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第11回 相続時精算課税|相続税入門講座

相続税 入門講座|第11回(v11)

相続時精算課税(暦年課税と比べる)

「2,500万円まで贈与税0円なら、得なだけ?」から、年110万円の基礎控除・累計2,500万円の特別控除・相続のときに足す額の3つを区別し、暦年課税と比べる回です。

必修 15分+発展 5分(発展:講本の設例・体験)前提:第10回(暦年贈与と生前贈与加算)条文:相続税法21条の9〜21条の16
第1章 導入と民法123
第2章 財産から税額まで45678
第3章 特例と贈与91011
第4章 手続と総合演習1213
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
財産の合計本来の相続財産+みなし相続財産−非課税財産(評価額で)
各人の課税価格1人ずつ:取得した財産+精算課税の贈与−債務・葬式費用+加算する暦年贈与
課税価格の合計全員の課税価格を足したもの
課税遺産総額課税価格の合計−基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
相続税の総額課税遺産総額を法定相続分で仮に分けて速算表を当て、足した家族全体の税額
算出税額相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計
納付税額算出税額に2割加算・税額控除をして、100円未満を切り捨てた各人が納める額
相続税法ラボ会話でハルカが「相続税法ラボで見ました」と言うのは、TaxJudgeの別の教材のことです。読んでいなくても、この講座だけで理解できます(リンク先は任意)。
所要時間各回の「所要」は必修部分の目安です。「発展」と書いた部分や、体験・テストは時間に応じて取り組んでください。

はじめに:今日のゴール

🎯
今日のゴール
相続時精算課税は、①毎年の基礎控除110万円、②累計2,500万円の特別控除(超えた分は20%)で贈与のときの税金を計算し、③相続のときに、贈与の時の価額から基礎控除を引いた額を足して精算するしくみ――この3つを区別し、健太の1,500万円で暦年課税と比べられるようになること。
健太が父から(令和7年)1,500万円
→
① 基礎控除 110万円1,390万円
→
② 特別控除(2,500万円の枠)贈与税 0円
→
③ 相続のときに足す(第6回)1,390万円
(比較)暦年課税を選んでいたら:贈与税366万円
→
相続のときに足す(3年以内)1,500万円

※ 比較は、健太が暦年課税(特例税率)を選んでいた場合の仮の計算です。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

ハルカ第6回で健太さんの課税価格に1,390万円を足しました。1,500万円もらったのに、どうして1,390万円なんですか?
先生今日はその種明かしなんだ。健太さんは相続時精算課税を選んでいて、110万円の基礎控除の部分は相続のときにも足さないんだよ。
ハルカ左を見ると、暦年課税なら贈与税366万円で、1,500万円全部を足すんですね。
先生そうなんだ。今日は、①年110万円の基礎控除、②累計2,500万円の特別控除、③相続のときに足す額、の3つを区別して、暦年課税と比べていこうか。

図で見る:相続時精算課税の3つの数字(5つのステップ)

区別する3つ

  • ① 年110万円の基礎控除:毎年合計110万円(特定贈与者が2人以上なら贈与額で按分)。相続のときにも足さない
  • ② 累計2,500万円の特別控除:使い切ると、超えた分に一律20%
  • ③ 相続のときに足す額:贈与の時の価額 − 基礎控除(期間の制限なし)
先生区別するのは、基礎控除・特別控除・相続のときに足す額の3つなんだ。左の3行を先に見ておこうか。
ハルカ110万円と2,500万円、どちらも「控除」なので混ざりそうです。
先生毎年の110万円と、累計の2,500万円なんだ。ステップ1の2つの方式から見ていこうか。
👆下のステップをクリックタップすると、図と会話が切り替わります← →キーでも移動できます
← 図は横にスクロールできます →
2つの方式① 年110万円② 累計2,500万円③ 相続のとき暦年課税と比べる贈与税の計算方法は2つ。受贈者が、贈与者ごとに選ぶ暦年課税(原則)・1年ごとに、すべての贈与者の分を合計・基礎控除 110万円(受贈者ごと)・超過累進税率 10%〜55%・加算対象期間の贈与は相続のときに足す(第10回)相続時精算課税(選択)・贈与者ごとに計算・① 基礎控除 毎年合計110万円・② 特別控除 累計2,500万円、超えた分は20%・③ 相続のとき、期間の制限なく足して精算選べる人:贈与した年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母 → 18歳以上の子(推定相続人)・孫手続:贈与の翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を出す(贈与者ごと)届出は撤回できない → その贈与者からの贈与は、以後ずっと相続時精算課税青山家:健太は令和7年、父・修からの贈与について相続時精算課税を選んだ(由紀は暦年課税のまま)
相続時精算課税:受贈者が贈与者ごとに選ぶ(60歳以上の父母・祖父母 → 18歳以上の子・孫)/ 届出は撤回できない
ハルカ健太さんは、1,500万円もらったのに贈与税が0円でしたよね。どうしてですか?
先生健太さんは「相続時精算課税」を選んでいたんだ。贈与税の計算方法には、ふつうの暦年課税と、この精算課税の2つがあるよ。
🤔 迷いポイント相続時精算課税を選んでも、合わなければ暦年課税に戻せる?
ハルカあ、これは相続税法ラボの応用編 ↗の迷いポイントでした。届出書は撤回できない、でしたよね。
先生よく覚えていたね。届出を出した贈与者からの贈与は、その年以後ずっと精算課税なんだ。選ぶ前によく考えるところだよ。
ハルカ「相続時精算課税」って、漢字が7つも並んでいて、名前だけで疲れてしまいます。
先生名前のとおり、相続のときに精算する課税なんだよ。
💡 そうだったのか!贈与税の計算方法は暦年課税と相続時精算課税の2つ。精算課税は受贈者が贈与者ごとに選び、届出は撤回できない。
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)

