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第6回 課税価格の計算|相続税入門講座

相続税 入門講座|第6回(v12)

課税価格の計算(足して、引いて、また足す)

「評価した財産の合計が、そのまま相続税の対象?」から、借入金・葬式費用を引き、生前の贈与を足して、各人の課税価格を出す回です。

所要 15分前提:第4回・第5回(財産と評価)条文:相続税法11条の2・13条・14条・19条・21条の15
第1章 導入と民法123
第2章 財産から税額まで45678
第3章 特例と贈与91011
第4章 手続と総合演習1213
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
財産の合計本来の相続財産+みなし相続財産−非課税財産(評価額で)
各人の課税価格1人ずつ:取得した財産+精算課税の贈与−債務・葬式費用+加算する暦年贈与
課税価格の合計全員の課税価格を足したもの
課税遺産総額課税価格の合計−基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
相続税の総額課税遺産総額を法定相続分で仮に分けて速算表を当て、足した家族全体の税額
算出税額相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計
納付税額算出税額に2割加算・税額控除をして、100円未満を切り捨てた各人が納める額
相続税法ラボ会話でハルカが「相続税法ラボで見ました」と言うのは、TaxJudgeの別の教材のことです。読んでいなくても、この講座だけで理解できます(リンク先は任意)。
所要時間各回の「所要」は必修部分の目安です。「発展」と書いた部分や、体験・テストは時間に応じて取り組んでください。

はじめに:今日のゴール

🎯
今日のゴール
各人の課税価格 = 取得した財産(本来+みなし、非課税を除く)+ 相続時精算課税の贈与 − 債務・葬式費用(マイナスなら0円)+ 7年以内の暦年贈与。この「足して、引いて、また足す」の順で、青山家4人の課税価格と合計 1億4,790万円 を自分で出せるようになること。
第4・5回:評価した財産(保険金は非課税後)1億8,300万円
→
第7回で使う課税価格の合計1億4,790万円
自宅の土地の特例(第9回)▲4,800万円
借入金・葬式費用▲500万円
生前の贈与+1,790万円

計算済みの条件として使う数字:自宅の土地の特例後1,200万円(第9回)、由紀の暦年贈与の加算400万円(第10回)、健太の相続時精算課税の加算1,390万円(第11回)。しくみはそれぞれの回で学びます。今日は「足して、引いて、また足す」の順番に集中します。

最小事例(第6・7・8回で共通):預金1億円だけ、相続人は配偶者と子2人、特例・贈与・債務なし。
第6回 課税価格の合計 1億円(配偶者5,000万・子2,500万×2)→ 第7回 相続税の総額 630万円 → 第8回 配偶者0円(税額軽減)・子 各157万5,000円、納付税額の合計315万円。
まずこの小さな事例で流れをつかみ、そのあと論点の多い青山家で確かめます。
ハルカ第5回で、青山家の財産は1億7,800万円と評価しました。保険金の500万円を入れると1億8,300万円ですよね。
先生そうなんだ。でも第7回で使う課税価格の合計は、1億4,790万円なんだよ。
ハルカ3,510万円も違います。どこで変わったんですか?
先生自宅の土地の特例で4,800万円、借入金と葬式費用で500万円下がり、生前の贈与で1,790万円増えるんだ。今日は、その足し引きを1人ずつ見ていこうか。

図で見る:課税価格の5つのパーツ(5つのステップ)

