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第10回 暦年贈与と生前贈与加算|相続税入門講座

相続税 入門講座|第10回(v10)

暦年贈与と生前贈与加算(3年から7年へ)

「生前に贈与した財産は、相続税と関係ない?」から、加算する人・加算する期間(経過措置)・延長期間の100万円控除を、日付入りのタイムラインで確かめる回です。

所要 15分前提:第6回(課税価格)・第8回(贈与税額控除)条文:相続税法19条・21条の5/令和5年改正法附則19条
第1章 導入と民法123
第2章 財産から税額まで45678
第3章 特例と贈与91011
第4章 手続と総合演習1213
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
財産の合計本来の相続財産+みなし相続財産−非課税財産(評価額で)
各人の課税価格1人ずつ:取得した財産+精算課税の贈与−債務・葬式費用+加算する暦年贈与
課税価格の合計全員の課税価格を足したもの
課税遺産総額課税価格の合計−基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
相続税の総額課税遺産総額を法定相続分で仮に分けて速算表を当て、足した家族全体の税額
算出税額相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計
納付税額算出税額に2割加算・税額控除をして、100円未満を切り捨てた各人が納める額
相続税法ラボ会話でハルカが「相続税法ラボで見ました」と言うのは、TaxJudgeの別の教材のことです。読んでいなくても、この講座だけで理解できます(リンク先は任意)。
所要時間各回の「所要」は必修部分の目安です。「発展」と書いた部分や、体験・テストは時間に応じて取り組んでください。

はじめに:今日のゴール

🎯
今日のゴール
相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなった人から暦年課税で受けた贈与のうち、加算対象期間のものは相続税の課税価格に加算する。3年以内は全額、延長された期間の分はその期間の合計から100万円を1回だけ控除――この区別を、青山家の令和9年6月10日を基準にしたタイムラインで説明できるようになること。
由紀が父から受けた暦年贈与200万円×2回
→
どちらも相続開始前3年以内全額
→
課税価格に加算(第6回)400万円
払った贈与税(9万円×2年)18万円
→
贈与税額控除(第8回)▲18万円

※ 相続開始は令和9年6月10日。加算対象は令和6年1月1日以後の贈与です(経過措置)。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

ハルカ第6回で由紀さんの課税価格に400万円を足して、第8回で18万円を引きました。あれは何だったんですか?
先生今日はその種明かしなんだ。亡くなる前の一定期間に受けた贈与を相続税の計算に足して、払った贈与税を引いていたんだよ。
ハルカ左を見ると、由紀さんの2回の贈与は全額が足されていますね。
先生そうなんだ。今日は、誰の贈与を、いつまでさかのぼって、いくら足すのかを、日付入りのタイムラインで見ていこうか。

図で見る:生前贈与加算のしくみ(5つのステップ)

確かめる順番

  • 誰の贈与か:相続や遺贈で財産を取得した人が受けた暦年課税の贈与
  • いつの贈与か:相続開始日で決まる加算対象期間(経過措置)
  • いくら足すか:3年以内は全額、延長期間は合計から100万円を控除
先生確かめる順番は、誰の贈与か・いつの贈与か・いくら足すかの3つなんだ。左の3行を先に見ておこうか。
ハルカ「いつ」のところが、3年なのか7年なのか、いちばん迷いそうです。
先生そこを日付で整理するのが今日の中心なんだ。ステップ1の贈与税のしくみから見ていこうか。
👆下のステップをクリックタップすると、図と会話が切り替わります← →キーでも移動できます
← 図は横にスクロールできます →
贈与税のしくみ誰の贈与を足す経過措置タイムライン加算のあと暦年課税の贈与税:1月〜12月にもらった財産の合計から、基礎控除110万円を引いて計算由紀が父からもらった 200万円(令和7年)基礎控除 110万円90万円× 10% = 贈与税 9万円令和8年も同じ → 2年で18万円・基礎控除110万円は、受け取る人ごとに、1年(1月〜12月)あたり110万円・父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与は「特例税率」。由紀の200万円は特例税率の10%の段・贈与税を払っていても、払っていなくても、相続のときに「加算」されることがある(次のステップ)・暦年課税とは別に「相続時精算課税」という選び方もある(健太が選んだ方式。第11回)例:特例税率で500万円なら (500万 − 110万) × 15% − 10万円 = 48万5,000円(速算表は講本 pp.53〜54)
贈与税(暦年課税):(1年の贈与の合計 − 基礎控除110万円) × 速算表の税率 − 速算表の控除額 / 由紀:90万円 × 10% − 0円 = 9万円 × 2年
ハルカ由紀さんは、生前にお父さんから200万円ずつもらっていましたよね。そのときの税金はどうなっていたんですか?
先生暦年課税の贈与税なんだ。1年にもらった合計から基礎控除110万円を引いて、速算表の税率を掛け、控除額を引くよ。由紀さんは90万円で10%の段、控除額は0円だから、1年9万円だね。
🤔 迷いポイント贈与税を払った財産は、相続のときにはもう関係ない?
ハルカ贈与税で一度清算したら、それで終わりだと思っていました。
先生亡くなる前の一定期間の贈与は、相続税の計算にもう一度入れるんだ。それが今日の「生前贈与加算」だよ。
ハルカ110万円の基礎控除って、毎年配られる非課税のチケットみたいですね。
先生チケットは、受け取る人ごとに1年110万円までなんだよ。
💡 そうだったのか!暦年課税の贈与税は、1年の贈与の合計から基礎控除110万円を引いて計算する。贈与税を払っても、相続のときに加算されることがある。
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)

