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第2回 誰が相続人?法定相続分|相続税入門講座

相続税 入門講座|第2回(v9)

誰が相続人? 法定相続分

「家族の誰が、どれだけ相続する?」を、動く家系図で確かめる回です。最後に、相続税の「法定相続人の数」との違いも見ます。

所要 15分前提:第1回(全体の地図)条文:民法887・889・890・900・901・939条/相続税法15条
第1章 導入と民法123
第2章 財産から税額まで45678
第3章 特例と贈与91011
第4章 手続と総合演習1213
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
財産の合計本来の相続財産+みなし相続財産−非課税財産(評価額で)
各人の課税価格1人ずつ:取得した財産+精算課税の贈与−債務・葬式費用+加算する暦年贈与
課税価格の合計全員の課税価格を足したもの
課税遺産総額課税価格の合計−基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
相続税の総額課税遺産総額を法定相続分で仮に分けて速算表を当て、足した家族全体の税額
算出税額相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計
納付税額算出税額に2割加算・税額控除をして、100円未満を切り捨てた各人が納める額
相続税法ラボ会話でハルカが「相続税法ラボで見ました」と言うのは、TaxJudgeの別の教材のことです。読んでいなくても、この講座だけで理解できます(リンク先は任意)。
所要時間各回の「所要」は必修部分の目安です。「発展」と書いた部分や、体験・テストは時間に応じて取り組んでください。

🎧 動画で聞く誰が相続人?法定相続分・代襲相続・相続放棄を家系図で(8分)

第2回の先生とハルカの会話と図解を、そのまま講義動画にしました。相続人になる人と順位、法定相続分、代襲相続と相続放棄を家系図で扱います。クリックすると再生が始まります(YouTubeで開く)

はじめに:今日のゴール

🎯
今日のゴール
配偶者は常に相続人、ほかの家族は子 → 父母 → 兄弟姉妹の順位で決まり、配偶者の取り分は1/2・2/3・3/4と変わる――この仕組みを、家系図を指でたどりながら説明できるようになること。
妻+子2人妻 1/2
→
子は1/4ずつ
妻+夫の父母(子・孫なし)妻 2/3
→
父母は1/6ずつ
妻+夫の兄弟2人(子・孫も父母・祖父母もなし)妻 3/4
→
兄弟は1/8ずつ

※ 法定相続分は、遺言で相続分の指定がないときの「分け方の目安」です。実際の分け方は遺言や遺産分割協議で決まります(第3回)。

ハルカ先生、家族が亡くなったとき、誰が相続人になるかは、どうやって決まるんですか?
先生民法で決まっているんだ。配偶者は常に相続人で、ほかの家族には「子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹」の順位があるよ。
ハルカ順位があるということは、全員が同時に相続人になるわけではないんですね。
先生先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人にならないんだ。今日は家系図を動かしながら、誰が相続人になって、どれだけの割合(法定相続分)を持つのかを見ていこうか。

図で見る:家族の形を変えると、相続人が変わる(5つのステップ)

家系図の見方

  • 紺の枠:相続人(黄色の丸の数字が法定相続分)
  • 灰色:家族だが、相続人ではない人
  • 点線と ✝:先に亡くなっている人
  • 赤:相続を放棄した人
先生家系図の見方を先に押さえておこうか。紺の枠が相続人で、黄色の丸の数字が法定相続分だよ。
ハルカ灰色の人は、家族だけど相続人ではない人ですね。点線の人は……?
先生点線は先に亡くなっている人、赤は相続を放棄した人なんだ。ステップ1から順に、家族の形を変えていこうか。
👆下のステップをクリックタップすると、家系図と会話が切り替わります← →キーでも移動できます
← 図は横にスクロールできます →
父母(第2順位)父父母(第2順位)母兄弟姉妹(第3順位)兄配偶者(常に相続人)妻1/2亡くなった人夫子(第1順位)子A1/4子(第1順位)子B1/4相続人(数字=法定相続分)相続人ではない先に死亡相続放棄
法定相続分:妻 1/2 子A 1/4 子B 1/4
ハルカ夫が亡くなって、妻と子ども2人。この家族では、誰が相続人になるんですか?
先生左の家系図を見てほしいんだ。配偶者は常に相続人で、そこに第1順位の子が加わるよ。妻が1/2、子は2人で残りの1/2を分けて、1/4ずつなんだ。父母や兄は、子がいるので相続人にならないんだよ。
🤔 迷いポイント子の法定相続分は、子1人ずつ1/2?
ハルカ子どもは、それぞれ1/2ずつもらえると思っていました。
先生それが、そうではないのだよ。1/2は子全体の取り分で、子の人数で均等に分けるんだ。子が3人なら、1人1/6になるよ。
ハルカ配偶者は、どの組み合わせにも必ず入っている……。相続のレギュラーメンバーですね。
先生配偶者は常に相続人なんだ。順位の列には並ばず、いつも別枠で加わるんだよ。
💡 そうだったのか!配偶者は常に相続人。子がいれば、配偶者1/2、子全体で1/2を人数で均等に分ける。
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)

