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第9回 必要経費・減価償却・青色申告|所得税入門講座

所得税 入門講座|第9回(v4)

必要経費・減価償却・青色申告 ── 「引ける経費」を正しく積み上げる

「仕事で使ったお金は、全部その年の経費?」に、5つのステップの図で答えられるようになる回です。

所要 15分前提:第5回(事業所得と不動産所得)条文:所得税法37条・45条・49条・57条、租税特別措置法25条の2令和8年分の法令で計算
第1章 全体像123
第2章 所得の種類と金額45678
第3章 事業の所得と赤字910
第4章 所得控除と税額111213
第5章 納税と総合演習1415
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
必要経費売上原価や、収入を得るために直接かかった費用、その年に生じた販売費・一般管理費など。現金で払った額ではなく、その年に支払う債務が確定した額で計算する
家事関連費店舗兼住宅の家賃や、仕事と生活の両方で使う水道光熱費など。仕事に必要な部分を明らかに区分できれば、その部分だけ必要経費になる
減価償却建物・機械・器具など、使ったり時間がたったりして価値が減る資産の取得価額を、耐用年数にわたって少しずつ必要経費にすること
耐用年数・償却率資産の種類ごとに省令で決められた「使える年数」と、それに応じた率。定額法では、毎年の償却費=取得価額×償却率
青色申告税務署長の承認を受け、帳簿をつけて申告するしくみ。青色申告特別控除などの特典がある
青色事業専従者給与青色申告者が、事業を手伝う生計を一にする家族に払う適正な給与。届け出た範囲で必要経費になる(この講座では名前だけ)
年分と数字この講座は令和8年分の法令で計算しています。控除額などの数字は改正で変わることがあり、改正のたびに差し替えます

はじめに:今日のゴール

🎯
今日のゴール
必要経費になる支出・ならない支出の線引き、生活と兼ねる家事関連費の分け方、資産を買ったときの減価償却(定額法)、青色申告の特典を、自分の言葉で説明できるようになること。
由紀さんの料理教室:売上600万円
→
必要経費(オーブンの減価償却費 12万円 を含む)− 260万円
→
青色申告特別控除− 65万円
→
事業所得275万円

※ 第5回で見た由紀さんの料理教室の数字を、今日は「中身」から確かめます。由紀さんの数字は学習用に設定した仮定の数値で、令和8年分の法令で計算しています。

ハルカ先生、第5回で由紀さんの料理教室は、必要経費260万円を引いていましたよね。その中身が気になっていました。
先生今日はその中身を見ていくよ。必要経費になるもの・ならないもの、生活と兼ねる費用の分け方、それに資産を買ったときの減価償却なんだ。
ハルカ減価償却……。言葉は聞いたことがありますが、よく分かっていません。
先生由紀さんの業務用オーブンが、ちょうどいい例なんだ。60万円のオーブンを、毎年12万円ずつ経費にしているよ。
ハルカ最後に、青色申告の特典も出てくるんですね。
先生そうだよ。売上600万円から必要経費と青色申告特別控除を引いて、事業所得275万円になるまでを、5つのステップで確かめていこうか。

