MENU

第7回 利子・配当・一時所得|所得税入門講座

所得税 入門講座|第7回(v3)

利子・配当・一時所得 ── 預金・株・満期保険金のお金

「預金の利子、株の配当、満期保険金。どれも“受け取るお金”だけど、税金のかかり方は同じ?」に、5つのステップの図で答えられるようになる回です。

所要 15分前提:第1回(計算の地図)・第3回(10種類の所得と課税のしかた)条文:所得税法22条・23条・24条・34条・92条、租税特別措置法3条・8条の4・8条の5令和8年分の法令で計算
第1章 全体像123
第2章 所得の種類と金額45678
第3章 事業の所得と赤字910
第4章 所得控除と税額111213
第5章 納税と総合演習1415
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
利子所得預貯金・公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託の収益の分配などによる所得
配当所得株式の剰余金の配当、投資信託(公社債投資信託などを除く)の収益の分配などによる所得
一時所得懸賞の賞金、競馬の払戻金、自分で保険料を負担した満期保険金など、仕事や資産の売却の対価ではない一時のお金による所得
源泉分離課税支払のときに一定の税率で源泉徴収され、それで課税が終わるしくみ。確定申告には入れない
申告不要源泉徴収された配当などを、確定申告に入れないことを選べるしくみ
配当控除総合課税で申告した配当について、税額から差し引ける控除(法人税との二重課税の調整。第13回)
総所得金額総合課税の所得を合計した金額。一時所得は2分の1にして合計する
年分と数字この講座は令和8年分の法令で計算しています。税率などの数字は改正で変わることがあり、改正のたびに差し替えます

はじめに:今日のゴール

🎯
今日のゴール
利子所得・配当所得・一時所得の中身と計算、そして課税のしかたの違い(利子は源泉分離課税、配当は申告のしかたを選べる、一時所得は総所得金額に2分の1で入る)を、自分の言葉で説明できるようになること。
修さんの定期預金の利子1万円
→
20.315%が天引きされて終わり申告しない
修さんのX社株式の配当72万円
→
源泉徴収のあと、申告のしかたを3つから選ぶ
健太さんの満期保険金300万円
→
保険料 240万円 と特別控除 50万円 を引いて10万円
→
総所得金額に入るのは半分5万円

※ 青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値で、令和8年分の法令で計算しています。預金の利子の額は、この回だけの設定です。

ハルカ先生、今日は預金の利子や株の配当、満期保険金の話ですよね。どれも、働かなくても入ってくるお金という感じがします。
先生どれも、給与や事業とは別の種類の所得なんだ。しかも、3つとも税金のかかり方がかなり違うよ。
ハルカどう違うんですか?
先生修さんの定期預金の利子は、源泉徴収で課税が終わるんだ。修さんの株の配当72万円は、申告のしかたを選べるよ。
ハルカ健太さんの満期保険金は、どうなりますか?
先生満期保険金300万円から、払い込んだ保険料240万円と特別控除50万円を引いて、一時所得は10万円。総所得金額には、その半分の5万円だけが入るんだ。今日は5つのステップで見ていこうか。

