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第3回 所得は10種類、課税のしかたは3つ|所得税入門講座

所得税 入門講座|第3回(v3)

所得は10種類、課税のしかたは3つ

「給料も、株の利益も、預金の利子も、全部まとめて計算するの?」に、10種類の所得と3つの課税のしかたで答えられるようになる回です。

所要 15分前提:第1回(計算の地図)・第2回(非課税と申告不要)条文:所得税法21条〜35条、租税特別措置法3条・8条の5・37条の10ほか令和8年分の法令で計算
第1章 全体像123
第2章 所得の種類と金額45678
第3章 事業の所得と赤字910
第4章 所得控除と税額111213
第5章 納税と総合演習1415
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
所得の種類(所得区分)利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類。種類ごとに計算のしかたが決まっている
担税力税金を負担する力。同じ金額でも、所得の性質(働いて得たか、資産から得たか、毎年か一度きりか)で違うと考える
総合課税ほかの所得と合計して、累進税率で計算する方法
申告分離課税ほかの所得と合計せず、その所得だけで別の税率で計算し、確定申告する方法(土地建物・株式等の譲渡など)
源泉分離課税支払のときに一定の税率で天引き(源泉徴収)され、それで課税が完結する方法(預金の利子など)
申告不要源泉徴収で税金を納めたことにして、確定申告に入れないことを選べる仕組み(上場株式の配当、特定口座の譲渡など)。非課税とは違う
総所得金額総合課税の所得金額を合計したもの(第1回)
年分と数字この講座は令和8年分の法令で計算しています。税率などの数字は改正で変わることがあり、改正のたびに差し替えます

はじめに:今日のゴール

🎯
今日のゴール
所得は10種類に分かれ、分ける理由は所得の性質で税金を負担する力(担税力)が違うから。そして課税のしかたには総合課税・申告分離課税・源泉分離課税の3つがあり、さらに「申告不要」を選べるものがある――これを自分の言葉で説明できるようになること。
会社員Aさんの給与総合課税
+
上場株式の売却益(特定口座)申告分離→申告不要
+
預金の利子源泉分離課税
健太さんの給与・ブログ・満期保険金総合課税で合計
→
上場株式の売却益は合計しない申告不要
→
健太さんの総所得金額(第1回)615万円

※ 会社員Aさんは、給与収入500万円・預金の利子・上場株式の売却益20万円(特定口座・源泉徴収あり)がある設定の例です。
※ 金額は令和8年分の法令で計算した学習用の試算です。

ハルカ先生、給料と株の利益と預金の利子、全部まとめて所得税を計算するんですか?
先生実は、所得によって課税のしかたが違うんだ。会社員Aさんなら、給与は総合課税、株の売却益は申告分離課税で申告不要、預金の利子は源泉分離課税になるよ。
ハルカ3つとも違うんですか! 名前も似ていて、混乱しそうです。
先生今日は、まず10種類の所得を見て、なぜ分けるのかを考えるよ。そのあと3つの課税のしかたを、5つのステップで見ていくんだ。
ハルカ健太さんにも、いろいろな所得がありましたよね。
先生健太さんは、給与・ブログ・満期保険金を合計して、総所得金額が615万円だったね。上場株式の売却益は、その合計に入っていないんだ。今日はその理由が分かるようにしようか。

図で見る:10種類の所得と3つの課税のしかた(5ステップ)

先生最初は「シンプルな例」で5ステップを見てみよう。左のボタンで「青山家5人」にも切り替えられるんだ。
ハルカ青山家は5人とも、所得の種類が違うんですよね。
先生そうだよ。家族全員を仕分けると、10種類のうち9種類が出てくるんだ。まずはステップ1から順に進めていこうか。
👆下のステップをクリックタップすると、図と会話が切り替わります← →キーでも移動できます
← 図は横にスクロールできます →
① 所得は10種類利子所得預貯金・公社債の利子など● Aさん配当所得株式の配当投資信託の分配金など不動産所得土地・建物などを貸して得る所得事業所得商売・農業・サービス業などの事業給与所得給料・賞与(手当を含む)● Aさん退職所得退職金(退職手当)山林所得山林の伐採・譲渡(長く持っていた山林)譲渡所得土地・建物・株式などを売った利益● Aさん一時所得懸賞の賞金・満期保険金など一度きり雑所得公的年金・副業などほかに当てはまらない●オレンジの名前=その人に当てはまる所得
10種類:利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得
ハルカ第1回で「名札は10種類」と聞きました。全部の名前を知りたいです。
先生左の図が10種類の箱だよ。利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑なんだ。オレンジの名前が付いた箱が、会社員Aさんに当てはまるものだよ。
🤔 迷いポイント種類が多いのは、税務署が管理しやすいように分けているだけ?
ハルカ覚えるのが大変なので、事務の都合で分けているのだと思っていました。
先生種類ごとに、収入から何を引くか、どう課税するかが違うんだ。だから分け方を間違えると、税額も変わってしまうよ。
ハルカ名札を付け間違えると、別の人の荷物を受け取るようなことになるんですね。
先生たとえは大げさだけど、結果がずれるのはそのとおりだよ。迷いやすい区分は、第4回からの各回でくわしく見ていこうか。
💡 そうだったのか!所得は10種類。種類ごとに「何を引くか」「どう課税するか」が違うので、最初の仕分けが大事。
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)