図で見る:必要経費から青色申告までの5ステップ

先生ここからが今日の本題だよ。由紀さんの料理教室で、5ステップを通してみよう。「自分で入力」では、家事関連費や買った資産も入れられるんだ。
ハルカ資産の値段を変えると、扱いが変わるんですか?
先生取得価額によって、その年に全部経費にするか、減価償却にするかが変わるよ。まずはステップ1から順に進めていこうか。
👆下のステップをクリックタップすると、図と会話が切り替わります← →キーでも移動できます
← 図は横にスクロールできます →
① 必要経費になる支出・ならない支出料理教室の必要経費材料費95万円教室の家賃(月7万円)84万円水道光熱費18万円広告宣伝費15万円通信費・消耗品費など36万円償却費(業務用オーブン)12万円合計260万円必要経費にならない支出× 自分や家族の生活費(家事費)× 所得税・住民税× 罰金・科料・過料× 借入金の元本の返済× 事業と関係のない交際費利子は経費、元本の返済は経費ではない必要経費=売上原価+収入を得るために直接かかった費用+その年の販売費・一般管理費など払った日ではなく、その年に支払う債務が確定した額で計算する(未払いでも確定していれば入る)。
料理教室の必要経費:材料費 95万円 + 教室の家賃 84万円 + 水道光熱費 18万円 + 広告宣伝費 15万円 + 通信費・消耗品費など 36万円 + 償却費 12万円 = 260万円
ハルカ由紀さんの料理教室の必要経費は260万円でしたね。どんなものが入っているんですか?
先生売上原価や、収入を得るために直接かかった費用、その年の販売費や一般管理費などだよ。由紀さんなら、材料費・教室の家賃・水道光熱費・広告宣伝費、それにオーブンの減価償却費が入っているんだ。
🤔 迷いポイント仕事のお金で払ったものは、全部必要経費?
ハルカ事業用の口座から払ったものは、全部経費になると思っていました。
先生どの口座から払ったかではなく、何の支出かで決まるんだ。生活費や所得税・住民税、罰金は必要経費にならないよ。借入金も、利子は経費だけど元本の返済は経費ではないんだ。
ハルカでは、仕事帰りに自分へのごほうびで買ったケーキも、材料の研究なら経費ですね。
先生それは、ほとんど生活費だね。仕事に必要だったと説明できるものだけが必要経費なんだ。
💡 そうだったのか!必要経費は「何の支出か」で決まる。生活費・所得税や住民税・罰金・借入金の元本の返済は入らない。
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)

STEP 1 必要経費とは

ハルカ由紀さんの料理教室の必要経費は260万円でしたね。どんなものが入っているんですか?
先生売上原価や、収入を得るために直接かかった費用、その年の販売費や一般管理費などだよ。由紀さんなら、材料費・教室の家賃・水道光熱費・広告宣伝費、それにオーブンの減価償却費が入っているんだ。
🤔 迷いポイント仕事のお金で払ったものは、全部必要経費?
ハルカ事業用の口座から払ったものは、全部経費になると思っていました。
先生どの口座から払ったかではなく、何の支出かで決まるんだ。生活費や所得税・住民税、罰金は必要経費にならないよ。借入金も、利子は経費だけど元本の返済は経費ではないんだ。
ハルカでは、仕事帰りに自分へのごほうびで買ったケーキも、材料の研究なら経費ですね。
先生それは、ほとんど生活費だね。仕事に必要だったと説明できるものだけが必要経費なんだ。
💡 そうだったのか!必要経費は「何の支出か」で決まる。生活費・所得税や住民税・罰金・借入金の元本の返済は入らない。

料理教室の必要経費:材料費 95万円 + 教室の家賃 84万円 + 水道光熱費 18万円 + 広告宣伝費 15万円 + 通信費・消耗品費など 36万円 + 償却費 12万円 = 260万円

STEP 2 家事関連費

ハルカ由紀さんがもし自宅で教室を開いていたら、家の家賃も経費になるんですか?
先生仕事と生活の両方にかかる費用は「家事関連費」というんだ。仕事に必要な部分を明らかに区分できれば、その部分だけが必要経費になるよ。
🤔 迷いポイント自宅で仕事をしていれば、家賃は全部経費?
ハルカ家で仕事をしているなら、家賃も全部経費にできると思っていました。
先生使った面積や時間など、合理的な基準で分けるんだ。たとえば面積の20%を教室に使うなら、家賃 144万円のうち28万8,000円が必要経費になるよ。
ハルカ分けた根拠は、どうやって説明するんですか?
先生間取り図や使用時間の記録など、あとで説明できる資料を残しておくといいね。由紀さんは教室を別に借りているから、按分はいらないんだ。
💡 そうだったのか!家事関連費は、仕事に必要な部分を合理的な基準で明らかに区分できれば、その部分だけ必要経費になる。