STEP 1 暦年課税と相続時精算課税

ハルカ健太さんは、1,500万円もらったのに贈与税が0円でしたよね。どうしてですか?
先生健太さんは「相続時精算課税」を選んでいたんだ。贈与税の計算方法には、ふつうの暦年課税と、この精算課税の2つがあるよ。
🤔 迷いポイント相続時精算課税を選んでも、合わなければ暦年課税に戻せる?
ハルカあ、これは相続税法ラボの応用編 ↗の迷いポイントでした。届出書は撤回できない、でしたよね。
先生よく覚えていたね。届出を出した贈与者からの贈与は、その年以後ずっと精算課税なんだ。選ぶ前によく考えるところだよ。
ハルカ「相続時精算課税」って、漢字が7つも並んでいて、名前だけで疲れてしまいます。
先生名前のとおり、相続のときに精算する課税なんだよ。
💡 そうだったのか!贈与税の計算方法は暦年課税と相続時精算課税の2つ。精算課税は受贈者が贈与者ごとに選び、届出は撤回できない。

相続時精算課税:受贈者が贈与者ごとに選ぶ(60歳以上の父母・祖父母 → 18歳以上の子・孫)/ 届出は撤回できない

STEP 2 ① 年110万円の基礎控除

ハルカ精算課税にも、110万円の基礎控除があるんですか?
先生令和6年の贈与からできたんだ。毎年合計110万円を引けるよ。精算課税の贈与者が2人以上いる年は、贈与額に応じて110万円を分けるんだ。健太さんは1,500万円から110万円を引いて1,390万円だね。
🤔 迷いポイント精算課税の110万円も、暦年課税の110万円と同じ扱い?
ハルカ同じ110万円だから、相続のときの扱いも同じだと思っていました。
先生そこが大きな違いなんだ。精算課税の110万円の部分は、相続のときにも足さないよ。暦年課税の110万円以下の贈与は、期間内なら足すんだったね。
ハルカ毎年使えて、相続のときにも戻ってこないなんて、更新不要の定期券みたいですね。
先生使えるのは、令和6年以後の精算課税の贈与で、毎年110万円までなんだよ。
💡 そうだったのか!精算課税の基礎控除(毎年合計110万円)の部分は、贈与税も相続のときの加算もない。暦年課税の110万円とは扱いが違う。

健太:1,500万円 − 基礎控除110万円 = 1,390万円(110万円の部分は相続のときにも足さない)

STEP 3 ② 累計2,500万円の特別控除

ハルカ基礎控除のあとの1,390万円には、贈与税がかからないんですか?
先生特別控除があるんだ。累計2,500万円までは贈与税がかからなくて、超えた分に一律20%がかかるよ。健太さんは1,390万円だから、まだ枠の中なんだ。
🤔 迷いポイント特別控除の2,500万円は、毎年使える?
ハルカ110万円と同じように、毎年2,500万円までだと思っていました。
先生2,500万円は、その贈与者からの累計なんだ。講本の設例では、3年目に枠の残りが200万円しかなくて、490万円に20%の98万円がかかるよ。
ハルカ2,500万円まで贈与税0円なんて、太っ腹すぎて胸が躍ります。
先生0円なのは贈与のときだけで、相続のときに足して精算するんだよ。
💡 そうだったのか!特別控除は贈与者ごとに累計2,500万円まで。超えた分は一律20%。基礎控除110万円を先に引いてから特別控除を引く。