図で見る:利子・配当・一時所得の5ステップ

先生ここからが今日の本題だよ。健太さんと修さんで、5ステップを通してみよう。「自分で入力」で、利子や配当、保険金の額を変えることもできるんだ。
ハルカ健太さんは満期保険金、修さんは配当と利子なんですね。
先生ステップ1から3は修さん、4と5は健太さんで見ると分かりやすいよ。まずはステップ1から順に進めていこうか。
👆下のステップをクリックタップすると、図と会話が切り替わります← →キーでも移動できます
← 図は横にスクロールできます →
① 利子所得:預貯金の利子は、源泉徴収で課税が終わる健太さんの普通預金の利子:1,000円手取り 797円所得税・復興 153円住民税 50円受け取るときに、合わせて 20.315% が天引きされる(源泉徴収)預貯金の利子は、原則として「源泉分離課税」= 天引きで課税が終わり、確定申告には入れない利子所得の金額 = 収入金額(配当と違い、借入金の利子などは引けない)利子所得になるもの:預貯金・公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託の収益の分配など国債・社債などの利子(特定公社債等の利子)は、申告分離課税の対象(申告しないことも選べる)。個人がお金を貸して受け取る利子は、利子所得ではなく雑所得(貸金業なら事業所得)。
普通預金の利子 1,000円 → 源泉徴収 203円(20.315%)で課税が終わる(申告しない)
ハルカ健太さんの普通預金にも、少しだけ利子がつきますよね。これも確定申告で足すんですか?
先生預貯金の利子は利子所得なんだ。原則として、受け取るときに所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が天引きされて、それで課税が終わるよ。これを源泉分離課税というんだ。
🤔 迷いポイント利子も、ほかの所得と合計して申告する?
ハルカ所得は全部合計すると第1回で習ったので、利子も足すんだと思っていました。
先生預貯金の利子は、合計の外で課税が終わる例外なんだ。第3回で見た「課税のしかたは3つ」の、源泉分離課税だったね。
ハルカ健太さんの利子は1,000円で、天引きは203円。利子がもっと増えてくれたら、天引きも気にならないんですけどね。
先生そうだね。もう1つ、利子所得の金額は収入金額そのものなんだ。次の配当と違って、借入金の利子のような費用は引けないよ。
💡 そうだったのか!預貯金の利子は利子所得。原則として20.315%の源泉徴収で課税が終わり(源泉分離課税)、確定申告には入れない。
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)

STEP 1 利子所得

ハルカ健太さんの普通預金にも、少しだけ利子がつきますよね。これも確定申告で足すんですか?
先生預貯金の利子は利子所得なんだ。原則として、受け取るときに所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が天引きされて、それで課税が終わるよ。これを源泉分離課税というんだ。
🤔 迷いポイント利子も、ほかの所得と合計して申告する?
ハルカ所得は全部合計すると第1回で習ったので、利子も足すんだと思っていました。
先生預貯金の利子は、合計の外で課税が終わる例外なんだ。第3回で見た「課税のしかたは3つ」の、源泉分離課税だったね。
ハルカ健太さんの利子は1,000円で、天引きは203円。利子がもっと増えてくれたら、天引きも気にならないんですけどね。
先生そうだね。もう1つ、利子所得の金額は収入金額そのものなんだ。次の配当と違って、借入金の利子のような費用は引けないよ。
💡 そうだったのか!預貯金の利子は利子所得。原則として20.315%の源泉徴収で課税が終わり(源泉分離課税)、確定申告には入れない。

普通預金の利子 1,000円 → 源泉徴収 203円(20.315%)で課税が終わる(申告しない)

STEP 2 配当所得

ハルカ株を持っていると配当がもらえますよね。配当所得はどう計算するんですか?
先生配当所得は、収入金額から、その株を買うための借入金の利子を引いた額なんだ。借入金がなければ、配当の額がそのまま配当所得だよ。
🤔 迷いポイント配当も、利子と同じように天引きで終わり?
ハルカ利子と同じで、源泉徴収されたら終わりだと思っていました。
先生上場株式の配当にも15.315%(ほかに住民税5%)の源泉徴収があるけれど、それで終わりとは限らないんだ。申告するかどうか、どう申告するかを選べるよ。次のステップで見ていこうか。
ハルカ配当がもらえたら、株主になったお祝いみたいでうれしいですね。
先生配当は、会社が稼いだ利益の分配なんだ。会社の段階で法人税がかかっているから、総合課税で申告すると配当控除という調整があるよ。
💡 そうだったのか!配当所得=収入金額−株などを取得するための借入金の利子。上場株式の配当は15.315%(ほかに住民税)が源泉徴収される。