STEP 1 10種類の所得

ハルカ第1回で「名札は10種類」と聞きました。全部の名前を知りたいです。
先生左の図が10種類の箱だよ。利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑なんだ。オレンジの名前が付いた箱が、会社員Aさんに当てはまるものだよ。
🤔 迷いポイント種類が多いのは、税務署が管理しやすいように分けているだけ?
ハルカ覚えるのが大変なので、事務の都合で分けているのだと思っていました。
先生種類ごとに、収入から何を引くか、どう課税するかが違うんだ。だから分け方を間違えると、税額も変わってしまうよ。
ハルカ名札を付け間違えると、別の人の荷物を受け取るようなことになるんですね。
先生たとえは大げさだけど、結果がずれるのはそのとおりだよ。迷いやすい区分は、第4回からの各回でくわしく見ていこうか。
💡 そうだったのか!所得は10種類。種類ごとに「何を引くか」「どう課税するか」が違うので、最初の仕分けが大事。

10種類:利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得

STEP 2 なぜ分けるのか

ハルカでも、お金はお金ですよね。どうして性質で分けるんですか?
先生同じ100万円でも、毎月働いて得たものと、預金から生まれたもの、長く勤めてもらった退職金とでは、税金を負担する力が違うと考えるんだ。これを「担税力」というよ。
🤔 迷いポイント金額が同じなら、税金を負担する力も同じ?
ハルカ100万円は100万円なので、同じだと思っていました。
先生所得税は、金額の大きさだけでなく、所得の性質も見るんだ。長い年月でたまった退職金や、一度きりの一時所得には、半分だけを課税するなどの工夫があるよ。
ハルカ一度きりの臨時収入には、少しやさしいんですね。
先生そうだね。ただ、工夫の中身は所得ごとに違うから、第4回からの各回で1つずつ確かめようか。
💡 そうだったのか!同じ金額でも、働いて得たか・資産から得たか、毎年か一度きりかで担税力が違う。だから所得を性質で分ける。

同じ金額でも、所得の性質(働いて得たか・資産から得たか、毎年か一度きりか)で担税力が違う

STEP 3 総合課税

ハルカ分けたあとは、全部を合計するんですか?
先生多くの所得は、ほかの所得と合計して累進税率で計算するんだ。これが総合課税で、第1回の計算の地図の②にあたるよ。Aさんは給与所得の356万円が、総合課税の所得なんだ。
🤔 迷いポイント受け取ったお金は、最後は全部合計して税率をかける?
ハルカ第1回で「所得金額を出して合計する」と習ったので、全部を足すと思っていました。
先生合計するのは、総合課税の所得だけなんだ。左の図の点線のように、Aさんの株の売却益や預金の利子は、別のルートで課税されるよ。
💡 そうだったのか!総合課税は、ほかの所得と合計して累進税率で計算する方法。受け取ったお金が全部合計されるわけではない。

給与所得 356万円 = 総所得金額 356万円(総合課税の所得だけを合計)

STEP 4 申告分離課税

ハルカ株の売却益は、どうやって課税されるんですか?
先生株式や土地建物の売却益は、原則として申告分離課税なんだ。ほかの所得と合計せず、その所得だけに決まった税率をかけるよ。上場株式なら所得税等が15.315%、ほかに住民税が5%なんだ。
🤔 迷いポイント株の利益が増えると、給与にかかる税率も上がる?
ハルカ株でもうかったら、給与の税金まで増えると思っていました。
先生申告分離課税の所得は給与と合計しないから、給与にかかる税率の段は動かないんだ。会社員Aさんの売却益20万円なら、所得税等が30,630円、住民税が10,000円になるよ。
ハルカ給与とは別のお財布で計算するんですね。
先生そのイメージでいいよ。ただし、申告した分離課税の所得も、配偶者控除などの判定に使う合計所得金額には入るんだ。それは第11回で見ていこうか。
💡 そうだったのか!申告分離課税は、ほかの所得と合計せず、その所得だけに決まった税率をかける方法。

上場株式の売却益(特定口座) 20万円:所得税等 30,630円+住民税 10,000円 = 40,630円(ほかの所得と合計しない)