STEP 1 贈与税のしくみ

ハルカ由紀さんは、生前にお父さんから200万円ずつもらっていましたよね。そのときの税金はどうなっていたんですか?
先生暦年課税の贈与税なんだ。1年にもらった合計から基礎控除110万円を引いて、速算表の税率を掛け、控除額を引くよ。由紀さんは90万円で10%の段、控除額は0円だから、1年9万円だね。
🤔 迷いポイント贈与税を払った財産は、相続のときにはもう関係ない?
ハルカ贈与税で一度清算したら、それで終わりだと思っていました。
先生亡くなる前の一定期間の贈与は、相続税の計算にもう一度入れるんだ。それが今日の「生前贈与加算」だよ。
ハルカ110万円の基礎控除って、毎年配られる非課税のチケットみたいですね。
先生チケットは、受け取る人ごとに1年110万円までなんだよ。
💡 そうだったのか!暦年課税の贈与税は、1年の贈与の合計から基礎控除110万円を引いて計算する。贈与税を払っても、相続のときに加算されることがある。

贈与税(暦年課税):(1年の贈与の合計 − 基礎控除110万円) × 速算表の税率 − 速算表の控除額 / 由紀:90万円 × 10% − 0円 = 9万円 × 2年

STEP 2 誰の贈与を足すか

ハルカ生前にもらった贈与は、誰の分でも相続税に足すんですか?
先生足すのは、相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなった人から暦年課税で受けた贈与なんだ。青山家では由紀さんの400万円だよ。
🤔 迷いポイント110万円以下で贈与税がかからなかった贈与なら、加算されない?
ハルカあ、これは相続税法ラボの応用編 ↗の迷いポイントでした。110万円以下の贈与も加算される、でしたよね。
先生よく覚えていたね。110万円は贈与税の基礎控除で、相続税の加算とは別の話なんだ。期間内なら、金額にかかわらず足すよ。
ハルカ毎年の非課税チケットが、相続のときに全部なかったことになるなんて……!
先生贈与税が0円だったことは変わらないんだ。相続税の計算に、もう一度入れるだけなんだよ。
💡 そうだったのか!加算するのは、相続や遺贈で財産を取得した人の暦年贈与。110万円以下で贈与税がかからなかった贈与も、期間内なら加算する。

加算するのは、相続・遺贈で財産を取得した人の暦年贈与(110万円以下でも)/ 青山家では 由紀の400万円

STEP 3 加算対象期間(経過措置)

ハルカ何年前までの贈与を足すんですか?
先生もとは3年だったけれど、令和5年の改正で7年に延びたんだ。一気に7年ではなく、相続開始日によって少しずつ延びるよ。左の表の2行目が青山家なんだ。
🤔 迷いポイント令和9年に亡くなったら、7年前までの贈与を全部加算する?
ハルカ改正で7年になったなら、もう7年分を足すんだと思っていました。
先生令和9年から12年の相続では、令和6年1月1日以後の贈与だけを足すんだ。改正前の贈与までさかのぼらないためだよ。7年分になるのは、令和13年以後の相続からなんだ。
ハルカ「経過措置」って、名前だけだと何が経過していくのか分かりにくいですね。
先生3年から7年へ移っていく間の、期間の決め方なんだよ。
💡 そうだったのか!加算対象期間は相続開始日で決まる。令和8年までの相続は3年、令和9年〜12年の相続は令和6年1月1日以後、令和13年以後は7年。

相続開始 令和9年6月10日 → 加算対象は 令和6年1月1日以後の贈与(経過措置)