健太:1,390万円 ≦ 特別控除の枠2,500万円 → 贈与税 0円(枠の残り1,110万円)/ 超えた分は一律20%

STEP 4 ③ 相続のときに足す

ハルカ贈与税0円で終わりではなく、相続のときに精算するんですよね?
先生そうなんだ。贈与の時の価額から基礎控除を引いた1,390万円を、健太さんの課税価格に足すよ。第6回の4,890万円に入っていた1,390万円がこれなんだ。
🤔 迷いポイント精算課税の贈与も、暦年課税と同じで7年より前の分は足さない?
ハルカ何年も前の贈与なら、もう関係ないと思っていました。
先生精算課税には期間の制限がないんだ。何年前の贈与でも、贈与の時の価額から基礎控除を引いた額を足すよ。払った贈与税は相続税から引いて、引ききれない分は相続税の申告をすれば還付を受けられるんだ。
ハルカ精算課税は、贈与の記録をずっと覚えている、記憶力のいい制度ですね。
先生覚えているのは、贈与の時の価額と基礎控除のあとの額なんだよ。
💡 そうだったのか!相続のときは、贈与の時の価額から基礎控除を引いた額を、期間の制限なく課税価格に足す。払った贈与税は引き、引ききれない分は相続税の申告で還付を受けられる。

相続のとき:贈与の時の価額 − 基礎控除 = 1,390万円を健太の課税価格に足す(期間の制限なし)

STEP 5 暦年課税と比べる

ハルカ健太さんが暦年課税を選んでいたら、どうなっていたんですか?
先生1,500万円から110万円を引いた1,390万円に特例税率を当てて、贈与税は366万円なんだ。相続のときは3年以内だから1,500万円を全部足して、366万円を引くよ。
🤔 迷いポイント精算課税は、いつでも暦年課税より得?
ハルカ贈与税が0円なら、精算課税のほうが必ず得だと思っていました。
先生どちらが有利かは、贈与の額や回数、相続までの年数、財産全体で変わるんだ。入門講座では、しくみの違いを押さえておこうか。
💡 そうだったのか!暦年課税と精算課税は、110万円の扱い・足す期間・還付の有無が違う。どちらが有利かは状況しだいで、一律には言えない。

精算課税:贈与税0円・足す額1,390万円 / 暦年課税(仮):贈与税366万円・足す額1,500万円

青山家:健太の1,500万円を2つの方式で比べる

(令和7年・父から1,500万円)相続時精算課税(実際)暦年課税(仮に選んでいたら)
贈与の年の計算1,500万 − 基礎控除110万 = 1,390万
特別控除 1,390万(枠の残り1,110万)
1,500万 − 基礎控除110万 = 1,390万
1,390万 × 40% − 190万(特例税率)
贈与税0円366万円
相続のときに足す額1,390万円(期間の制限なし)1,500万円(3年以内なので全額)
相続税から引く贈与税0円(引ききれない分は還付あり)366万円(引ききれない分は還付なし)

青山家の課税価格(第6回)・税額(第8回)は、実際に選んだ相続時精算課税で計算しています。暦年課税の列は比べるための仮の計算です。

ハルカ健太さんの1,500万円を、2つの方式で表にして比べたいです。
先生左の表のとおりだよ。精算課税は贈与税0円で、相続のときに1,390万円を足す。暦年課税なら贈与税366万円で、1,500万円を足して366万円を引くんだ。
ハルカ精算課税は110万円の分だけ足す額が少なくて、暦年課税は先に税金を払っているんですね。
先生そうなんだ。もう1つの違いは、引ききれない贈与税の扱いで、精算課税は還付があり、暦年課税はないよ。

やってみよう:同じ贈与を2つの方式で比べる

※ 父母から18歳以上の子への贈与で、受贈者は相続でも財産を取得する前提の簡易な比較です(暦年課税は特例税率、相続時精算課税は贈与者ごと)。贈与は令和6年以後の日付で入力してください(令和5年以前の贈与を含む「講本の設例」は、相続時精算課税の側だけを表示します。令和5年以前の精算課税の贈与には基礎控除110万円はありません)。同じ年のほかの人からの贈与、住宅取得等資金の特例などは入れていません。

ハルカ贈与の額や回数を変えて、2つの方式を比べてみたいです。
先生左のボタンで例を切り替えてみてね。「毎年110万円を7年」では、2つの方式の違いがはっきり出るよ。
ハルカ精算課税だと足す額が0円なのに、暦年課税だと560万円も足されました!
先生精算課税の110万円の部分は足さないけれど、暦年課税は期間内の110万円以下の贈与も足すからなんだ。「一度に3,000万円」では、特別控除を超えた分の20%も見てみようか。

