MENU

第8回 各人の税額と税額控除|相続税入門講座

相続税 入門講座|第8回(v10)

各人の税額と税額控除(2割加算・配偶者の税額軽減)

「相続税の総額は、家族でどう分けて払う?」から、割り振り・2割加算・贈与税額控除・配偶者の税額軽減を経て、4人の納付税額まで進む回です。

必修 15分+発展 5分(発展:未成年者控除など)前提:第7回(相続税の総額)条文:相続税法17条・18条・19条・19条の2・19条の3
第1章 導入と民法123
第2章 財産から税額まで45678
第3章 特例と贈与91011
第4章 手続と総合演習1213
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
財産の合計本来の相続財産+みなし相続財産−非課税財産(評価額で)
各人の課税価格1人ずつ:取得した財産+精算課税の贈与−債務・葬式費用+加算する暦年贈与
課税価格の合計全員の課税価格を足したもの
課税遺産総額課税価格の合計−基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
相続税の総額課税遺産総額を法定相続分で仮に分けて速算表を当て、足した家族全体の税額
算出税額相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計
納付税額算出税額に2割加算・税額控除をして、100円未満を切り捨てた各人が納める額
相続税法ラボ会話でハルカが「相続税法ラボで見ました」と言うのは、TaxJudgeの別の教材のことです。読んでいなくても、この講座だけで理解できます(リンク先は任意)。
所要時間各回の「所要」は必修部分の目安です。「発展」と書いた部分や、体験・テストは時間に応じて取り組んでください。

はじめに:今日のゴール

🎯
今日のゴール
相続税の総額を課税価格の割合で割り振り、1人ずつ2割加算と税額控除をして納付税額を出す――特に、配偶者の税額軽減は「1億6,000万円を税額から引く」のではなく、配偶者が取得した課税価格が1億6,000万円(または法定相続分)までなら、その分の税額がかからないしくみだと説明できるようになること。
第7回:青山家の相続税の総額1,448万2,500円
→
4人が実際に納める税額の合計901万4,700円
美和(配偶者の税額軽減)0円
健太478万8,300円
由紀(贈与税額控除)363万8,900円
陽向(2割加算)58万7,500円

※ 割り振りは課税価格の割合どおりに計算し、各人の税額は円未満切捨て、納付税額は100円未満切捨てで表示しています。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

最小事例(第6・7・8回で共通):預金1億円だけ、相続人は配偶者と子2人、特例・贈与・債務なし。
第6回 課税価格の合計 1億円(配偶者5,000万・子2,500万×2)→ 第7回 相続税の総額 630万円 → 第8回 配偶者0円(税額軽減)・子 各157万5,000円、納付税額の合計315万円。
まずこの小さな事例で流れをつかみ、そのあと論点の多い青山家で確かめます。
ハルカ第7回で、青山家の相続税の総額は1,448万2,500円でした。これを4人で払うんですよね?
先生そうなんだ。ただ、総額は家族全体の土台だから、まず課税価格の割合で割り振って、1人ずつ足したり引いたりするよ。
ハルカ左を見ると、美和さんは0円で、4人の合計は901万4,700円なんですね。
先生そうなんだ。今日は、割り振り・2割加算・暦年課税分の贈与税額控除・配偶者の税額軽減の順に、4人の納付税額まで進んでいこうか。

図で見る:総額から納付税額まで(5つのステップ)

計算の順番

  • 割り振る:相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計(算出税額)
  • 足す:配偶者・一親等の血族以外は2割加算
  • 引く:贈与税額控除(暦年課税分)→ 配偶者の税額軽減 → 未成年者控除など → 精算課税分の贈与税相当額
先生計算の順番は、割り振る・足す・引くの3つなんだ。左の3行を先に見ておこうか。
ハルカ引くものが3種類もあるんですね。順番も決まっているんですか?
先生決まっているんだ。暦年課税分の贈与税額控除のあとに配偶者の税額軽減、その次に未成年者控除など、精算課税分の贈与税は最後の順だよ。ステップ1から見ていこうか。
👆下のステップをクリックタップすると、図と会話が切り替わります← →キーでも移動できます
← 図は横にスクロールできます →
割り振る2割加算贈与税額控除配偶者の税額軽減納付税額相続税の総額 1,448万2,500円 を、課税価格の割合で4人に割り振る相続税の総額 14,482,500円(第7回)美和健太由紀美和健太由紀陽向課税価格(万円)5,5004,8903,900500課税価格の合計に占める割合約37.19%約33.06%約26.37%約3.38%算出税額(円未満切捨て)5,385,6494,788,3313,818,914489,604算出税額 = 相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計(相続税法17条)例:美和 14,482,500円 × 5,500万円 ÷ 1億4,790万円 = 5,385,649円※ 実務では、取得者全員が選んだ方法で割合を小数点以下2位に調整し、合計1.00にしてもよい(通達17-1)。陽向(受遺者)も割り振りに入る
算出税額 = 総額14,482,500円 × 各人の課税価格 ÷ 1億4,790万円 / 美和 5,385,649円・健太 4,788,331円・由紀 3,818,914円・陽向 489,604円
ハルカ第7回の総額1,448万2,500円は、4人で同じ額ずつ払うんですか?
先生同じ額ではないんだ。総額を、各人の課税価格が合計に占める割合で割り振るよ。これを「算出税額」というんだ。
🤔 迷いポイント割り振るときの割合は、法定相続分?
ハルカ第7回で法定相続分を使ったので、ここでも1/2と1/4ずつだと思っていました。
先生法定相続分を使うのは総額を出すときだけなんだ。割り振りは、実際に取得した課税価格の割合だよ。だから、法定相続人ではない陽向くんにも割り振られるんだ。
ハルカ食べた量に合わせて会計を分けるのと同じですね。たくさん取った人ほど、たくさん払うんですね。
先生そのとおりで、基準は「実際に取得した課税価格」なんだよ。
💡 そうだったのか!算出税額 = 相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計。割り振りは法定相続分ではなく、実際の取得割合で行う。
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)