STEP 4 タイムラインで判定

ハルカタイムラインで見ると、由紀さんの2回の贈与はどこに入るんですか?
先生どちらも緑の「3年以内」に入るんだ。3年以内の贈与は全額を足すから、400万円が加算されるよ。
🤔 迷いポイント延長された期間の贈与は、毎年100万円ずつ控除できる?
ハルカ4年分延びたなら、100万円×4年で400万円まで引けると思っていました。
先生100万円は、延長された部分の贈与の合計から1回だけ引くんだ。仮に令和6年3月に200万円もらっていたら、200万円−100万円で100万円を足すことになるよ。
ハルカ100万円の控除は、延長された期間の贈与にだけ配られる「おまけ」みたいですね。
先生おまけは毎年ではなく、延長部分の合計から1回だけなんだよ。
💡 そうだったのか!3年以内の贈与は全額加算。延長された部分の贈与は、その期間の合計から100万円を1回だけ控除して加算する(0円が下限)。

3年以内(令和6年6月10日〜)は全額 / 延長部分は合計から100万円を1回だけ控除 → 由紀 400万円

STEP 5 加算のあと

ハルカ加算した400万円は、そのあとどうなるんですか?
先生第6回で由紀さんの課税価格3,900万円に入って、第7回の総額、第8回の割り振りに進むんだ。
🤔 迷いポイント加算された贈与は、贈与税と相続税が二重にかかったまま?
ハルカ同じ400万円に、両方の税金がかかったままだと思っていました。
先生第8回の贈与税額控除で、払った贈与税18万円を相続税から引くんだ。同じ贈与に贈与税と相続税が重なる分を調整するしくみなんだよ。ただし、暦年課税では控除しきれない贈与税は還付されないんだ。
💡 そうだったのか!加算した贈与の贈与税は、贈与税額控除で相続税から引いて調整する(控除しきれない分は還付なし)。相続や遺贈で財産を取得する人が相続開始の年に受けた暦年贈与は、加算して贈与税は課されない。

由紀:課税価格 3,900万円 → 算出税額 3,818,914円 − 贈与税額控除 180,000円 = 3,638,914円

青山家:由紀の贈与をタイムラインで確かめる

贈与期間の判定(相続開始 令和9年6月10日)加算額
令和7年3月 200万円3年以内(令和6年6月10日〜)200万円
令和8年3月 200万円3年以内200万円
由紀の加算額延長期間の贈与はないので、100万円の控除もない400万円
(仮に)令和6年3月 200万円延長期間(令和6年1月1日〜6月9日)→ 合計200万円 − 100万円100万円
(仮に)令和5年10月 200万円令和5年以前の贈与 → 加算対象期間の外0円

「(仮に)」の2行は、期間の違いを見るための仮の贈与です。青山家の実際の贈与は令和7年・令和8年の2回だけです。贈与税は (200万円 − 110万円) × 10% = 9万円(特例税率)×2年 = 18万円。

ハルカ由紀さんの贈与を、表で1回ずつ確かめたいです。
先生左の表のとおりだよ。令和7年と令和8年の贈与は、どちらも令和6年6月10日より後だから3年以内で、全額400万円を足すんだ。
ハルカ仮に令和6年3月にももらっていたら、延長部分になって、200万円から100万円を引いた100万円を足すんですね。
先生そうなんだ。令和5年10月の贈与は、改正前の時期だから足さないよ。日付で線を引くと、迷わずに判定できるんだ。

やってみよう:この贈与は加算される?

※ 亡くなった人から暦年課税で受けた贈与だけを扱う簡易な判定です(金額は贈与税の課税価格)。相続時精算課税の贈与(第11回)、贈与税の配偶者控除の部分、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の残額などは扱いません。延長期間の100万円控除は、その期間の贈与の合計から1回だけ(0円が下限)。2月29日の相続で3年前・7年前に同じ日がないときは、2月28日(その月の末日)を基準日として扱っています。

ハルカ日付と金額を変えて、加算されるか試してみたいです。
先生左のボタンで例を切り替えてみてね。「令和13年の相続」では、毎年110万円の贈与がどう扱われるかが分かるよ。
ハルカ110万円ずつでも、延長部分の4回分440万円から100万円を引いた340万円と、3年以内の220万円が足されました!
先生110万円以下でも加算されるし、100万円の控除は1回だけだからなんだ。「財産を取得しない孫」も試してみようか。