計算の順番

  • 足す:取得した財産(本来+みなし、非課税は除く)、相続時精算課税の贈与
  • 引く:亡くなった人の債務、葬式費用(原則として相続人・包括受遺者が負担した分)
  • また足す:加算対象期間内(7年へ延長中・経過措置あり)の暦年課税の贈与(債務は引けない)
先生計算の順番は、足す・引く・また足すの3つなんだ。左の3行を先に見ておこうか。
ハルカ「また足す」の暦年贈与からは、債務を引けないんですね。
先生そこが今日の大事なところなんだ。ステップ1から、青山家の4人を1人ずつ組み立てていこうか。
👆下のステップをクリックタップすると、図と会話が切り替わります← →キーでも移動できます
← 図は横にスクロールできます →
全体の式財産を足す債務を引く葬式費用を引く贈与をまた足す取得した財産本来+みなし(非課税除く)+精算課税の贈与基礎控除後−債務・葬式費用負担した分+7年以内の暦年贈与加算する額=各人の課税価格1,000円未満切捨て4人分を合計 → 課税価格の合計額(第7回で基礎控除を引く)青山家:第4・5回の1億8,300万円から、課税価格の合計1億4,790万円へ(万円)評価した財産(保険金は非課税後) 18,300自宅の土地の特例(第9回) ▲4,800債務・葬式費用 ▲500生前の贈与の加算 +1,790課税価格の合計 14,790
各人の課税価格 = 取得した財産 + 精算課税の贈与 − 債務・葬式費用(マイナスなら0円)+ 7年以内の暦年贈与 / 青山家の合計 1億4,790万円
ハルカ第5回で評価した財産の合計に、そのまま税率を掛けるんですか?
先生その前に「課税価格」を出すんだ。取得した財産を足して、債務と葬式費用を引いて、生前の贈与をまた足すよ。
🤔 迷いポイント課税価格は、家族全体の遺産の額を1回計算すれば終わり?
ハルカ遺産全体の金額を、1つ出せばいいと思っていました。
先生課税価格は、財産を取得した人ごとに計算するんだ。それを合計したのが「課税価格の合計額」で、第7回の基礎控除はそこから引くよ。
ハルカあ、これは相続税法ラボの基礎編の『③ いくら』 ↗で見ました。遺産総額から課税価格、課税遺産総額へと進む流れですよね。
先生よく覚えていたね。今日はその途中の課税価格を、青山家の4人で1人ずつ組み立てるんだ。
ハルカ足して、引いて、また足して……。相続税の式は、まるで大長編ですね。
先生長く見えても、足す・引く・また足すの3つの動きだけなんだよ。
💡 そうだったのか!課税価格は1人ずつ「取得した財産+精算課税の贈与−債務・葬式費用+7年以内の暦年贈与」で計算し、合計して課税価格の合計額にする。債務を引いてマイナスなら0円で止め、そのあと暦年贈与を足す。
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)

STEP 1 課税価格の式

ハルカ第5回で評価した財産の合計に、そのまま税率を掛けるんですか?
先生その前に「課税価格」を出すんだ。取得した財産を足して、債務と葬式費用を引いて、生前の贈与をまた足すよ。
🤔 迷いポイント課税価格は、家族全体の遺産の額を1回計算すれば終わり?
ハルカ遺産全体の金額を、1つ出せばいいと思っていました。
先生課税価格は、財産を取得した人ごとに計算するんだ。それを合計したのが「課税価格の合計額」で、第7回の基礎控除はそこから引くよ。
ハルカあ、これは相続税法ラボの基礎編の『③ いくら』 ↗で見ました。遺産総額から課税価格、課税遺産総額へと進む流れですよね。
先生よく覚えていたね。今日はその途中の課税価格を、青山家の4人で1人ずつ組み立てるんだ。
ハルカ足して、引いて、また足して……。相続税の式は、まるで大長編ですね。
先生長く見えても、足す・引く・また足すの3つの動きだけなんだよ。
💡 そうだったのか!課税価格は1人ずつ「取得した財産+精算課税の贈与−債務・葬式費用+7年以内の暦年贈与」で計算し、合計して課税価格の合計額にする。債務を引いてマイナスなら0円で止め、そのあと暦年贈与を足す。

各人の課税価格 = 取得した財産 + 精算課税の贈与 − 債務・葬式費用(マイナスなら0円)+ 7年以内の暦年贈与 / 青山家の合計 1億4,790万円

STEP 2 取得した財産

ハルカ「取得した財産」には、何を入れるんですか?
先生第4回の本来の相続財産とみなし相続財産を、第5回の評価額で入れるんだ。非課税財産は入れないよ。
🤔 迷いポイント自宅の土地は、第5回の評価額6,000万円のまま入れる?
ハルカ評価したばかりの6,000万円を、そのまま美和さんの欄に書くと思っていました。
先生美和さんは小規模宅地等の特例を使うから、課税価格には特例を使ったあとの1,200万円を入れるんだ。くわしい計算は第9回で見ていこうか。
💡 そうだったのか!取得した財産は、本来の相続財産+みなし相続財産(非課税を除く)。特例を使う土地は、使ったあとの額で入れる。

取得した財産(特例後・非課税後):美和6,000万円/健太3,500万円/由紀3,500万円/陽向500万円 = 1億3,500万円

STEP 3 債務控除

ハルカ亡くなった人に借金があったら、どうなるんですか?
先生相続人などが引き継いで負担した債務は、取得した財産から引けるんだ。借入金のほか、未払の医療費や税金も入るよ。
🤔 迷いポイント亡くなった人の借金なら、何でも引ける?
ハルカ未払いのお金なら、全部差し引けると思っていました。
先生原則として、相続開始の時にあって、確実と認められる債務を引けるんだ。ただし、亡くなった年の所得税のように、死亡の時に金額が決まっていなくても引ける税金もあるよ。お墓や仏壇のような非課税財産の未払い代金は引けないんだ。
ハルカ借金まで引いてくれるなんて、相続税は意外と面倒見がいいんですね。
先生引けるのは、原則として相続人と包括受遺者が実際に負担した債務なんだよ。
💡 そうだったのか!債務控除できるのは、相続開始の時にあって確実と認められる債務(借入金・未払の税金など。亡くなった年の所得税は未確定でも可)。非課税財産のための債務は引けない。引ける人は原則として相続人と包括受遺者(精算課税の適用者を含む)。