STEP 1 割り振り(算出税額)

ハルカ第7回の総額1,448万2,500円は、4人で同じ額ずつ払うんですか?
先生同じ額ではないんだ。総額を、各人の課税価格が合計に占める割合で割り振るよ。これを「算出税額」というんだ。
🤔 迷いポイント割り振るときの割合は、法定相続分?
ハルカ第7回で法定相続分を使ったので、ここでも1/2と1/4ずつだと思っていました。
先生法定相続分を使うのは総額を出すときだけなんだ。割り振りは、実際に取得した課税価格の割合だよ。だから、法定相続人ではない陽向くんにも割り振られるんだ。
ハルカ食べた量に合わせて会計を分けるのと同じですね。たくさん取った人ほど、たくさん払うんですね。
先生そのとおりで、基準は「実際に取得した課税価格」なんだよ。
💡 そうだったのか!算出税額 = 相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計。割り振りは法定相続分ではなく、実際の取得割合で行う。

算出税額 = 総額14,482,500円 × 各人の課税価格 ÷ 1億4,790万円 / 美和 5,385,649円・健太 4,788,331円・由紀 3,818,914円・陽向 489,604円

STEP 2 2割加算

ハルカ陽向くんの税額だけ、左の図で増えていますね。
先生配偶者と一親等の血族以外の人は、算出税額に2割を足すんだ。これを「相続税額の加算」、ふつうは2割加算と呼ぶよ。
🤔 迷いポイント孫は、いつでも2割加算の対象?
ハルカ孫なら、誰でも2割増しになると思っていました。
先生親が先に亡くなって代襲相続人になった孫は、一親等の血族と同じ扱いで加算しないんだ。陽向くんは、お父さんの健太さんが健在だから加算の対象になるよ。
ハルカあ、相続税法ラボの応用編 ↗で「孫に遺贈すれば、相続税を一回分飛ばせて得?」という迷いポイントを見ました。その答えが2割加算でしたね。
先生よく覚えていたね。子を飛ばして孫に渡すと課税が1回少なくなるから、その分を2割加算で調整するんだ。
ハルカ「相続税額の加算」って、名前だけ聞くとおまけがもらえそうなのに、払う税金が増えるんですね。
先生加算されるのは税額のほうなんだよ。陽向くんは489,604円が587,524円になるんだ。
💡 そうだったのか!配偶者・一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)以外は2割加算。代襲相続人でない孫や孫養子、兄弟姉妹は対象になる。

陽向:489,604円 + 2割加算 97,920円 = 587,524円(代襲相続人でない孫)

STEP 3 贈与税額控除(暦年分)

ハルカ由紀さんは、生前の贈与で贈与税を払っていましたよね。
先生そうなんだ。第6回で400万円を課税価格に足したから、そのとき払った贈与税18万円を相続税から引くよ。これが贈与税額控除だよ。
🤔 迷いポイント加算された贈与は、贈与税と相続税の両方がかかる?
ハルカ同じ400万円に、贈与税と相続税が二重にかかるのかと思っていました。
先生二重にならないように、払った贈与税を引くんだ。由紀さんは3,818,914円から18万円を引いて、3,638,914円になるよ。
ハルカ健太さんの精算課税の贈与税も、ここで引くんですか?
先生精算課税分の贈与税は、配偶者の税額軽減などほかの控除のあとで引くんだ。健太さんは贈与税が0円だから、今回は引くものがないよ。
💡 そうだったのか!ここで引くのは暦年課税分の贈与税。引ききれなくても還付されない。精算課税分の贈与税は、ほかの控除のあとで引く。