配当所得 = 収入金額 − 元本を取得するための借入金の利子

STEP 3 配当の3つの選択

ハルカその「選べる」というのは、何を選ぶんですか?
先生上場株式の配当は、原則として3つから選べるんだ。申告しないで源泉徴収で終える申告不要、ほかの所得と合計する総合課税、ほかの所得と分けて計算する申告分離課税だよ。
🤔 迷いポイント税金が戻ることがあるなら、いつも総合課税が得?
ハルカ総合課税なら配当控除が使えるので、みんな総合課税にすればいいと思いました。
先生所得が少ない人は、総合課税で所得税が戻ることもあるんだ。でも、住民税や国民健康保険料などに影響することもあるから、所得税だけで決めないほうがいいよ。修さんの場合は、第13回で計算して比べようか。
ハルカ3つから選べるなんて、ランチのセットメニューみたいですね。
先生メニューと違って、選び方で税金や保険料が変わるんだ。損得は、数字を当てはめてから考えようね。
💡 そうだったのか!上場株式の配当は、申告不要・総合課税(配当控除あり)・申告分離課税から選べる。どれが有利かは、住民税や保険料も含めて考える(第13回)。

上場株式の配当 → 申告不要 / 総合課税(配当控除あり) / 申告分離課税 から選ぶ(比較は第13回)

STEP 4 一時所得の計算

ハルカ健太さんは、生命保険の満期保険金300万円を受け取ったんですよね。これは何所得ですか?
先生自分で保険料を負担していた満期保険金は、一時所得なんだ。懸賞の賞金や競馬の払戻金のように、仕事や資産の売却の対価ではない一時のお金が当たるよ。ただし、一定の一時払養老保険などで保険期間が5年以内のものは、差益に源泉分離課税が適用されて、一時所得にはならないんだ。
🤔 迷いポイント満期保険金は、受け取った全額が所得?
ハルカ受け取った保険金が、まるごと所得になるんだと思っていました。
先生払い込んだ保険料を引いて、さらに一時所得の特別控除を最高50万円引くんだ。300万円−240万円−50万円で、一時所得は10万円になるよ。
ハルカ特別控除があるなら、私も懸賞にたくさん応募して、控除の枠を使い切りたいです。
先生特別控除は、その年の一時所得をまとめて最高50万円なんだ。懸賞に当たったら、満期保険金と合わせて考えるよ。
💡 そうだったのか!一時所得=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除(最高50万円)。保険料を自分で負担した満期保険金は一時所得。

一時所得 = 300万円 − 240万円 − 特別控除 50万円 = 10万円

STEP 5 総所得金額に1/2

ハルカ一時所得が10万円なら、その額が健太さんの総所得金額に足されるんですか?
先生総所得金額に入れるのは、一時所得の2分の1なんだ。10万円の半分の5万円だけを、ほかの所得と合計するよ。健太さんは給与所得と雑所得に足して、総所得金額は615万円になるんだ。
🤔 迷いポイント2分の1にするのは、一時所得を計算するとき?
ハルカ一時所得そのものを半分にして計算するんだと思っていました。
先生一時所得の金額は10万円のままで、総所得金額に合計するところで2分の1にするんだ。一時的な所得なので、毎年の所得より負担を軽くする仕組みだよ。
ハルカ半分になるなんて、一時所得はお得ですね。毎年満期が来たらいいのに。
先生毎年続くような所得なら、そもそも一時所得にはならないんだ。営利を目的に続けている所得は、雑所得などになるよ。
💡 そうだったのか!一時所得は、総所得金額に合計するときに2分の1にする。一時所得の金額そのものは半分にしない。

総所得金額に入る額 = 10万円 × 1/2 = 5万円 → 健太さんの総所得金額 615万円

健太さんと修さんの1年(講座の共通事例)

主人公の健太さん(44歳・会社員)と、父の修さん(74歳・年金生活)の、今日の回に関係するお金です。

人中身金額
健太さん普通預金の利子(この回だけの設定)1,000円
生命保険の満期保険金(保険料は健太さん本人が負担)300万円
払い込んだ保険料の総額240万円
修さん定期預金の利子(この回だけの設定)1万円
X社株式(上場)の配当:12,000株×1株60円72万円
配当から源泉徴収された所得税・復興特別所得税110,268円

※ 修さんは大口株主ではありません。健太さんのY社株式の売却は第8回、修さんの公的年金は第6回で扱います。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