債務:借入金 300万円(美和が負担)→ 美和の取得した財産から引く

STEP 4 葬式費用

ハルカお葬式の費用も引けるんですか?
先生引けるんだ。通夜や本葬、火葬、納骨、お寺へのお布施など、葬式に普通かかる費用だよ。
🤔 迷いポイント香典返しや法要の費用も、葬式費用として引ける?
ハルカお葬式のあとにかかったお金も、まとめて葬式費用だと思っていました。
先生香典返しや、初七日などの法要、墓石や墓地の費用は引けないんだ。左の右側の列だよ。
ハルカ「葬式費用」なのに、お通夜の前の遺体の搬送費も入るんですね。名前より範囲が広いです。
先生名前は葬式でも、葬式の前後に普通かかる費用まで入るんだよ。
💡 そうだったのか!葬式費用は通夜・本葬・火葬・納骨・お布施など。香典返し・墓石や墓地・初七日などの法要の費用は引けない。

葬式費用 200万円(美和が負担)+ 債務300万円 = ▲500万円 → 美和 6,000万円 − 500万円 = 5,500万円

STEP 5 生前贈与の加算

ハルカ「また足す」のは、生前の贈与なんですよね?
先生そうなんだ。相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなる前の一定期間に暦年課税で受けた贈与を足すよ。
🤔 迷いポイント年110万円以下で贈与税がかからなかった贈与なら、加算されない?
ハルカ贈与税を払っていない贈与なら、もう関係ないと思っていました。
先生110万円以下の贈与も加算するんだ。青山家では、由紀さんが3年以内に受けた400万円を全部足すよ。払った贈与税は、第8回で相続税から引くんだ。
ハルカもらってから何年もたった贈与まで戻ってくるなんて、ちょっとどきっとします。
先生戻ってくるのは、相続や遺贈で財産を取得した人が受けた、決まった期間の贈与だけなんだよ。
💡 そうだったのか!相続開始前7年以内の暦年贈与(令和9年6月の相続なら令和6年1月1日以後の分)は、110万円以下でも加算する。精算課税の贈与は期間に関係なく加算する。

加算:由紀の暦年贈与 400万円(3年以内・全額)/健太の精算課税 1,390万円(1,500万円 − 基礎控除110万円)

青山家4人の課税価格

(万円)美和健太由紀陽向合計
本来の財産・遺贈財産6,0003,0003,50050013,000
みなし相続財産(保険金・非課税後)500500
相続時精算課税の贈与(基礎控除後)1,3901,390
債務・葬式費用▲500▲500
7年以内の暦年贈与の加算400400
各人の課税価格5,5004,8903,90050014,790

美和の6,000=土地1,200(特例後)+建物800+預金3,000+上場株式1,000。健太の3,000=預金2,000+株式1,000、由紀の3,500=預金2,500+株式1,000、陽向の500=遺言による預金の遺贈。各人の課税価格は1,000円未満切捨てですが、青山家はすべて万円単位なので端数は出ません。

ハルカ4人の課税価格を足すと、1億4,790万円になりました。
先生左の表のとおりだよ。美和さんは債務と葬式費用を引いて5,500万円、健太さんは保険金と精算課税の贈与を足して4,890万円なんだ。
ハルカ陽向くんは、債務を負担していないから500万円のままなんですね。
先生そうなんだ。陽向くんは特定の預金だけを遺贈された受遺者だから、もし負担しても債務控除はできないんだよ。

やってみよう:1人分の課税価格を計算する

※ 一般的な相続人と、特定の財産だけを遺贈された受遺者を比べるための目安です(日本に住む人が前提。包括受遺者・相続を放棄した人・相続時精算課税の適用者の細かい扱いは対象外)。
※ 暦年贈与の加算は、原則として被相続人から相続・遺贈などで財産を取得した人が対象です。相続時精算課税の適用者には別の取扱いがあります。この計算機は、加算の対象となる人について、加算額が確定していることを前提にしています(3年より前の分は、その合計額から100万円を引いた残額。0円が下限)。
※ 各人の課税価格は1,000円未満切捨て。

ハルカ1人分の課税価格を、自分で計算してみたいです。
先生左で4人のボタンを押すと、青山家の数字が入るよ。「債務が多い例」も試してみてね。
ハルカ債務が財産より多いのに、贈与の300万円だけが課税価格に残りました!
先生財産から債務を引いてマイナスになっても0で止めて、そこに加算する贈与を足すからなんだ。加算した贈与からは債務を引けないんだよ。