由紀:3,818,914円 − 贈与税額控除 180,000円 = 3,638,914円

STEP 4 配偶者の税額軽減

ハルカ美和さんの税額は、0円になっていますね。
先生配偶者の税額軽減なんだ。配偶者が取得した課税価格が、1億6,000万円か法定相続分相当額の多い方までなら、その分の税額がかからないよ。
🤔 迷いポイント配偶者は、税額から1億6,000万円を引ける?
ハルカ1億6,000万円の控除があるから、税額はほとんど消えると思っていました。
先生引くのは税額ではないんだ。物差しになるのは配偶者の課税価格で、美和さんの5,500万円は1億6,000万円の線より下だから、5,500万円に対応する税額がまるごと軽減されるのだよ。
ハルカ長年連れ添ったお母さんに、制度が「ここまでは任せて」と言ってくれているみたいです。
先生「ここまで」を決めるのは税額ではなく、取得した課税価格なんだよ。
💡 そうだったのか!配偶者の税額軽減は、配偶者の課税価格が1億6,000万円か法定相続分相当額の多い方までなら、その分の税額がかからないしくみ。0円でも申告が必要。

美和:5,385,649円 − 配偶者の税額軽減 5,385,649円 = 0円(課税価格5,500万円が1億6,000万円以下)

STEP 5 控除と納付税額

ハルカ陽向くんは15歳ですよね。未成年者控除は使えないんですか?
先生未成年者控除を使えるのは、法定相続人だけなんだ。相続を放棄した人も、放棄がなかったものとした場合の法定相続人なら使えるよ。陽向くんは遺贈を受けた受遺者だから使えないんだ。
🤔 迷いポイント未成年なら、財産をもらった人は誰でも未成年者控除が使える?
ハルカ年齢だけで決まると思っていました。
先生年齢に加えて、法定相続人であることが条件なんだ。障害者控除も同じだよ。
ハルカ4人で901万4,700円……。総額の1,448万2,500円より500万円以上少なくて、ほっとしました。
先生少なくなった分のほとんどは、美和さんの税額軽減なんだよ。
💡 そうだったのか!未成年者控除・障害者控除は法定相続人だけ(相続を放棄した人も、放棄がなかったものとした場合の法定相続人なら対象)。各人の税額は加算・控除のあと100円未満切捨てで納付税額になる。

納付税額(100円未満切捨て):美和 0円/健太 4,788,300円/由紀 3,638,900円/陽向 587,500円 = 9,014,700円

青山家4人の納付税額

(円)美和健太由紀陽向
課税価格5,500万4,890万3,900万500万
割合(約)37.19%33.06%26.37%3.38%
算出税額5,385,6494,788,3313,818,914489,604
2割加算97,920
贈与税額控除▲180,000
配偶者の税額軽減▲5,385,649
納付税額(100円未満切捨て)04,788,3003,638,900587,500

4人の納付税額の合計:901万4,700円(相続税の総額1,448万2,500円との差は、主に美和の税額軽減)。算出税額の合計は14,482,498円で、円未満切捨ての分だけ総額より2円少なくなります。
※ 実務では、財産取得者全員が選択した方法により、あん分割合を小数点以下2位で調整して合計を1.00とすることも認められています(相続税法基本通達17-1)。この教材は割合どおりに計算しています。

ハルカ4人の納付税額を並べると、美和さんだけ0円ですね。
先生左の表のとおりだよ。美和さんは配偶者の税額軽減で0円、由紀さんは贈与税額控除で18万円減り、陽向くんは2割加算で増えているんだ。
ハルカ算出税額を足すと14,482,498円で、総額より2円少ないです。
先生よく気づいたね。1人ずつ円未満を切り捨てているからなんだ。実務では、取得者全員が選んだ方法で、割合を小数点以下2位に調整して合計を1にすることもできるよ。

やってみよう:配偶者の取得額を動かして、税額軽減を見る

※ 相続人が配偶者と子2人(法定相続人3人)の場合の目安です。配偶者に贈与税額控除などはないものとし、遺産分割で配偶者が実際に取得した財産として計算します。子などの2割加算・税額控除は入れていません。

ハルカ配偶者の取得を増やしたら、どうなるか試してみたいです。
先生左で「課税価格4億円の例」を押してみてね。配偶者の取得3億円が、黄色の線2億円を超えているよ。
ハルカ線を超えた1億円の分は、税額がかかるんですね。1億6,000万円より法定相続分の2億円のほうが線になりました。
先生そうなんだ。物差しは「1億6,000万円」と「課税価格の合計×法定相続分」の多い方なんだ。どちらも税額ではなく課税価格で比べるよ。