先生今日は、主人公の健太さんと、お父さんの修さんの2人が主役だよ。
ハルカ健太さんは生命保険の満期保険金、修さんは株の配当を受け取っているんですね。
先生2人とも、預金の利子も少し受け取っているんだ。利子の額は、この回だけの設定だよ。
ハルカ親子で、受け取るお金の種類がずいぶん違いますね。
先生その違いが、今日学ぶ3つの所得なんだ。左の表に、2人の数字をまとめておいたよ。

健太さんと修さんの5ステップ

ステップ健太さん・修さんの場合結果
① 利子所得2人とも預金の利子 → 源泉徴収(20.315%)で終わり申告しない
② 配当所得修さん:X社株式の配当(借入金はない)72万円
③ 配当の選択修さん:申告不要・総合課税・申告分離課税から選ぶ第13回で比べる
④ 一時所得健太さん:300万円−240万円−特別控除50万円10万円
⑤ 総所得金額へ健太さん:一時所得の2分の1を、給与所得・雑所得と合計5万円
ハルカ健太さんと修さんの3つの所得を、表で通して見られるんですね。
先生そうだよ。利子は申告しない、配当は選ぶ、一時所得は半分を合計する、の3つなんだ。
ハルカ修さんの配当は、結局どれを選ぶんですか?
先生それは税額の計算を学んでから、第13回で比べようか。

やってみよう:満期保険金の一時所得

満期保険金と払い込んだ保険料を動かして、特別控除と「2分の1」の効き方を見てみましょう(保険料は本人が負担し、ほかに一時所得はない場合)。

一時所得:

※ 体験用の簡単な計算です。特別控除は、その年の一時所得をまとめて最高50万円です。

ハルカ保険料をたくさん払っていたら、一時所得はどうなりますか?
先生左のスライダーで、満期保険金と払い込んだ保険料を動かしてみよう。特別控除と2分の1の効き方が分かるよ。
ハルカ差額が特別控除以下なら、一時所得は0円なんですね。
先生そうなんだ。ほかに一時所得がなければ、差額が50万円以下なら一時所得は出ないよ。

令和8年分の数字(この回で使ったもの)

項目令和8年分くわしくは
預貯金の利子の源泉徴収(所得税・復興特別所得税+住民税)20.315%この回
上場株式等の配当の源泉徴収(所得税・復興特別所得税)15.315%
+住民税 5%
この回
上の場合以外の配当の源泉徴収(所得税・復興特別所得税)20.42%この回
非上場株式の配当で申告不要を選べる少額配当(1回に受け取る額)10万円×配当計算期間の月数÷12 以下この回
配当を申告分離課税にした場合の税率15.315%
+住民税 5%
第13回
配当控除(総合課税・課税所得が一定以下の部分)配当の 10%第13回
一時所得の特別控除最高 50万円この回

税率などの数字は、税制改正で変わることがあります。この講座では年分ごとの数字を1か所で管理し、改正のときに差し替えます。「一時所得は総所得金額に2分の1で入る」という仕組みは変わりません。

ハルカ源泉徴収の税率も、改正で変わることがあるんですか?
先生税制改正で変わることはあるんだ。左の表は令和8年分の数字だよ。
ハルカ一時所得を半分にする仕組みのほうは、変わらないんですか?
先生総所得金額に2分の1で入れる仕組みは、変わらない土台なんだ。数字が変わっても、当てはめるだけだよ。

よくある間違い

① 預金の利子も確定申告で足す

預貯金の利子は、原則として源泉分離課税です。受け取るときの源泉徴収で課税が終わり、確定申告には入れません(国債・社債などの利子は別の扱いがあります)。

② 満期保険金は全額が所得

一時所得は、受け取った額から払い込んだ保険料と特別控除(最高50万円)を引いた額です。さらに総所得金額には2分の1だけ入ります。

③ 保険金はいつも所得税

保険料を誰が負担したかで変わります。自分で負担した満期保険金は所得税(一時所得)ですが、ほかの人が負担した保険料の保険金は贈与税や相続税の対象になることがあります。また、一定の一時払養老保険などで保険期間が5年以内のものは、差益に源泉分離課税が適用され、一時所得にはなりません。
ハルカ①は、私も思っていました。利子も全部足すんだと思っていました。
先生預貯金の利子は、源泉徴収で課税が終わる例外だったね。
ハルカ③の保険金は、誰が保険料を払ったかで、税金の種類まで変わるんですね。
先生そうなんだ。死亡保険金と相続税の関係は、相続税入門講座 ↗の第4回でくわしく見られるよ。

