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第6回 副業と雑所得・公的年金|所得税入門講座

所得税 入門講座|第6回(v5)

副業と雑所得・公的年金 ── 「その他」の所得の受け皿

「ブログの広告収入と、親の年金。どちらも雑所得? 確定申告はいる?」に、5つのステップの図で答えられるようになる回です。

所要 15分前提:第3回(10種類の所得)・第5回(事業所得)条文:所得税法35条・69条・121条、租税特別措置法41条の15の3令和8年分の法令で計算
第1章 全体像123
第2章 所得の種類と金額45678
第3章 事業の所得と赤字910
第4章 所得控除と税額111213
第5章 納税と総合演習1415
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
雑所得ほかの9種類の所得のどれにも当たらない所得。公的年金等・業務に係るもの・その他の3つに分けて計算する
公的年金等国民年金・厚生年金などの公的な年金や、企業年金(確定給付企業年金など)、恩給など
業務に係る雑所得副業の原稿料・講演料やブログの広告収入など、事業といえる規模に至らない仕事による所得
公的年金等控除公的年金等の収入から差し引く控除。収入と年齢(12月31日現在で65歳以上か)で決まる
確定申告1年分の所得と税額を自分で計算して、翌年に申告すること(くわしくは第14回)
還付申告納めすぎた税金を返してもらうための申告。医療費控除を受けるときなど
年分と数字この講座は令和8年分の法令で計算しています。控除額などの数字は改正で変わることがあり、改正のたびに差し替えます

はじめに:今日のゴール

🎯
今日のゴール
雑所得(ほかの9種類に当たらない所得)の3つの箱と、副業が事業所得か雑所得かの線引き、公的年金等の計算、確定申告が必要になる線を、自分の言葉で説明できるようになること。
健太さんのブログ:広告収入60万円
→
必要経費(サーバー代など)を引く− 15万円
→
雑所得(業務)45万円
修さん(74歳):公的年金等の収入240万円
→
公的年金等控除を引く− 110万円
→
雑所得(公的年金等)130万円

※ 青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値で、令和8年分の法令で計算しています。年齢は12月31日現在です。

ハルカ先生、健太さんは会社員なのに、ブログの広告収入もあるんですね。これも給与所得ですか?
先生ブログの収入は、会社から受け取る給与ではないんだ。第3回で10種類に分けたとき、どこにも当たらない所得は雑所得だったね。
ハルカ雑所得は、ほかの9種類に当てはまらない所得でしたね。どうやって計算するんですか?
先生健太さんのブログで見ようか。広告収入60万円から必要経費15万円を引いて、雑所得は45万円になるんだ。
ハルカお父さんの修さんの年金も、雑所得なんですか?
先生公的年金等も雑所得なんだ。修さんは240万円から公的年金等控除110万円を引いて、130万円になるよ。今日は5つのステップで、副業と年金を見ていこうか。

図で見る:雑所得と公的年金の5ステップ

先生ここからが今日の本題だよ。健太さんの副業と、修さん・美和さんの年金で、5ステップを通してみよう。「自分で入力」で、立場や金額を変えることもできるんだ。
ハルカ会社員か、年金を受け取る人かも選べるんですね。
先生立場で、確定申告が必要になる線が変わるからなんだ。まずはステップ1から順に進めていこうか。
👆下のステップをクリックタップすると、図と会話が切り替わります← →キーでも移動できます
← 図は横にスクロールできます →
① 雑所得は「受け皿」:3つの箱公的年金等国民年金・厚生年金・企業年金・恩給など収入 − 公的年金等控除業務に係る雑所得副業の原稿料・講演料、ブログの広告収入など総収入金額 − 必要経費その他の雑所得個人年金保険の年金、還付加算金など総収入金額 − 必要経費雑所得 = 利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のどれにも当たらない所得3つの箱をそれぞれ計算して合計し、ほかの所得と合わせて税金を計算する(総合課税)今回の例:健太さんのブログ → 業務に係る雑所得「雑」という名前でも、税金がかからないわけではない。小さな所得の「おまけ」ではなく、受け皿の箱。
健太さんのブログ → 業務に係る雑所得
ハルカ健太さんはブログの広告収入がありますよね。これは何所得になるんですか?
先生雑所得なんだ。雑所得は、ほかの9種類のどれにも当たらない所得の受け皿だよ。中身は、公的年金等・業務に係るもの・その他の3つの箱に分けて考えるんだ。
🤔 迷いポイント「雑」所得は、おまけの所得で税金がかからない?
ハルカ「雑」と付いているので、小さな収入には税金がかからないと思っていました。
先生雑所得も、ほかの所得と合計して税金を計算するんだ。年金も副業も、立派な所得だよ。
ハルカ雑というより、なんでも入る大きな引き出しですね。私の机の引き出しと同じです。
先生片付けの話は今度にして、左の図の3つの箱を今日の地図にしようか。
💡 そうだったのか!雑所得は、ほかの9種類に当たらない所得の受け皿。公的年金等・業務・その他の3つの箱に分かれる。
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)