よくある間違い

① 配偶者は税額から1億6,000万円を引ける

引くのは税額ではありません。配偶者が取得した課税価格が、1億6,000万円か法定相続分相当額の多い方までなら、その分の税額がかからないしくみです。超えた部分に対応する税額はかかります。

② 孫はいつも2割加算

親が亡くなっていて代襲相続人となった孫は対象外です。反対に、孫養子(代襲相続人でない孫を養子にした場合)は対象になります。

③ 税額が0円なら申告はいらない

配偶者の税額軽減は、0円になる場合でも申告書の提出が必要です。申告期限までに分割されていない財産には、原則として使えません(3年以内に分割すれば使える手続あり)。
ハルカ①は、まさに今日の最初の私です。税額から1億6,000万円を引くと思っていました。
先生比べるのは配偶者の課税価格なんだ。取得が線を超えると、超えた分の税額は残るよ。
ハルカ③の「0円でも申告が必要」は、第1回の申告の話とつながりますね。
先生そのとおりなんだ。特例や軽減は、申告して初めて使えるものが多いんだよ。

ミニテスト(3問)

Q1. 相続税額の2割加算の対象になる人は?
Q2. 課税価格の合計2億円、配偶者の課税価格1億5,000万円(相続人は配偶者と子)。配偶者の納付税額は?
Q3. 相続税の総額1,000万円、課税価格の合計1億円。Aの課税価格が3,000万円のとき、Aの算出税額は?

おわりに ── 今日のふりかえり

1分まとめ
  1. 各人の算出税額 = 相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計。
  2. 配偶者・一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)以外は、算出税額の2割を加算。孫養子は加算の対象。
  3. 加算した暦年課税分の贈与税は、贈与税額控除でここで相続税から引く。精算課税分の贈与税は、ほかの税額控除のあとで引く。
  4. 配偶者の税額軽減:配偶者の課税価格が1億6,000万円か法定相続分相当額の多い方までなら、その分の税額がかからない。税額0でも申告が必要。
  5. 未成年者控除・障害者控除は法定相続人だけ。納付税額は100円未満切捨て。
先生今日のまとめだよ。総額を課税価格の割合で割り振り、2割加算をしてから、贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除などを引くんだ。最後に100円未満を切り捨てた額が納付税額だよ。
ハルカ配偶者は、1億6,000万円まで税金がかからない、ということですね。
先生1点だけ言い直そうか。配偶者が取得した課税価格が、1億6,000万円か法定相続分相当額の多い方までなら、その分の税額がかからない、なんだ。
ハルカこれからは「1億6,000万円」と聞いたら、すぐに「税額ですか、課税価格ですか?」と聞き返します。
先生いい確かめ方だね。次の第9回では、美和さんの自宅の土地が6,000万円から1,200万円になった、小規模宅地等の特例を見ていこうか。

参照条文・出典

参照条文:相続税法17条(各相続人等の相続税額)、18条(相続税額の加算)、19条(相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額)、19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)、19条の3(未成年者控除)、19条の4(障害者控除)、20条(相次相続控除)/相続税法基本通達17-1(あん分割合の端数調整)

参考資料:税務大学校『相続税法(基礎編)令和8年度版』第3章第7節 各相続人等の相続税額(pp.39〜40。【設例】p.40)、第8節 各相続人等の納付すべき相続税額(pp.41〜44)(講本PDF)/国税庁タックスアンサー No.4152 相続税の計算・No.4157 相続税額の2割加算・No.4158 配偶者の税額の軽減

本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。2割加算の対象者、配偶者の税額軽減の計算順序は、講本 pp.41〜43 の記述をもとにTaxJudgeが編集・加工しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく加工)。出典:国税庁(税務大学校)「相続税法(基礎編)令和8年度版」

本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年1月1日現在の法令に基づく学習用の解説・試算であり、個別の申告には税理士等にご確認ください。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です(相続開始 令和9年6月までに改正がないものとします)。

ハルカ今日の内容は、条文ではどこで確かめられますか?
先生割り振りは相続税法17条、2割加算は18条、贈与税額控除は19条、配偶者の税額軽減は19条の2だよ。相続税法ラボ ↗の「条文から」タブで引けるんだ。
ハルカこの講座のもとになった資料も知りたいです。
先生税務大学校の講本『相続税法(基礎編)令和8年度版』の第3章第7節と第8節を参考に、TaxJudgeが独自に組み立てているよ。出典は左にまとめてあるんだ。
相続税 入門講座 第8回|taxjudge.com
→ / スペースで次の発言(最後の発言のあとは次のステップ)/ ← で戻る / Esc で閉じる
このテーマで、まだ知りたいことはありませんか?
他社事例、自社の場合の迷い、追加で見たいデータなどを教えてください。多くの実務家に共通する課題は、データ・記事・ツールの形で調査し公開します。