よくある間違い

① 香典返しや法要の費用も葬式費用

香典返し・墓石や墓地の購入・初七日などの法要の費用は、葬式費用として引けません。通夜・本葬・火葬・納骨・お布施などが対象です。

② 借入金なら誰でも引ける

債務控除ができるのは、原則として相続人と包括受遺者(相続時精算課税の適用者を含む)。特定の財産だけを遺贈された人(青山家の陽向など)は引けません。相続を放棄した人も、実際に負担した葬式費用は例外的に引けます。お墓の未払い代金のように非課税財産のための債務も引けません。

③ 加算した贈与からも債務を引ける

債務が財産より多くても、暦年贈与の加算額からは債務を引けません。財産から債務を引いてマイナスなら0として、そこに加算額を足します。
ハルカ①は、お葬式のあとの出費をまとめて書きそうになるところです。
先生葬式費用に入るのは、葬式とその前後に普通かかる費用なんだ。法要や香典返しは別の出費だよ。
ハルカ③の「0で止めてから足す」は、計算機で試して納得しました。
先生順番が大事なんだ。債務を引くのは取得した財産と精算課税の贈与からで、暦年贈与の加算はそのあとなんだよ。

ミニテスト(3問)

Q1. 次のうち、相続税で葬式費用として差し引けるものは?
Q2. 亡くなった父が生前に買った墓石の代金が、まだ払われていなかった。この未払い代金は?
Q3. 長男(相続人):取得した財産2,000万円、負担した債務2,500万円、相続開始前3年以内の暦年贈与300万円。課税価格は?

おわりに ── 今日のふりかえり

1分まとめ
  1. 課税価格は1人ずつ計算し、合計して「課税価格の合計額」にする。
  2. 足す:取得した財産(本来+みなし、非課税は除く)と相続時精算課税の贈与(基礎控除後)。
  3. 引く:亡くなった人の確実な債務(借入金・未払の税金など)と葬式費用。引けるのは原則として相続人と包括受遺者(相続時精算課税の適用者を含む。放棄した人が負担した葬式費用は例外的に引ける)。
  4. 葬式費用に香典返し・墓石・法要の費用は入らない。非課税財産のための債務も引けない。
  5. また足す:相続開始前7年以内の暦年贈与(期間は経過措置あり)。加算した額から債務は引けない。
先生今日のまとめだよ。課税価格は1人ずつ、取得した財産と精算課税の贈与を足して、債務と葬式費用を引き、7年以内の暦年贈与をまた足すんだ。その合計が課税価格の合計額だよ。
ハルカ青山家なら、1億8,300万円から特例と債務を引いて、贈与を足して、1億4,790万円になるんですね。
先生合っているよ。1点だけ言い直すと、債務を引けるのは、原則として相続人と包括受遺者が負担した分なんだ。
ハルカ次に「遺産はいくら?」と聞かれたら、「誰の課税価格ですか?」と聞き返します。
先生いい聞き返しだね。次の第7回では、この1億4,790万円から基礎控除を引いて、相続税の総額を計算していこうか。

参照条文・出典

参照条文:相続税法11条の2(相続税の課税価格)、13条(債務控除:1項1号 債務、2号 葬式費用、3項 非課税財産に係る債務)、14条(控除すべき債務)、19条(相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額)、21条の15(相続時精算課税に係る相続税額)/相続税法基本通達13-1(相続を放棄した者等の債務控除)、13-4・13-5(葬式費用)/令和5年改正法附則19条(加算対象期間の経過措置)

参考資料:税務大学校『相続税法(基礎編)令和8年度版』第3章第5節 相続税の課税価格の計算(pp.25〜34。1 相続税の課税価格 p.25、5 債務控除 pp.31〜33、6 相続開始前7年以内の贈与 pp.33〜34)(講本PDF)/国税庁タックスアンサー No.4126 相続財産から控除できる債務・No.4129 相続財産から控除できる葬式費用・No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。課税価格の計算の図、葬式費用に入るもの・入らないものの一覧は、講本 pp.25・31〜32 の記述をもとにTaxJudgeが編集・加工しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく加工)。出典:国税庁(税務大学校)「相続税法(基礎編)令和8年度版」

本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年1月1日現在の法令に基づく学習用の解説・試算であり、個別の申告には税理士等にご確認ください。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です(相続開始 令和9年6月までに改正がないものとします)。

ハルカ今日の内容は、条文ではどこで確かめられますか?
先生課税価格は相続税法11条の2、債務控除と葬式費用は13条、生前贈与の加算は19条だよ。相続税法ラボ ↗の「条文から」タブで引けるんだ。
ハルカこの講座のもとになった資料も知りたいです。
先生税務大学校の講本『相続税法(基礎編)令和8年度版』の第3章第5節を参考に、TaxJudgeが独自に組み立てているよ。出典は左にまとめてあるんだ。
相続税 入門講座 第6回|taxjudge.com
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