由紀さんは按分なし(たとえ:自宅の家賃 144万円 × 20% = 28万8,000円)

STEP 3 減価償却

ハルカ業務用オーブンは60万円でしたね。買った年に全部経費にできますか?
先生建物や機械・器具のように長く使う資産は、耐用年数にわたって少しずつ必要経費にするんだ。これを減価償却というよ。定額法なら、取得価額に償却率をかけて、毎年12万円ずつになるんだ。
🤔 迷いポイント高い物を買った年は、全部経費にできる?
ハルカオーブンを買った年は大赤字で、次の年からは経費がゼロになると思っていました。
先生少額の資産は別だけど、そうでなければ使う年数に分けて経費にするんだ。取得価額が10万円未満ならその年に全額、20万円未満なら3年間で均等に経費にする方法も選べるよ。一定の要件を満たす青色申告者には、40万円未満の資産をその年に全額経費にできる特例もあるんだ。
ハルカ減価償却は、利益が少ない年はお休みしてもいいんですか?
先生所得税では、償却費は必ず必要経費に入れる決まりなんだ。好きな年に回すことはできないよ。年の途中から使い始めたら、その年は使った月数で按分するんだ。
💡 そうだったのか!長く使う資産は減価償却。定額法は「取得価額×償却率(×使った月数/12)」。所得税では必ず必要経費に入れる。

業務用オーブンの償却費 = 60万円 × 0.200 = 12万円

STEP 4 青色申告の特典

ハルカ由紀さんは青色申告をしていますよね。どんな得があるんですか?
先生いちばん大きいのは青色申告特別控除だよ。帳簿のつけ方や申告のしかたによって、65万円・55万円・10万円のどれかを引けるんだ。由紀さんは正規の簿記で記帳してe-Taxで申告するから、65万円なんだ。
🤔 迷いポイント青色申告にすれば、誰でも最高額を引ける?
ハルカ青色申告と書いて出せば、みんな最高額を引けると思っていました。
先生最高額には、正規の簿記で記帳して、貸借対照表などを添付して期限内に、e-Taxで申告するなどの要件があるんだ。それに、控除前の所得の黒字が上限だよ。
ハルカほかにも特典はあるんですか?
先生家族に払う給料を経費にできる青色事業専従者給与や、赤字を翌年以後に繰り越せる純損失の繰越しがあるんだ。繰越しは第10回で見ていこうか。
💡 そうだったのか!青色申告特別控除は、帳簿と申告のしかたで上限が変わり、控除前の黒字が上限。ほかに専従者給与・純損失の繰越しなどの特典がある。

青色(正規の簿記+e-Taxなど):青色申告特別控除 65万円

STEP 5 事業所得

ハルカここまでを合わせると、由紀さんの事業所得はいくらになりますか?
先生売上600万円から必要経費260万円を引いて、さらに青色申告特別控除65万円を引くと、事業所得は275万円になるんだ。
🤔 迷いポイント必要経費が多いほど、得をする?
ハルカ経費をたくさん使えば使うほど、得をするのかと思っていました。
先生経費を使えば所得は減るけど、お金も出ていくんだ。税金を減らすためだけに使うのは、本末転倒だよ。
ハルカ経費で税金が減っても、お財布はもっと減るんですね。
先生そのとおりだね。由紀さんの275万円は、第5回の数字と同じになったよ。
💡 そうだったのか!事業所得=売上−必要経費(家事関連費の仕事の部分・償却費を含む)−青色申告特別控除。

事業所得 = 600万円 − 260万円 − 65万円 = 275万円

由紀さんの経費の中身(講座の共通事例)

由紀さん(41歳)は料理教室を開いている個人事業主で、青色申告をしてe-Taxで申告しています。第5回で見た料理教室の必要経費 260万円 の内訳は、次のとおりです。

※ 業務用オーブンは取得価額 60万円、耐用年数を5年とした設定です(定額法・1年分)。マンションの建物(2,000万円)の減価償却費 44万円 は、料理教室ではなく不動産所得の必要経費です。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

