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第4回 給与所得と退職所得|所得税入門講座

所得税 入門講座|第4回(v5)

給与所得と退職所得 ── 何を引いて、どう課税する?

「給与750万円の所得はいくら?」「退職金300万円に税金はかかる?」に、給与所得控除と退職所得控除で答えられるようになる回です。

所要 15分前提:第1回(計算の地図)・第3回(10種類の所得と課税のしかた)条文:所得税法28条・30条令和8年分の法令で計算
第1章 全体像123
第2章 所得の種類と金額45678
第3章 事業の所得と赤字910
第4章 所得控除と税額111213
第5章 納税と総合演習1415
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
給与所得給料・賞与・各種手当など、勤め先から働いた対価として受けるものの所得
給与所得控除会社員の「必要経費のかわり」。仕事のための支出を1つずつ証明しなくてよいように、給与の収入金額に応じて法律で決まった額を経費とみなして引く。実際の支出(レシート)とは関係ない
給与所得控除後の給与等の金額の表一定額未満の給与について、給与所得を求めるための国税庁の表(所得税法別表第五)
退職所得退職により一時に受ける退職手当(退職金)などの所得
退職所得控除勤続年数に応じて退職金から引く額
分離課税ほかの所得と合計せず、その所得だけで税額を計算する方式(第3回)
退職所得の受給に関する申告書退職金を受け取る人が勤め先に出す書類。出すと、原則として源泉徴収で精算が終わる
合計所得金額配偶者控除などの判定に使う所得の合計。退職所得も含む(第11回)
年分と数字この講座は令和8年分の法令で計算しています。控除額などの数字は改正で変わることがあり、改正のたびに差し替えます

はじめに:今日のゴール

🎯
今日のゴール
給与所得=給与の収入−給与所得控除、退職所得=(退職金−退職所得控除)×1/2。そして退職所得はほかの所得と合計しない(分離課税)――この3つを、図を見ながら自分の言葉で説明できるようになること。令和8年分は給与所得控除の最低保障額が引き上げられたことも知っておきます。
シンプルな例:パート収入100万円
→
給与所得控除(最低保障)を引く74万円
→
給与所得26万円
健太さんの給与収入750万円
→
給与所得控除を引く185万円
→
給与所得565万円
彩さんの退職金(勤続8年)300万円
→
退職所得控除(勤続8年)を引いて1/2に320万円
→
退職所得0円

※ 金額は令和8年分の法令で計算した学習用の試算です。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

ハルカ先生、健太さんの給与は750万円ですよね。第1回では給与所得が565万円になっていましたけど、引いた185万円はどこから出てきたんですか?
先生それが今日の主役の給与所得控除なんだ。給与の収入金額に応じて、法律で決まっている額だよ。パート収入100万円の人なら、最低保障の74万円を引いて、給与所得は26万円になるんだ。
ハルカ彩さんは3月に退職して、退職金を300万円もらったんですよね。こちらも税金がかかるんですか?
先生退職金は退職所得で、計算のしかたも課税のしかたも給与とは違うんだ。彩さんは勤続8年だから、退職所得控除が320万円あって、退職所得は0円になるよ。
ハルカ300万円もらって0円……。退職金は優遇されているんですね。
先生長年働いたことへの対価で、老後の生活資金にもなるから、負担が軽くなるようにしているんだ。今日は、給与と退職金を5つのステップで見ていこうか。