STEP 1 3つの箱

ハルカ健太さんはブログの広告収入がありますよね。これは何所得になるんですか?
先生雑所得なんだ。雑所得は、ほかの9種類のどれにも当たらない所得の受け皿だよ。中身は、公的年金等・業務に係るもの・その他の3つの箱に分けて考えるんだ。
🤔 迷いポイント「雑」所得は、おまけの所得で税金がかからない?
ハルカ「雑」と付いているので、小さな収入には税金がかからないと思っていました。
先生雑所得も、ほかの所得と合計して税金を計算するんだ。年金も副業も、立派な所得だよ。
ハルカ雑というより、なんでも入る大きな引き出しですね。私の机の引き出しと同じです。
先生片付けの話は今度にして、左の図の3つの箱を今日の地図にしようか。
💡 そうだったのか!雑所得は、ほかの9種類に当たらない所得の受け皿。公的年金等・業務・その他の3つの箱に分かれる。

健太さんのブログ → 業務に係る雑所得

STEP 2 事業か雑か

ハルカ副業の収入は、第5回の事業所得とは違うんですか?
先生副業でも、社会通念上「事業」といえる規模や継続性があれば事業所得なんだ。そこまでに至らない副業は、業務に係る雑所得になるよ。
🤔 迷いポイント開業届を出せば、副業はぜんぶ事業所得になる?
ハルカ開業届を出せば、副業はぜんぶ事業所得になると思っていました。
先生届出だけでは決まらないんだ。国税庁の取扱いでは、取引を記録した帳簿書類を保存していれば、原則として事業所得になるよ。ただし、収入が例年300万円以下で、主な収入に比べてわずかな場合などは、雑所得になることがあるんだ。
ハルカ健太さんはブログの帳簿をつけていないんですよね。
先生帳簿書類を保存していなければ、原則として業務に係る雑所得なんだ。健太さんのブログは、業務に係る雑所得として計算するよ。
💡 そうだったのか!副業が事業所得か雑所得かは、規模や継続性などで総合的に判断する。帳簿書類を保存していなければ、原則として業務に係る雑所得。

健太さんのブログ:帳簿書類を保存していなければ、原則として 業務に係る雑所得

STEP 3 収入−必要経費

ハルカ業務に係る雑所得は、どうやって計算するんですか?
先生第5回の事業所得と同じで、総収入金額から必要経費を引くんだ。健太さんのブログなら、60万円から必要経費15万円を引いて45万円だよ。
🤔 迷いポイント副業が赤字なら、給与の税金が減る?
ハルカ副業が赤字になったら、給与と相殺できると思っていました。
先生雑所得の赤字は、ほかの所得と相殺できないんだ。損益通算できるのは、原則として不動産・事業・山林・譲渡の4つの赤字だよ。くわしくは第10回で見ていこうか。
ハルカ副業の経費は、どこまで入れていいんですか?
先生収入を得るために必要な費用だけなんだ。ブログならサーバー代やドメイン代などで、生活と兼ねるパソコン代などは、仕事に使う部分だけだよ。
💡 そうだったのか!業務・その他の雑所得は「総収入金額−必要経費」。赤字になっても、ほかの所得とは相殺できない。

健太さんのブログ 60万円 − 15万円 = 45万円

STEP 4 公的年金等

ハルカ健太さんはまだ年金を受け取っていませんよね。年金は、受け取った全額が所得になるんですか?
先生公的年金等は、収入から公的年金等控除を引くんだ。修さんと美和さんで見ると、修さんは240万円から控除110万円を引いて130万円、美和さんは90万円から控除90万円を引いて0円になるよ。
🤔 迷いポイント年金の控除は、年齢に関係なく同じ?
ハルカ年金の控除は、年齢に関係なく同じだと思っていました。
先生12月31日の年齢で65歳以上かどうかを見て、控除の最低額が変わるんだ。令和8年分は、65歳以上なら最低110万円、65歳未満なら最低60万円だよ。
ハルカ第4回の給与所得控除と似ていますね。年金にも、レシートなしで引ける控除があるんですね。
先生よく気づいたね。給与と同じように、決まった計算式で控除を引くんだ。
💡 そうだったのか!公的年金等の雑所得は「収入−公的年金等控除」。控除の最低額は、12月31日現在で65歳以上か未満かで変わる。

修さん 240万円 − 110万円 = 130万円 / 美和さん 90万円 − 90万円 = 0円

STEP 5 申告が必要?