STEP 1 配偶者と子

ハルカ夫が亡くなって、妻と子ども2人。この家族では、誰が相続人になるんですか?
先生左の家系図を見てほしいんだ。配偶者は常に相続人で、そこに第1順位の子が加わるよ。妻が1/2、子は2人で残りの1/2を分けて、1/4ずつなんだ。父母や兄は、子がいるので相続人にならないんだよ。
🤔 迷いポイント子の法定相続分は、子1人ずつ1/2?
ハルカ子どもは、それぞれ1/2ずつもらえると思っていました。
先生それが、そうではないのだよ。1/2は子全体の取り分で、子の人数で均等に分けるんだ。子が3人なら、1人1/6になるよ。
ハルカ配偶者は、どの組み合わせにも必ず入っている……。相続のレギュラーメンバーですね。
先生配偶者は常に相続人なんだ。順位の列には並ばず、いつも別枠で加わるんだよ。
💡 そうだったのか!配偶者は常に相続人。子がいれば、配偶者1/2、子全体で1/2を人数で均等に分ける。

法定相続分:妻 1/2 子A 1/4 子B 1/4

STEP 2 第1順位なし→父母

ハルカ子どもがいなかったら、妻が全部相続するんですか?
先生子や孫など第1順位の人がいないときは、第2順位の直系尊属が相続人になるんだ。この例では父母だよ。父母がいなければ、祖父母が相続人になるんだ。妻が2/3、父母が残りの1/3を2人で分けて、1/6ずつだよ。
🤔 迷いポイント子がいなければ、配偶者が全部相続する?
ハルカ夫婦2人なら、全部妻のものになると思っていました。
先生父母が健在なら、父母も相続人になるんだ。配偶者が全部を相続するのは、第1順位から第3順位までの人が誰もいないときだけなんだよ。
💡 そうだったのか!子や孫など第1順位がいなければ、第2順位の直系尊属(父母。いなければ祖父母)が相続人。配偶者2/3、直系尊属全体で1/3。

法定相続分:妻 2/3 父 1/6 母 1/6

STEP 3 兄弟姉妹

ハルカ子や孫も、父母や祖父母もいなかったら、どうなるんですか?
先生第3順位の兄弟姉妹が相続人になるんだ。妻が3/4、兄弟姉妹が残りの1/4を分けて、この例では1/8ずつだよ。
🤔 迷いポイント配偶者がいれば、兄弟姉妹の出番はない?
ハルカ兄弟姉妹は、もう遠い親戚だと思っていました。
先生第1順位と第2順位の人が誰もいなければ、兄弟姉妹も相続人になるんだ。順位が下がるほど、配偶者の取り分は1/2、2/3、3/4と大きくなるよ。
ハルカ順位が下がるたびに、相続人がどこまでも遠い親戚へ広がっていくんですね……。
先生順位は第3順位の兄弟姉妹までなんだ。兄弟姉妹が先に亡くなっていても、代わりに相続するのはその子、つまりおい・めいまでだよ。
💡 そうだったのか!子や孫なども、父母・祖父母などの直系尊属もいなければ、第3順位の兄弟姉妹。配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4。順位は兄弟姉妹まで。

法定相続分:妻 3/4 兄 1/8 妹 1/8 ※ 子・孫なども、父母・祖父母などもいない前提

STEP 4 代襲相続

ハルカ子Aが先に亡くなっていたら、子Aの分はどうなるんですか?
先生子Aの子、つまり孫が、子Aに代わって相続人になるんだ。これを代襲相続というよ。子Aの1/4を、孫2人で分けて1/8ずつなんだ。
🤔 迷いポイント先に亡くなった子の分は、ほかの相続人で分け直す?
ハルカ子Aの分は、妻と子Bで分け直すと思いました。
先生子Aに子がいれば、その子が子Aの席に座るんだ。子Aに子がいなければ、そのときは妻と子Bだけで分けることになるよ。
ハルカ「代襲」って、なんだか戦国武将の家督争いみたいな名前ですね。
先生名前は古風だけど、中身は「先に亡くなった親の席に、その子が座る」というだけなんだ。
💡 そうだったのか!子が先に亡くなっていれば、その子(孫)が代わりに相続する(代襲相続)。相続分は親の分を人数で均等に分ける。