図で見る:給与所得と退職所得の5ステップ

先生ステップ①〜③が給与所得、④⑤が退職所得だよ。最初は「シンプルな例」で通してみよう。左のボタンで「青山家」にも切り替えられるんだ。
ハルカ「シンプルな例」の退職金は、講本の設例なんですね。
先生税務大学校の講本にある、勤続30年の定年退職の例を使っているよ。「自分で入力」で給与や勤続年数を変えると、図と会話の数字も一緒に変わるんだ。
👆下のステップをクリックタップすると、図と会話が切り替わります← →キーでも移動できます
← 図は横にスクロールできます →
① 給与所得に入るもの給料毎月の基本給賞与ボーナス各種手当残業・家族・住宅など経済的な利益安い家賃の社宅など(一言)給与の収入金額パート収入 100万円給与所得(10種類の所得の1つ)→ ②③で金額を出す勤め先から、働いた対価として受けるものは、名前が何であっても給与所得になる。
パート収入(給料・賞与・手当など) = 給与の収入金額 100万円
ハルカ第3回で、給与所得と退職所得は別の種類の所得だと習いました。給与所得って、毎月の給料のことですよね?
先生給料だけではないんだ。賞与や、残業手当・家族手当などの各種手当も給与所得に入るよ。会社から受ける経済的な利益、たとえば安い家賃で借りられる社宅なども、給与になることがあるんだ。
🤔 迷いポイントボーナスは、給与とは別の所得?
ハルカボーナスは年に2回の特別なものなので、一時所得だと思っていました。
先生賞与も、勤め先から働いた対価として受けるものだから給与所得なんだ。一時所得は、働いた対価でも、物を売った対価でもない、一時的なものだよ。
ハルカボーナスが「一時」なのは、私の財布に入っている時間だけですね……。
先生それは使い方しだいだね。パート収入の100万円が、今日の給与の収入金額なんだ。
💡 そうだったのか!給与所得には、給料だけでなく賞与や各種手当も入る。勤め先から働いた対価として受けるものは、名前に関係なく給与。
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)

STEP 1 給与所得とは

ハルカ第3回で、給与所得と退職所得は別の種類の所得だと習いました。給与所得って、毎月の給料のことですよね?
先生給料だけではないんだ。賞与や、残業手当・家族手当などの各種手当も給与所得に入るよ。会社から受ける経済的な利益、たとえば安い家賃で借りられる社宅なども、給与になることがあるんだ。
🤔 迷いポイントボーナスは、給与とは別の所得?
ハルカボーナスは年に2回の特別なものなので、一時所得だと思っていました。
先生賞与も、勤め先から働いた対価として受けるものだから給与所得なんだ。一時所得は、働いた対価でも、物を売った対価でもない、一時的なものだよ。
ハルカボーナスが「一時」なのは、私の財布に入っている時間だけですね……。
先生それは使い方しだいだね。パート収入の100万円が、今日の給与の収入金額なんだ。
💡 そうだったのか!給与所得には、給料だけでなく賞与や各種手当も入る。勤め先から働いた対価として受けるものは、名前に関係なく給与。

パート収入(給料・賞与・手当など) = 給与の収入金額 100万円

STEP 2 給与所得控除

ハルカ第1回で、給与所得控除はレシートがいらないと習いました。そもそも、給与所得控除って何なんですか?
先生ひとことで言うと、会社員の「必要経費のかわり」なんだ。会社員も仕事のためにお金を使うけれど、1つずつ証明するのは大変だよね。だから、収入に応じた決まった額を経費とみなして、収入から引くんだ。
ハルカレシートを集めなくても、経費の分を引いてもらえるということですね。その金額は、どうやって決まるんですか?
先生給与の収入金額に応じて、左のグラフのように決まっているんだ。パート収入の100万円なら、給与所得控除は74万円だよ。
🤔 迷いポイント収入が増えれば、給与所得控除もどこまでも増える?
ハルカ収入に比例して、ずっと増えていくと思っていました。
先生増えるのは途中までなんだ。収入が850万円を超えると、195万円で頭打ちになるよ。逆に収入が少ない人には、最低保障の74万円があるんだ。
ハルカ最低保障……。給与所得控除にも「最低賃金」みたいなものがあるんですね。
先生いい覚え方だね。令和8年分は、この最低保障額が引き上げられたことも覚えておこうか。
💡 そうだったのか!給与所得控除は収入に応じて法律で決まる。最低保障額と上限がある。