先生由紀さんの料理教室の必要経費を、内訳で見てみよう。左の表のとおりだよ。
ハルカ材料費と教室の家賃が大きいですね。オーブンの減価償却費も入っています。
先生オーブンの代金は、買った年に全部ではなく、毎年少しずつ経費にしているんだ。
ハルカマンションの建物の減価償却費は、ここには入っていないんですね。
先生よく気づいたね。建物の減価償却費44万円は、料理教室ではなく、不動産所得の必要経費なんだ。

由紀さんの5ステップ

ステップ由紀さんの場合結果
① 必要経費になる支出材料費・教室の家賃・水道光熱費・広告宣伝費・通信費など(生活費は入れない)248万円
② 家事関連費教室は自宅とは別に借りているので、按分するものはない0円
③ 減価償却業務用オーブン 60万円(耐用年数5年・定額法)12万円
④ 青色申告の特典正規の簿記+e-Taxで申告 → 青色申告特別控除65万円
⑤ 事業所得600万円 − 260万円 − 65万円275万円
ハルカ由紀さんの5ステップを、表で通して見られるんですね。
先生そうだよ。必要経費を積み上げて260万円、青色申告特別控除65万円を引いて、事業所得は275万円なんだ。
ハルカ第5回と同じ数字になりました。
先生中身から積み上げても、ちゃんと同じになるんだ。上の図で1ステップずつ確かめてみようか。

やってみよう:減価償却費は毎年いくら?

取得価額と耐用年数、使い始めた月を動かして、定額法の毎年の償却費と、年末に残る金額(未償却残高)の動きを見てみましょう。

1年目の償却費:

※ 平成19年4月1日以後に取得した資産の定額法で計算しています。償却率は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の定額法の率です。最後は1円(備忘価額)を残します。中小事業者の少額減価償却資産の特例(その年に全額を必要経費にする特例)は、この試算に含めていません。

ハルカ耐用年数が長い資産だと、毎年の経費はどうなりますか?
先生左で取得価額と耐用年数を動かしてみよう。耐用年数が長いほど、1年あたりの償却費は小さくなるんだ。
ハルカ使い始めを年の途中の月にすると、1年目が少なくなりました。
先生1年目は使った月数で按分するからだよ。そのぶん、最後の年に残りが回ってくるんだ。

令和8年分の数字(この回で使ったもの)

項目令和8年分くわしくは
少額の減価償却資産(取得価額がこれ未満なら、その年に全額必要経費)10万円ステップ③
一括償却資産(取得価額がこれ未満なら、選択で3年間で均等に必要経費)20万円ステップ③
中小事業者の少額減価償却資産の特例(一定の青色申告者。令和8年4月1日以後の取得。それより前は30万円未満)40万円未満(合計年300万円まで)ステップ③
青色申告特別控除(正規の簿記+e-Taxでの申告など)最高 65万円ステップ④
青色申告特別控除(正規の簿記+期限内の申告)最高 55万円ステップ④
青色申告特別控除(上の2つ以外の青色申告者)最高 10万円ステップ④

控除額などの数字は、税制改正で変わることがあります。この講座では年分ごとの数字を1か所で管理し、改正のときに差し替えます。耐用年数・償却率は省令の表によります。「収入を得るための費用を積み上げる」「資産は耐用年数にわたって経費にする」という仕組みは変わりません。

ハルカ少額の資産の金額や、青色申告特別控除の額も、改正で変わることがあるんですか?
先生税制改正で変わることはあるんだ。左の表は令和8年分の数字だよ。
ハルカ減価償却の考え方そのものは、変わらないんですか?
先生長く使う資産を耐用年数にわたって経費にする仕組みは、変わらない土台なんだ。数字が変わっても、当てはめるだけだよ。

よくある間違い

① 買った年に全部経費にする

取得価額が一定額以上の器具や建物は、減価償却で耐用年数にわたって少しずつ必要経費にします。買った年に全額を経費にできるのは、原則として少額の資産などに限られます。