よくある間違い

① 2,500万円までなら税金は0円で終わり

0円なのは贈与のときだけ。相続のときに、贈与の時の価額から基礎控除を引いた額を相続税の課税価格に足して精算します。

② 合わなければ暦年課税に戻せる

選択届出書は撤回できません。その贈与者からの贈与は、届出をした年以後ずっと相続時精算課税です。

③ 2つの110万円は同じ

暦年課税の110万円以下の贈与は、加算対象期間内なら相続のときに足す(第10回)。相続時精算課税の基礎控除110万円の部分は、相続のときにも足しません。
ハルカ①の「0円で終わり」は、今日の最初の私です。
先生0円なのは贈与のときだけで、相続のときに足して精算するんだ。名前のとおりだよ。
ハルカ③の2つの110万円は、体験で比べてやっと区別できました。
先生同じ110万円でも、相続のときの扱いが逆なんだよ。

ミニテスト(3問)

Q1. 相続時精算課税を選んだ子が、令和8年に父から800万円の贈与を受けた。前の年までに特別控除は使っていない。令和8年の贈与税は?
Q2. 相続時精算課税選択届出書を出したあと、翌年から暦年課税に戻せる?
Q3. 相続時精算課税で、父から毎年100万円だけ贈与を受けた(令和6年以後、10年間)。父が亡くなったとき、相続税の課税価格に足す額は?

おわりに ── 今日のふりかえり

1分まとめ
  1. 相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で、受贈者が贈与者ごとに選ぶ。届出は撤回できない。
  2. ① 基礎控除:毎年合計110万円(特定贈与者が2人以上なら贈与額に応じて按分)。この部分は相続のときにも足さない。
  3. ② 特別控除:累計2,500万円まで。超えた分は一律20%の贈与税。
  4. ③ 相続のとき:贈与の時の価額から基礎控除を引いた額を、期間の制限なく課税価格に足し、払った贈与税を引く(引ききれない分は、相続税の申告により還付を受けられる)。
  5. 暦年課税とは、110万円の扱い・加算の期間・還付の有無が違う。
先生今日のまとめだよ。相続時精算課税は、毎年110万円の基礎控除と、累計2,500万円の特別控除で贈与税を計算し、相続のときに贈与の時の価額から基礎控除を引いた額を足して精算するんだ。
ハルカ精算課税は、贈与税を後回しにして、相続のときにまとめて計算する方式なんですね。
先生大きくはそのとおりだね。1点だけ足すと、毎年110万円の基礎控除の部分は、相続のときにも足さないんだ。
ハルカこれからは「110万円」と聞いたら、「暦年ですか、精算課税ですか?」と聞き返します。
先生いい聞き返しだね。次の第12回では、申告と納税、延納と物納の期限を、カレンダーで見ていこうか。

参照条文・出典

参照条文:相続税法21条の9(相続時精算課税の選択)、21条の10(課税価格)、21条の11の2(基礎控除)、21条の12(特別控除)、21条の13(税率)、21条の15(相続税額)、21条の16(相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合)、27条3項・33条の2(還付)/租税特別措置法70条の2の6(孫への適用)・70条の3の2(基礎控除の特例)

参考資料:税務大学校『相続税法(基礎編)令和8年度版』第5章 相続時精算課税制度 第1節(pp.64〜68)、第2節(pp.69〜70。【設例】p.70)、第3節(p.71)、第3章第5節 4 相続時精算課税の適用財産価額の加算等(p.30)(講本PDF)/国税庁タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択

本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。「講本の設例」プリセットは講本 p.70 の【設例】の数値を用い、TaxJudgeが図解・試算用に加工しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく加工)。出典:国税庁(税務大学校)「相続税法(基礎編)令和8年度版」

本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年1月1日現在の法令に基づく学習用の解説・試算であり、個別の申告には税理士等にご確認ください。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です(相続開始 令和9年6月までに改正がないものとします)。

ハルカ今日の内容は、条文ではどこで確かめられますか?
先生相続時精算課税は相続税法21条の9から21条の18にまとまっているよ。基礎控除は21条の11の2、特別控除は21条の12なんだ。相続税法ラボ ↗の「条文から」タブで引けるよ。
ハルカこの講座のもとになった資料も知りたいです。
先生税務大学校の講本『相続税法(基礎編)令和8年度版』の第5章を参考に、TaxJudgeが独自に組み立てているよ。出典は左にまとめてあるんだ。
相続税 入門講座 第11回|taxjudge.com
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