給与所得控除 = 74万円(収入 100万円 に応じて決まる)

STEP 3 給与所得を出す

ハルカ収入から給与所得控除を引けば、給与所得ですよね。計算は簡単そうです。
先生考え方はそのとおりだよ。ただ、収入が660万円未満の人は、国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」で給与所得を出すんだ。それ以上の人は、計算式で出すよ。
🤔 迷いポイント表を使っても計算式を使っても、答えは1円まで同じ?
ハルカ同じ仕組みなら、どちらで計算しても同じだと思っていました。
先生表は収入をある幅ごとに区切って作ってあるから、自分で式を当てた答えとわずかにずれることがあるんだ。表を使う収入の人は、表の金額が正しい答えになるよ。
ハルカ4,000円刻みの表……。お給料も4,000円刻みで上がってくれたらいいのに。
先生パート収入は表を使って、給与所得は26万円になるんだ。収入が850万円を超える人のうち、23歳未満の扶養親族がいる人や、本人や一定の家族が特別障害者の人などには、もう1つ控除があるんだ。所得金額調整控除というよ。くわしくは応用で見ていこうか。
💡 そうだったのか!給与所得=収入−給与所得控除。一定額未満は国税庁の表、それ以上は計算式で出す。

100万円 − 給与所得控除 74万円 = 給与所得 26万円

STEP 4 退職所得の計算

ハルカ次は退職金ですね。退職金も、給与と同じように計算するんですか?
先生退職金は退職所得で、計算のしかたが違うんだ。退職金から退職所得控除を引いて、残りを2分の1にするよ。講本の設例の退職金は勤続30年だから、退職所得控除は1,500万円なんだ。
🤔 迷いポイント退職金からも、給与所得控除を引く?
ハルカ退職金も会社からもらうお金なので、給与所得控除を引くと思っていました。
先生退職金に使うのは、給与所得控除ではなく退職所得控除なんだ。勤続年数が長いほど大きくなって、20年を超えると1年あたりの額も増えるよ。今回は(1,700万円−1,500万円)×1/2で、退職所得は100万円だよ。
ハルカ長く勤めるほど有利なんですね。私も同じ会社に40年いようと思います。
先生その心意気は大事だね。ただ、勤続5年以下の場合などには、2分の1の扱いに例外があることも覚えておこうか。
💡 そうだったのか!退職所得=(退職金−退職所得控除)×1/2。退職所得控除は勤続年数で決まる。

(1,700万円 − 退職所得控除 1,500万円)× 1/2 = 退職所得 100万円

STEP 5 分離課税と源泉徴収

ハルカ第3回で、退職所得はほかの所得と合計しないと習いました。それなら、税金はどうやって出すんですか?
先生退職所得だけで、税率を当てるんだ。講本の設例の退職金なら、退職所得100万円に税率を当てて、復興特別所得税を含めて51,050円になるよ。
🤔 迷いポイント退職金を受け取ったら、必ず確定申告が必要?
ハルカ大きな金額なので、必ず自分で申告するものだと思っていました。
先生「退職所得の受給に関する申告書」を勤め先に出しておけば、原則として支払のときの源泉徴収で精算が終わるんだ。出さないと退職金の20.42%が源泉徴収されて、確定申告で精算することになるよ。
ハルカ退職するときは、その書類を出し忘れないようにします。
先生もう1つ大事なことがあるんだ。退職所得は分離課税でも、配偶者控除などの判定に使う合計所得金額には入るよ。下の体験で確かめようか。
💡 そうだったのか!退職所得は分離課税。申告書を出せば、原則として源泉徴収で精算が終わる。ただし合計所得金額には入る。

退職所得 100万円 → 源泉徴収 51,050円(申告書あり)/ 3,471,400円(申告書なし)

青山家で確かめる(講座の共通事例)