② 減価償却はしてもしなくてもいい

所得税では、償却費は必ず必要経費に入れる決まりです(強制償却)。「今年は利益が少ないから来年に回す」ことはできません。

③ 青色申告なら誰でも最高額の控除

青色申告特別控除の額は、帳簿のつけ方や申告のしかたで変わります。控除前の所得(黒字)が上限で、赤字を増やすことはできません。
ハルカ①は、私も勘違いしていました。高い物を買った年は、全部経費だと思っていました。
先生長く使う資産は、使う年数に分けて経費にするんだ。少額の資産は別だったね。
ハルカ②の「必ず経費に入れる」は意外でした。
先生所得税では、償却費は必ず必要経費に入れる決まりなんだ。会社の会計とは考え方が少し違うよ。

ミニテスト(3問)

Q1. 事業で使うパソコン(何年も使う予定)を8万円で買った。原則の扱いとして正しいものは?
Q2. 定額法の毎年の償却費の計算として、正しいものは?
Q3. 最高65万円の青色申告特別控除を受ける要件として、正しいものは?

おわりに ── 今日のふりかえり

1分まとめ
  1. 必要経費は、売上原価や、収入を得るために必要な費用。その年に支払う債務が確定した額で計算する。生活費・所得税や住民税・罰金などは必要経費にならない。
  2. 生活と仕事の両方にかかる家事関連費は、仕事に必要な部分を明らかに区分できれば、その部分だけ必要経費になる。
  3. 器具や建物などの資産は減価償却で耐用年数にわたって経費にする。定額法は「取得価額×償却率」(年の途中からなら月数で按分)。少額の資産には特別な扱いがある。
  4. 減価償却は任意ではなく、必ず必要経費に入れる。
  5. 青色申告をすると、青色申告特別控除(最高65万円)、青色事業専従者給与、純損失の繰越し(第10回)などの特典がある。
先生今日のまとめだよ。必要経費は何の支出かで決まり、生活と兼ねる費用は仕事の部分だけなんだ。
ハルカ長く使う資産は減価償却で少しずつ。青色申告なら、帳簿と申告のしかたに応じて特別控除も引けるんですね。
先生そのとおりだよ。1つだけ足すと、減価償却は所得税では必ず必要経費に入れるんだ。
ハルカオーブンは毎年少しずつ、お休みなし……。覚えやすいです。
先生いい覚え方だね。次の第10回では、赤字をほかの所得と相殺する損益通算と、損失の繰越控除を見ていこうか。

参照条文・出典

参照条文:所得税法37条(必要経費)、45条(家事関連費等の必要経費不算入等)、49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)、57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)、所得税法施行令96条(家事関連費)、120条の2(減価償却資産の償却の方法)、138条(少額の減価償却資産)、139条(一括償却資産)、減価償却資産の耐用年数等に関する省令、租税特別措置法25条の2(青色申告特別控除)、28条の2(中小事業者の少額減価償却資産)

参考資料:税務大学校『所得税法(基礎編)令和8年度版』第4章第5節1「必要経費」(p.60)・2「必要経費とされない支出」(pp.61〜62)・4(p.65)・5「減価償却資産の償却費の計算」(pp.66〜73)・11(pp.84〜86)・12「青色申告特別控除」(pp.86〜87)(講本PDF)

本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。定率法・中古資産の耐用年数・資本的支出と修繕費・繰延資産などは扱っていません。

本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年分の法令に基づく学習用の試算であり、個別の申告には税理士等にご確認ください。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

ハルカ条文で確かめたいときは、どこを見ればいいですか?
先生所得税法37条が必要経費、45条が家事関連費など、49条が減価償却、57条が青色事業専従者給与だよ。青色申告特別控除は、租税特別措置法25条の2にあるんだ。
ハルカこの講座のもとになった資料も知りたいです。
先生税務大学校の講本『所得税法(基礎編)令和8年度版』を参考に、TaxJudgeが独自に組み立てているよ。出典は左にまとめてあるんだ。
所得税 入門講座 第9回|taxjudge.com
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