よくある間違い

① 110万円以下の贈与は加算されない

贈与税がかからなかった贈与でも、加算対象期間内なら加算します。110万円は贈与税の基礎控除で、相続税の加算とは別の話です。

② 100万円は毎年控除される

100万円の控除は、延長された期間(3年より前)の贈与の合計から1回だけ。3年以内の贈与からは控除しません。

③ 贈与を受けた人なら誰でも加算

加算するのは、相続や遺贈で財産を取得した人(みなし相続財産を含む)の贈与だけ。何も取得しなかった孫などの贈与は、原則として加算しません。
ハルカ①の「110万円以下なら関係ない」は、まわりでもよく聞きます。
先生贈与税の基礎控除と、相続税の加算は別のしくみなんだ。期間内なら、金額にかかわらず足すよ。
ハルカ②の100万円も、今日の体験で「1回だけ」とはっきり分かりました。
先生延長部分の合計から1回だけ、が合言葉なんだよ。

ミニテスト(3問)

Q1. 令和9年6月に亡くなった父から、令和8年に100万円の暦年贈与(贈与税0円)を受けていた長女。長女は相続でも財産を取得した。加算は?
Q2. 相続でも遺贈でも財産を取得しなかった孫が、亡くなる2年前に祖父から300万円の暦年贈与を受けていた(保険金などもなし)。加算は?
Q3. 令和13年に亡くなった人から、相続人が延長部分(3年より前〜7年以内)に受けた暦年贈与の合計が400万円。延長部分の加算額は?

おわりに ── 今日のふりかえり

1分まとめ
  1. 暦年課税の贈与税は、1月〜12月の贈与の合計から基礎控除110万円を引いて計算する。
  2. 相続や遺贈で財産を取得した人が、加算対象期間に亡くなった人から受けた暦年贈与は、相続税の課税価格に加算する(110万円以下でも)。
  3. 加算対象期間は相続開始日で決まる:令和8年までの相続は3年、令和9年〜12年の相続は令和6年1月1日以後、令和13年以後の相続は7年。
  4. 3年以内は全額、延長された期間の分はその合計から100万円を1回だけ控除。
  5. 加算した贈与の贈与税は、贈与税額控除で相続税から引く(第8回)。
先生今日のまとめだよ。相続や遺贈で財産を取得した人が受けた暦年贈与は、加算対象期間なら相続税に足すんだ。令和9年の相続なら令和6年1月1日以後で、3年以内は全額、延長部分は合計から100万円を1回だけ引くよ。
ハルカ生前の贈与は、亡くなったあとに「もう一度数える」ものなんですね。
先生そのとおりだね。1点だけ足すと、もう一度数えた分の贈与税は、贈与税額控除で相続税から引いて調整するんだ。
ハルカ贈与の話を聞いたら、まず「いつ」「誰に」を確かめて、日付をメモしておきます。
先生いい準備だね。次の第11回では、健太さんが選んだ相続時精算課税を、暦年課税と比べていこうか。

参照条文・出典

参照条文:相続税法19条(相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額)、21条の2第4項(相続開始年の贈与)、21条の5(贈与税の基礎控除)、21条の7(贈与税の税率)/租税特別措置法70条の2の4(基礎控除の特例)・70条の2の5(直系尊属から贈与を受けた場合の税率の特例)/所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則19条(加算対象期間の経過措置)

参考資料:税務大学校『相続税法(基礎編)令和8年度版』第3章第5節 6 相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた者の課税価格(pp.33〜34。加算対象期間の表 p.34)、第8節 2 暦年課税分の贈与税額控除(p.42)、第4章 贈与税の税率(pp.53〜54)(講本PDF)/国税庁タックスアンサー No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。加算対象期間の表は講本 p.34 の記述をもとにTaxJudgeが編集・加工しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく加工)。出典:国税庁(税務大学校)「相続税法(基礎編)令和8年度版」

本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年1月1日現在の法令に基づく学習用の解説・試算であり、個別の申告には税理士等にご確認ください。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です(相続開始 令和9年6月までに改正がないものとします)。

ハルカ今日の内容は、条文ではどこで確かめられますか?
先生生前贈与の加算は相続税法19条、加算対象期間の経過措置は令和5年の改正法の附則19条だよ。相続税法ラボ ↗の「条文から」タブでも引けるんだ。
ハルカこの講座のもとになった資料も知りたいです。
先生税務大学校の講本『相続税法(基礎編)令和8年度版』の第3章第5節と、第4章の贈与税の税率を参考に、TaxJudgeが独自に組み立てているよ。出典は左にまとめてあるんだ。
相続税 入門講座 第10回|taxjudge.com
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