STEP 5 源泉分離と申告不要

ハルカ預金の利子は、確定申告で何か書くんですか?
先生預金の利子は、原則として源泉分離課税なんだ。受け取るときに決まった税率で天引きされて、それで課税が終わるよ。確定申告には入れないんだ。
🤔 迷いポイント「申告不要」は「税金がかからない」という意味?
ハルカ第2回の「非課税」と同じ仲間だと思っていました。
先生申告不要は、天引きで税金を納めたことにして、確定申告に入れなくてよいという意味なんだ。上場株式の配当(大口の株主などを除く)や、特定口座(源泉徴収あり)の売却益は、申告するかしないかを選べるよ。
ハルカ申告しない「自由」もある、ということですね。
先生そうだよ。どちらが得かは、ほかの所得や控除しだいで変わるんだ。青山家の修さんの配当で、第13回に比べてみようか。
💡 そうだったのか!源泉分離課税は天引きで完結。申告不要は「天引きで済ませることを選べる」もので、非課税とは違う。

源泉分離=天引きで完結 / 申告不要=天引きで済ませることを選べる / 非課税=かからない

青山家で確かめる:5人の所得を仕分ける

人受け取ったお金所得の種類課税のしかた
健太給与 750万円給与所得総合課税
ブログの広告収入(副業)60万円雑所得総合課税
生命保険の満期保険金 300万円一時所得総合課税(1/2)
上場株式の売却益 30万円(特定口座)譲渡所得申告分離→申告不要を選ぶ
彩3月までの給与 90万円給与所得総合課税
退職金 300万円退職所得分離課税(ほかと合計しない)
修公的年金 240万円雑所得総合課税
X社株式の配当 72万円配当所得選べる(総合・申告分離・申告不要)
預金の利子利子所得源泉分離課税
美和公的年金 90万円雑所得総合課税
由紀料理教室の売上 600万円事業所得総合課税
賃貸マンション1室の家賃 96万円不動産所得総合課税

※ 金額は受け取った額(収入)です。所得金額の計算は第4回以降で1つずつ見ていきます。修さんの預金の利子の額は設定していません。
※ 青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

ハルカ5人分の表を見ると、ほとんどの種類が出てきますね。
先生出てこないのは山林所得だけなんだ。右の列の「課税のしかた」に注目してほしいよ。
ハルカ彩さんの退職金は「分離課税」なんですね。給与とは合計しないんですか?
先生退職所得は、ほかの所得と合計せずに計算するんだ。長い年月の勤務でたまったものだからだよ。くわしくは第4回で見ていこうか。
ハルカ修さんの配当は「選べる」と書いてあります。選べるなんて、ちょっと得した気分です。
先生選べるのは課税のしかただけで、税金がなくなるわけではないんだ。どれを選ぶかで結果が変わるから、第13回で比べようか。

健太さんの所得を「計算の地図」に置く

地図のステップ健太さんの場合結果
① 所得の種類に分ける給与→給与所得、ブログ→雑所得、満期保険金→一時所得、上場株式→譲渡所得4種類
課税のしかたを見る給与・雑・一時は総合課税。上場株式の譲渡は申告分離課税で、特定口座なので申告不要を選ぶ総合課税3つ
② 総合課税の所得を合計給与所得 565万円+雑所得 45万円+一時所得の1/2 5万円615万円
ハルカ健太さんは4種類の所得があるのに、合計するのは3つなんですね。
先生そうだよ。上場株式の売却益は申告分離課税で、特定口座で申告不要を選んでいるから、地図の②の合計には入らないんだ。
ハルカ第1回の表で、株だけ「申告不要」と書いてあった理由が分かりました。
先生よく覚えていたね。ボタンを押すと、上の図が青山家に切り替わるよ。ステップごとに確かめてみようか。

やってみよう:所得区分クイズ(10問)

受け取ったお金が、10種類のどの所得に当たるか選んでください。(答えは典型的な場合の目安です。実際の区分は、規模・継続性・契約の中身などの事実で変わることがあります)

ハルカ10種類、もう覚えた気がします。試してみたいです。
先生左のクイズで、受け取ったお金がどの所得に当たるか選んでみよう。答えは典型的な場合の目安だよ。
ハルカ「目安」なのは、事実によって区分が変わることがあるからですか?
先生そのとおりなんだ。たとえばブログの広告収入は、規模や帳簿のつけ方によって事業所得になることもあるよ。第6回でくわしく見ていこうか。

令和8年分の数字(この回で使ったもの)

項目令和8年分くわしくは
上場株式等の譲渡(申告分離課税)の税率所得税等 15.315%
+住民税 5%
第8回
特定口座(源泉徴収あり)で天引きされる率20.315%第8回
上場株式の配当で天引きされる所得税等15.315%
(ほかに住民税)
第7回
一時所得の特別控除(このあと1/2)50万円第7回