法定相続分:妻 1/2 孫A1 1/8 孫A2 1/8 子B 1/4 相続税の「法定相続人の数」:4人(代襲相続人の孫は1人ずつ数える)→ 基礎控除 5,400万円

STEP 5 相続放棄

ハルカ子Aが相続を放棄したら、孫が代わりに相続するんですか?
先生代襲相続は起きないんだ。放棄した人は、初めから相続人でなかったことになるからだよ。民法の上では、妻が1/2、子Bが1/2になるんだ。
🤔 迷いポイント放棄した子の子(孫)が、代わりに相続する?
ハルカ放棄しても、孫に権利が回ると思っていました。
先生代襲の原因は、先に死亡・相続欠格・廃除の3つで、放棄は入っていないんだ。だから孫は相続人にならないよ。
ハルカ放棄したら、孫にもバトンが渡らないなんて……。少し寂しいです。
先生放棄は「初めからいなかった」ことになる手続だからなんだ。手続の中身は、第3回で見ていこうか。
ハルカでも相続税の人数は別でしたよね。相続税法ラボの基礎編 ↗で、放棄しても基礎控除の人数は減らないと習いました。
先生よく覚えていたね。相続税の法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数えるよ。この例では妻・子A・子Bの3人で、基礎控除は4,800万円なんだ。
💡 そうだったのか!放棄した人は初めから相続人でなかったことになり、代襲も起きない。ただし相続税の「法定相続人の数」は、放棄がなかったものとして数える。

法定相続分:妻 1/2 子B 1/2 相続税の「法定相続人の数」:3人(放棄がなかったものとして数える)→ 基礎控除 4,800万円

順位と法定相続分のまとめ

順位配偶者と一緒に相続する人配偶者その人たち(全体)
第1順位子(先に死亡していれば孫などが代襲)1/21/2 を人数で均等に
第2順位直系尊属(父母。いなければ祖父母)2/31/3 を人数で均等に
第3順位兄弟姉妹(先に死亡していればおい・めいが代襲)3/41/4 を人数で均等に(※)
―上の順位の人が誰もいない全部―

※ 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹(全血)の2分の1です。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。配偶者がいないときは、その順位の人たちで全部を分けます。

ハルカ順位と相続分を、1枚にまとめて見たいです。
先生左の表がそのまとめだよ。配偶者の取り分は、相手が子なら1/2、父母なら2/3、兄弟姉妹なら3/4なんだ。
ハルカ同じ順位の人が何人もいたら、どうなるんですか?
先生その順位の取り分を、人数で均等に分けるんだ。ただ、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)は、両方が同じ兄弟姉妹の半分になるよ。

青山家で確かめる(講座の共通事例)

家族相続人?法定相続分
母 美和配偶者(常に相続人)1/2
長男 健太子(第1順位)1/4
長女 由紀子(第1順位)1/4
孫 陽向相続人ではない(父の健太が健在なので代襲しない)。遺言で預金をもらう「受遺者」―

相続税の法定相続人の数:3人 → 基礎控除 3,000万円+600万円×3人=4,800万円(第7回で使う数字)

先生青山家で確かめてみようか。亡くなったのは父の修さんで、妻の美和さんと、長男の健太さん、長女の由紀さんがいるよ。
ハルカ子がいるので第1順位ですね。美和さんが1/2、健太さんと由紀さんが1/4ずつです。
先生そのとおりだよ。では、健太さんの子の陽向くんはどうかな。
ハルカ健太さんが健在なので、陽向くんは代襲相続人ではありません。……でも、遺言で預金をもらうんでしたよね。
先生よく気づいたね。陽向くんは相続人ではなく「受遺者」として財産を取得するんだ。相続税の法定相続人の数は3人で、基礎控除は4,800万円になるよ。

やってみよう:動く家系図

← 図は横にスクロールできます →

※ 学習用の目安です。父母がいないときは祖父母もいない前提です。養子・半血の兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲・相続欠格や廃除などは扱っていません。相続税の「法定相続人の数」には、養子の数の上限(実子がいれば1人、いなければ2人)もあります。これは普通養子などの一般則で、特別養子や配偶者の連れ子を養子にした場合などは実子とみなす例外があります。