健太さんは会社員、妻の彩さんは3月末に勤続8年で退職し、退職金を受け取りました(その後は働いていません)。2人の給与と退職金を、今日の計算で確かめます。

人収入引くもの所得
健太給与 750万円給与所得控除 185万円給与所得 565万円
彩給与(1〜3月)90万円給与所得控除 74万円給与所得 16万円
彩退職金 300万円(勤続8年)退職所得控除 320万円退職所得 0円

※ 彩さんは「退職所得の受給に関する申告書」を勤め先に出しています。退職所得が0円なので、退職金からの源泉徴収はありません。
※ 彩さんの給与所得と退職所得は、健太さんの配偶者控除の判定(第11回)に使います。

先生青山家では、健太さんの給与と、彩さんの給与・退職金を確かめるよ。左の表を見てほしいんだ。
ハルカ彩さんの給与90万円は、最低保障の74万円を引いて16万円なんですね。
先生そうだよ。退職金300万円は、勤続8年の退職所得控除320万円の方が大きいから、退職所得は0円なんだ。
ハルカこの2つの金額は、健太さんの税金にも関係するんですか?
先生彩さんの合計所得金額が、健太さんの配偶者控除の判定に使われるんだ。下の体験で、勤続年数を動かして確かめようか。

やってみよう:彩さんの勤続年数を変えると?

彩さんの退職金300万円はそのままで、勤続年数だけを動かしてみましょう。退職所得は分離課税ですが、合計所得金額には入ります。健太さんの配偶者控除はどうなるでしょう。

※ 勤続5年以下の退職金(短期退職手当等)は、控除後の残りが一定の額を超えると、超えた部分に1/2が使えない例外があります。彩さんの退職金300万円は、勤続5年以下でもこの例外にかからない金額なので、そのまま1/2で計算しています。
※ 配偶者控除・配偶者特別控除のくわしい仕組みは第11回で扱います。

ハルカ勤続年数を短くすると、退職所得控除が小さくなるんですよね。
先生スライダーを5年まで下げてみてほしいんだ。退職所得が出てきて、彩さんの合計所得金額が増えるよ。
ハルカ合計所得金額が62万円を超えると、健太さんの控除の名前が「配偶者特別控除」に変わりました!
先生よく気づいたね。分離課税の退職所得も、合計所得金額には入るからなんだ。控除の額がどう決まるかは、第11回でくわしく見ていこうか。

令和8年分の数字(この回で使ったもの)

項目令和8年分メモ
給与所得控除の最低保障額74万円令和8年分に引上げ
給与所得控除の上限195万円収入850万円超
所得金額調整控除(23歳未満の扶養親族・特別障害者がいる場合など)収入850万円超名前だけ
退職所得控除(勤続20年まで)1年あたり40万円最低80万円
退職所得控除(勤続20年超の部分)1年あたり70万円
申告書を出さない場合の源泉徴収20.42%確定申告で精算

控除額などの数字は、税制改正で変わることがあります。この講座では年分ごとの数字を1か所で管理し、改正のときに差し替えます。

ハルカ給与所得控除の最低保障額は、令和8年分に引き上げられたんですよね。
先生そうだよ。左の表が令和8年分の数字なんだ。控除額は改正で変わることがあるけれど、「収入から決まった額を引く」という仕組みは変わらないよ。
ハルカ退職所得控除の数字も、変わることがあるんですか?
先生改正があれば変わることもあるんだ。でも、勤続年数に応じて増えるという考え方を押さえておけば、数字が変わっても当てはめるだけだよ。

