで「非上場会社の株」を押す
👀 Q2「市場価格のある株(適格株式)?」が「いいえ」になり、結論が「事前確定届出給与・業績連動給与に当たらない → 損金不算入」に変わります。
ラボを開く ▶
📗 基礎 8 ラボの図
要件を1つ外すと、結論が変わります。
8つの要件をすべて満たすと損金(簡易判定)*この図は要件を8つにまとめた簡易判定です。手続・開示の細かな要件や、3か月の期限の例外(法人税法施行令第69条第13項)は省いています。
要件は「だれが(非同族・業務執行役員)」「何で(有報の利益・株価・売上高)」「どう決め(上限・手続)」「どう見せ(開示)」「いつ払い(交付期限・損金経理)」の5つに分かれます。
💡 中小企業(同族会社)は原則使えません。役員給与ラボ①の「3つの形」の3つ目がこれです。
基礎 8
業績連動給与の要件 ── 8つすべてが必要
📍 ラボの場所:基礎タブ 8
ハルカ
8つの要件にチェックが並んで、全部満たすと「損金」です。①でも、業績連動給与は8つの要件を全部満たすときだけと習いました。
先生
そう、①の続きだね。だれが、何で、どう決め、どう見せ、いつ払うかの5つに分かれているんだ。この図は要件を8つにまとめた簡易判定だよ。
迷いポイント 要件を1つ欠いたら、欠いた部分だけが損金不算入になる?
ハルカ
8つのうち7つ満たしていれば、8分の7くらいは損金になると思っていました。
先生
1つでも欠けると、全額が損金不算入なんだ。手続の「3か月以内」も、申告期限の延長の特例を受けている法人などは4か月などに延びる例外があるので、条文で確かめようか。
💡 そうだったのか!
業績連動給与は
8つの要件をすべて満たすときだけ損金。1つ欠けると全額が損金不算入です。
📗 基礎 9 ラボの図
種類を切り替えると、別表四の加算・減算の出方が変わります。
毎年加算して、解除の年にまとめて減算1・2年目加算(留保) 1,000,000/600,0003年目減算(留保) 1,600,0003年の合計で会計と法人税は一致
解除の年の損金は「交付された時の価額×解除数」(法人税法施行令第111条の2第4項第1号)。この設例では付与日と割当日の株価を同じとしています。
💡 加算した残高は別表五(一)に残り、税効果会計では将来減算一時差異になります(税務調整タブ)。
基礎 9
損金の時期と額 ── 会計とのずれが別表四に出る
📍 ラボの場所:基礎タブ 9
ハルカ
RSの図です。会計の費用は1年目1,000,000、2年目600,000、3年目800,000。法人税の損金は3年目に2,400,000だけです。
先生
だから1・2年目は加算、3年目は損金2,400,000から費用800,000を引いた1,600,000を減算するんだ。3年の合計で、会計と法人税は一致するよ。
迷いポイント 株式報酬の加算も、①の損金不算入の役員給与と同じく社外流出?
ハルカ
①では、損金不算入の役員給与は加算・社外流出でした。これも同じだと思っていました。
先生
これは将来損金になる時期のずれだから、加算・留保なんだ。②でも、留保になるのは時期の差だけと見たね。加算した残高は別表五(一)に残って、解除の年に減算で戻るよ。
ハルカ
加算した額は、別表五(一)という貯金箱で、解除の年まで眠っているんですね。
先生
眠っているのは留保の残高だね。税制適格SOだけは、行使された分の費用が最後まで損金にならないんだ。
💡 そうだったのか!
将来損金になる株式報酬の加算は、時期のずれなので
加算・留保。役員に課税される日(解除日・行使日)に減算で戻ります。
⏱ 30秒だけラボで試す
- 基礎9 の図の上のボタンで「SO(税制適格)」を押す
👀 1〜3年目の加算が合計 100,800。4年目は、行使分の費用 96,000 は損金にならず減算なし、失効分の戻入益 4,800 は益金不算入で減算になります。
ラボを開く ▶
📗 基礎 10 ラボの図
種類を切り替えると、どこまでが給与所得でどこからが譲渡所得かが動きます。
非適格SO:行使時に給与所得、売却時に譲渡所得行使時(1,500−500)×1,000株給与所得の収入金額1,000,000売却時の譲渡所得 500,000
行使日の株価から行使価額を引いた額が収入(所得税法施行令第84条第3項)。株式報酬型(行使価額1円)は、ほぼ株価全体が給与所得になります。
基礎 10
役員の所得税 ── 給与所得か譲渡所得か
📍 ラボの場所:基礎タブ 10
ハルカ
E社のSOです。非適格だと、行使時に(1,500−500)×1,000株で給与所得の収入金額1,000,000、売却時に譲渡所得500,000です。
先生
行使日の株価から行使価額を引いた額が、給与所得の収入なんだ(所得税法施行令第84条第3項)。その後の値上がりは、売ったときの譲渡所得だよ。
ハルカ
所得税法ラボで、収入を10種類の所得に分けると習いました。同じ株の値上がりが、給与所得と譲渡所得に分かれるんですね。
先生
よく結びつけたね。この設例のRSと非適格SOでは、株を自由に売れるようになった時点までが給与所得、その後が譲渡所得なんだ。
迷いポイント RSは、株をもらった日の株価で給与所得になる?
ハルカ
株を受け取った日に課税されるのだと思っていました。
先生
RSは交付時ではなく、譲渡制限が解除された日の価額で課税されるんだ(同条第1項)。B社なら@1,400×2,400株で、3,360,000が給与所得の収入金額だよ。
💡 そうだったのか!
RSは
解除日、非適格SOは
行使日の値上がりまでが給与所得。税制適格SOは行使時に課税されず、売却時の譲渡所得になります。
この記事を書いた人
TaxJudge編集部|公認会計士・税理士(実務25年)による企画・監修。会計基準・税法・裁決・有価証券報告書などの一次情報をもとに、検索できるデータベースと計算・判定・文書作成ツールを制作しています。