ハルカ自分で家族の形を変えて、試してみたいです。
先生左で、配偶者や子の数、子Aの状態、父母や兄弟姉妹の人数を変えてみてね。相続人と法定相続分、相続税の法定相続人の数が出るよ。
ハルカ子を1人にして、その子Aを「相続放棄」にしたら、父母が相続人になりました!
先生子が全員放棄すると、次の順位に移るんだ。それでも相続税の人数は、放棄がなかったものとして数えるよ。実際の申告では養子の数の上限などのルールもあるから、目安として使ってね。

よくある間違い

① 子は1人ずつ1/2

1/2は子全体の取り分です。子が2人なら1/4ずつ、3人なら1/6ずつに均等に分けます。

② 放棄した子の子が代わりに相続

代襲相続の原因は先に死亡・相続欠格・廃除だけ。相続放棄では代襲は起きません。

③ 放棄すると基礎控除の人数が減る

相続税の「法定相続人の数」は、放棄がなかったものとして数えます(相続税法15条2項)。
ハルカ②と③は、どちらも「放棄」の話なのに、答えの向きが逆なんですね。
先生そこが実務でも混乱しやすいところなんだよ。民法の相続人の話と、相続税の人数の数え方は、別のルールなんだ。
ハルカ民法では「いなかったこと」になるのに、相続税では「いたこと」にする……。
先生相続税は、放棄で人数を動かして税額を変えられないようにしているんだ。第7回の総額の計算でも、同じ考え方を使うよ。

ミニテスト(3問)

Q1. 夫が亡くなり、相続人は妻と子3人。子1人の法定相続分は?
Q2. 子や孫がいなくて、相続人は妻と夫の母。妻の法定相続分は?
Q3. 子Aが相続を放棄(Aには子が1人)。ほかの家族は妻と子B。相続税の基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」は?

おわりに ── 今日のふりかえり

1分まとめ
  1. 配偶者は常に相続人。ほかは子(孫など)→ 直系尊属(父母、いなければ祖父母)→ 兄弟姉妹の順で、先の順位がいれば後の順位は相続人にならない。
  2. 配偶者の法定相続分は、相手が子なら1/2、父母なら2/3、兄弟姉妹なら3/4。残りを人数で均等に分ける。
  3. 子が先に亡くなっていれば、その子(孫)が代襲相続する。
  4. 相続放棄した人は初めから相続人でなかったことになり、代襲も起きない。
  5. ただし相続税の「法定相続人の数」は、放棄がなかったものとして数える。
先生今日のまとめだよ。配偶者は常に相続人で、ほかは子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順。配偶者の取り分は1/2、2/3、3/4と変わり、代襲は死亡などのときだけで、放棄では起きないんだ。
ハルカ家系図を見たら、まず配偶者に丸を付けて、次に子、父母、兄弟姉妹の順に指でたどればいいんですね。
先生いい手順だね。ただ、相続税の人数を数えるときは、放棄した人も数えることを忘れずにね。
ハルカこれから家族写真を見るたびに、つい順位を指でたどってしまいそうです。
先生写真はふつうに楽しもうか。次の第3回では、遺言・遺産分割・相続放棄で、実際の分け方がどう決まるのかを見ていこうか。

参照条文・出典

参照条文:民法887条(子及びその代襲者等の相続権)、889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)、890条(配偶者の相続権)、900条(法定相続分)、901条(代襲相続人の相続分)、939条(相続の放棄の効力)/相続税法15条2項(法定相続人の数)

参考資料:税務大学校『相続税法(基礎編)令和8年度版』(参考)民法の相続制度の概要 第2章(pp.123〜128)・第3章(pp.129〜130)、第3章第6節(p.35)(講本PDF)/国税庁タックスアンサー No.4152 相続税の計算

本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。順位と法定相続分の表は講本 p.124・p.130 の表をもとにTaxJudgeが編集・加工しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく加工)。出典:国税庁(税務大学校)「相続税法(基礎編)令和8年度版」

本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年1月1日現在の法令に基づく学習用の解説であり、個別の相続については専門家にご確認ください。

ハルカ今日の内容は、条文ではどこで確かめられますか?
先生相続人の順位は民法887条・889条・890条、法定相続分は900条、代襲相続分は901条だよ。相続税の法定相続人の数は、相続税法ラボ ↗で相続税法15条を引けるんだ。
ハルカこの講座のもとになった資料も知りたいです。
先生税務大学校の講本『相続税法(基礎編)令和8年度版』の民法の章を参考に、TaxJudgeが独自に組み立てているよ。出典は左にまとめてあるんだ。
相続税 入門講座 第2回|taxjudge.com
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