所得税等=所得税と復興特別所得税。税率などの数字は改正で変わることがあります。10種類の区分と3つの課税のしかたの仕組みは変わりません。

ハルカ株の税率は、給与の税率とは別に決まっているんですね。
先生申告分離課税の所得には、それぞれ決まった税率があるんだ。左の表は令和8年分の数字だよ。
ハルカ数字が変わっても、仕分け方は変わらないんですよね。
先生そうだよ。10種類と3つの課税のしかたが分かっていれば、税率が変わっても当てはめるだけなんだ。

よくある間違い

① 「申告不要」を「非課税」と思う

申告不要は、天引き(源泉徴収)で税金を納めたことにして確定申告に入れないだけです。非課税(第2回)は、そもそも税金がかかりません。

② 分離課税の所得まで給与と合計する

株式の売却益や土地建物の売却益は、原則としてほかの所得と合計せず、別の税率で計算します。総所得金額に入るのは総合課税の所得です。

③ 区分を名前だけで決めつける

副業の収入が事業所得か雑所得かは、規模・継続性・帳簿などの事実で決まります(第6回)。同じ「売った」でも、商品なら事業所得、土地や株式なら原則として譲渡所得です。
ハルカ①は、ステップ5で私が言ったことそのものです。
先生名前が似ているから、間違えやすいんだ。申告不要は天引きで納めている、非課税はそもそもかからない、と覚えておこうか。
ハルカ③の「同じ売った」も気をつけます。フリマアプリで自分の服を売ったら、どうなるんですか?
先生自分が使っていた服など、生活に使っていた物を売ったなら、第2回で見た非課税になることが多いんだ。仕入れて売っているなら、事業所得や雑所得になるよ。

ミニテスト(3問)

Q1. 預金の利子の課税のしかたとして、原則として正しいものは?
Q2. 総合課税の説明として、正しいものは?
Q3. 上場株式を特定口座(源泉徴収あり)で売った利益について「申告不要」を選んだ。正しいものは?

おわりに ── 今日のふりかえり

1分まとめ
  1. 所得は10種類:利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑。
  2. 分けるのは、同じ金額でも所得の性質で税金を負担する力(担税力)が違うから。
  3. 総合課税:ほかの所得と合計して、累進税率で計算する。
  4. 申告分離課税:土地建物や株式などの譲渡は、合計せず別の税率で計算する。退職所得・山林所得も、ほかの所得と分けて計算する。
  5. 源泉分離課税は天引きで完結。上場株式の配当などは申告不要を選べる(非課税とは違う)。
先生今日のまとめだよ。所得は10種類あって、性質によって担税力が違うから分けるんだ。課税のしかたは、総合課税・申告分離課税・源泉分離課税の3つだよ。
ハルカ給与みたいに合計するもの、株みたいに別に計算するもの、利子みたいに天引きで終わるもの……ですね。「申告不要」は、天引きで済ませるのを選べるもの。
先生ほとんどそのとおりだよ。1つだけ足すと、申告分離課税の所得は、原則として確定申告をするんだ。申告不要を選べるのは、上場株式の配当や特定口座などに限られるよ。
ハルカ申告の「分離」と申告の「不要」……。名前の付け方に、もう少しやさしさがほしいです。
先生気持ちは分かるね。次の第4回では、給与所得と退職所得の計算を見ていこうか。

参照条文・出典

参照条文:所得税法21条(課税標準・税額の計算の順序)、22条(課税標準)、23条〜35条(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の各所得)、租税特別措置法3条(利子所得の分離課税)、8条の5(確定申告を要しない配当所得等)、31条・32条(土地建物等の譲渡所得の分離課税)、37条の10・37条の11(株式等の譲渡所得等の分離課税)、37条の11の3〜37条の11の5(特定口座)

参考資料:税務大学校『所得税法(基礎編)令和8年度版』第3章「所得の種類」(pp.14〜25。所得の性質による分類と担税力 p.14)、第4章第3節「所得税の課税の特例」(pp.44〜55。分離課税 p.44、源泉分離課税・確定申告を要しない配当所得 p.49〜)(講本PDF)

本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。講本の基準日は令和8年1月1日で、その後の令和8年度税制改正は国税庁の『令和8年分 年末調整のしかた』等で反映しています。

本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年分の法令に基づく学習用の解説であり、個別の申告には税理士等にご確認ください。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

ハルカ条文で確かめたいときは、どこを見ればいいですか?
先生所得税法23条から35条に、10種類の所得が順番に並んでいるよ。分離課税の決まりは租税特別措置法にあって、所得税法ラボ ↗で条文から引けるんだ。
ハルカこの講座のもとになった資料も知りたいです。
先生税務大学校の講本『所得税法(基礎編)令和8年度版』の第3章と第4章第3節を参考に、TaxJudgeが独自に組み立てているよ。
所得税 入門講座 第3回|taxjudge.com
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