ミニテスト(3問)

Q1. 銀行の定期預金の利子を受け取った。利子にかかる所得税は、原則としてどうなる?
Q2. 満期保険金300万円を受け取った(保険料240万円は本人が負担、ほかに一時所得はない)。総所得金額に入る額は?
Q3. 上場株式の配当(大口株主ではない)の扱いとして、正しいものは?

おわりに ── 今日のふりかえり

1分まとめ
  1. 預貯金の利子は利子所得。原則として源泉徴収(20.315%)で課税が終わる源泉分離課税で、確定申告には入れない。
  2. 配当所得=収入金額−株などを取得するための借入金の利子。上場株式の配当は15.315%(ほかに住民税)が源泉徴収される。
  3. 上場株式の配当(大口株主を除く)は、申告不要・総合課税・申告分離課税から選べる。どれが有利かは、住民税や保険料への影響も含めて考える(第13回)。
  4. 一時所得=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除(最高50万円)。自分で保険料を負担した満期保険金は一時所得(一定の一時払養老保険などで保険期間が5年以内のものは、差益が源泉分離課税)。
  5. 一時所得は、総所得金額に合計するときに2分の1にする。健太さんは10万円→5万円。
先生今日のまとめだよ。利子・配当・一時所得は、課税のしかたがそれぞれ違うんだ。
ハルカ利子は天引きで終わり、配当は3つから選ぶ、一時所得は特別控除を引いて半分を合計する、ですね。
先生そのとおりだよ。1つだけ足すと、半分にするのは総所得金額に合計するときなんだ。
ハルカ一時所得はそのまま、合計するときに半分……。覚えておきます。
先生いい覚え方だね。次の第8回では、株や土地を売ったときの譲渡所得を見ていこうか。

参照条文・出典

参照条文:所得税法22条2項(一時所得の2分の1)、23条(利子所得)、24条(配当所得)、34条(一時所得)、92条(配当控除)、181条・182条(利子・配当の源泉徴収)、所得税法施行令183条・184条(保険の一時金)、租税特別措置法3条(利子所得の源泉分離課税)、8条の4(上場株式等の配当の申告分離課税)、8条の5(確定申告を要しない配当所得)

参考資料:税務大学校『所得税法(基礎編)令和8年度版』第3章第2節1・2・9(pp.15〜16、24)、第4章第1節1・2・9(pp.26、35〜36)、第4章第2節(p.41)、第4章第3節(pp.43〜49)、第6章第2節1(pp.124〜125)(講本PDF)

本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。配当の3つの選択の損得の比較は、第13回で扱います。

本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年分の法令に基づく学習用の試算であり、個別の申告には税理士等にご確認ください。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

ハルカ条文で確かめたいときは、どこを見ればいいですか?
先生所得税法23条が利子所得、24条が配当所得、34条が一時所得、22条2項が2分の1のルールだよ。源泉分離課税や配当の申告不要は、租税特別措置法にあるんだ。
ハルカこの講座のもとになった資料も知りたいです。
先生税務大学校の講本『所得税法(基礎編)令和8年度版』を参考に、TaxJudgeが独自に組み立てているよ。出典は左にまとめてあるんだ。
所得税 入門講座 第7回|taxjudge.com
→ / スペースで次の発言(最後の発言のあとは次のステップ)/ ← で戻る / Esc で閉じる
このテーマで、まだ知りたいことはありませんか?
他社事例、自社の場合の迷い、追加で見たいデータなどを教えてください。多くの実務家に共通する課題は、データ・記事・ツールの形で調査し公開します。