よくある間違い

① 給与所得控除をレシートで計算する

給与所得控除は、給与の収入金額に応じて法律で決まっている額です。スーツ代などを集めて引くものではありません。

② 退職金を給与と合計する

退職所得は分離課税。給与所得などと合計せず、退職所得だけで税額を出します。ただし、配偶者控除などの判定に使う合計所得金額には入ります。

③ 退職金から給与所得控除を引く

退職金から引くのは退職所得控除(勤続年数で決まる)です。さらに、残りを原則として2分の1にします。
ハルカ②は気をつけます。退職金を給与と足したら、税率が一気に上がりそうです。
先生だから分離課税になっているんだ。ただ、合計所得金額には入ることも、体験で見たとおりだよ。
ハルカ③の「退職金にも給与所得控除」も、うっかりやりそうです。
先生退職金に使うのは退職所得控除だったね。そのうえで、原則として2分の1にするんだ。

ミニテスト(3問)

Q1. 会社から受け取る賞与(ボーナス)は、どの所得になる?
Q2. 勤続10年で退職し、退職金を1,000万円受け取りました(一般の退職)。退職所得はいくら?
Q3. 「退職所得の受給に関する申告書」を勤め先に出して退職金を受け取りました。原則として、どうなる?

おわりに ── 今日のふりかえり

1分まとめ
  1. 給与所得には、給料だけでなく賞与や各種手当も入る。
  2. 給与所得=収入−給与所得控除。給与所得控除は会社員の必要経費のかわりで、収入に応じて法律で決まり、最低保障と上限がある。
  3. 一定額未満の給与は国税庁の表で、それ以上は計算式で給与所得を出す。
  4. 退職所得=(退職金−退職所得控除)×1/2。退職所得控除は勤続年数で決まる(勤続5年以下などには例外あり)。
  5. 退職所得は分離課税。申告書を出せば、原則として源泉徴収で精算が終わる。合計所得金額には入る。
先生今日のまとめだよ。給与所得は収入から給与所得控除を引き、退職所得は退職金から退職所得控除を引いて2分の1にする。退職所得は分離課税なんだ。
ハルカ給与は「法律で決まった額を引く」、退職金は「勤続年数で引いて、さらに半分」ですね。
先生そのとおりだよ。1つだけ足すと、退職所得は分離課税でも、合計所得金額には入るんだ。配偶者控除の判定で効いてくるからね。
ハルカ退職金をもらった年は、家族の控除にも気をつけます。……まだ退職する予定はありませんけど。
先生その日まで、しっかり働こうね。次の第5回では、個人で商売をしている人の事業所得と、部屋や土地を貸している人の不動産所得を見ていこうか。

参照条文・出典

参照条文:所得税法28条(給与所得)、30条(退職所得)、別表第五(給与所得控除後の給与等の金額)、199条・201条(退職所得の源泉徴収)、203条(退職所得の受給に関する申告書)、租税特別措置法29条の4(令和8・9年分の給与所得控除の最低控除額等の特例)、41条の3の3(所得金額調整控除)

参考資料:税務大学校『所得税法(基礎編)令和8年度版』第3章第2節5・6(pp.21〜22)、第4章第1節5・6(pp.29〜34)、第7章第2節4(p.148)の【設例】(講本PDF)/国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』p.3(給与所得控除の最低保障額の引上げ)

本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。「シンプルな例」の退職金(1,700万円・勤続30年)は講本 p.148 の【設例】の数値を用い、TaxJudgeが図解・試算用に加工しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく加工)。講本の基準日は令和8年1月1日で、その後の令和8年度税制改正(給与所得控除の最低保障額の引上げ等)は国税庁の上記資料で反映しています。

本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年分の法令に基づく学習用の試算であり、個別の申告には税理士等にご確認ください。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

ハルカ条文で確かめたいときは、どこを見ればいいですか?
先生所得税法28条が給与所得、30条が退職所得だよ。給与所得を出す表は、所得税法の別表第五なんだ。
ハルカ令和8年分の最低保障額の引上げは、どこで確かめられますか?
先生国税庁の『令和8年分 年末調整のしかた』に載っているよ。講本の基準日のあとの改正だから、この講座ではそちらで反映しているんだ。
所得税 入門講座 第4回|taxjudge.com
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