ハルカ健太さんは年末調整を受けていますよね。それでも確定申告が必要ですか?
先生年末調整を受けた会社員でも、給与と退職以外の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要なんだ。健太さんはブログだけで45万円だから、申告が必要だよ。
🤔 迷いポイント副業が20万円以下なら、何もしなくていい?
ハルカ副業が20万円以下なら、どんな手続きもいらないと思っていました。
先生それは、所得税の確定申告をしなくていいという話なんだ。医療費控除などで還付申告をするなら、副業の所得も含めて申告するよ。住民税の申告は別で、原則として必要なんだ。
ハルカ「20万円」は、所得税の確定申告だけの線なんですね。
先生そのとおりだよ。申告書の書き方は、確定申告の動画で見ていこうか。
💡 そうだったのか!会社員は給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円超、年金の人は年金収入400万円超か年金以外の所得20万円超(または源泉徴収されない年金がある)で、原則として確定申告が必要。還付申告と住民税は別に考える。

健太さん:確定申告が必要

健太さんと両親の1年(講座の共通事例)

会社員の健太さん(44歳)は、休日にブログを書いて広告収入を得ています。帳簿はつけていません。父の修さん(74歳)と母の美和さん(71歳)は、年金で暮らしています。

人収入金額
健太さん給与(年末調整を受けている。給与所得は 565万円・第4回)750万円
ブログの広告収入60万円
ブログの必要経費(サーバー代・ドメイン代など)15万円
修さん公的年金等(老齢年金)240万円
上場株式の配当(第7回)72万円
美和さん公的年金等(老齢年金)90万円

※ 健太さんには、生命保険の満期保険金(一時所得・第7回)もあります。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

先生今日の主役は、健太さんと両親だよ。健太さんは会社員で、休日にブログを書いているんだ。
ハルカブログの広告収入が60万円もあるんですね。私もブログを始めたくなりました。
先生書くのは楽しいからね。修さんと美和さんは、年金で暮らしているんだ。
ハルカ副業と年金、同じ家族でも収入の形がいろいろですね。
先生その2つが、どちらも今日学ぶ雑所得なんだ。左の表に、3人の数字をまとめておいたよ。

青山家の5ステップ

ステップ青山家の場合結果
① 3つの箱健太さんのブログ → 業務に係る雑所得
修さん・美和さんの年金 → 公的年金等
雑所得
② 事業か雑かブログは帳簿書類を保存していない副業業務に係る雑所得
③ 収入−必要経費ブログ 60万円−15万円45万円
④ 公的年金等修さん 240万円−110万円
美和さん 90万円−90万円
130万円
0円
⑤ 申告が必要?健太さん:給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える
修さん・美和さん:年金の全部が源泉徴収の対象で、年金収入400万円以下、年金以外の所得なし(配当は申告しない方を選んだ場合)
健太さん:必要
両親:不要
ハルカ3人の雑所得を、表で通して見られるんですね。
先生そうだよ。健太さんのブログは45万円、修さんの年金は130万円、美和さんは0円なんだ。
ハルカ美和さんは、年金をもらっているのに0円なんですか?
先生年金90万円より、公的年金等控除の最低額のほうが大きいからなんだ。

やってみよう:副業でいくら稼ぐと確定申告?

健太さん(年末調整を受けた会社員)のブログで、広告収入と必要経費を動かしてみましょう。給与・退職以外の所得がこのブログだけだとして、確定申告が必要になる線(20万円)を見ます。

雑所得:

※ 体験用の簡単な判定です(給与収入が2,000万円以下で、1か所から給与を受けて年末調整を受けている場合)。実際の健太さんは満期保険金の一時所得もあり、給与・退職以外の所得は50万円です(第7回)。申告が不要でも、還付申告をするなら副業の所得も含めます。住民税の申告は別に考えます。

ハルカブログでいくら稼ぐと、確定申告が必要になるんですか?
先生左のスライダーで、広告収入と経費を動かしてみよう。雑所得が20万円を超えるかどうかが分かるよ。
ハルカ収入ではなく、経費を引いたあとの所得で判断するんですね。
先生そのとおりだよ。だから、経費の記録をきちんと残しておくことが大切なんだ。

令和8年分の数字(この回で使ったもの)

項目令和8年分くわしくは
公的年金等控除の最低額(65歳以上)110万円この回
公的年金等控除の最低額(65歳未満)60万円この回
会社員が申告不要となる給与所得・退職所得以外の所得金額の合計20万円以下第14回
年金の人が申告不要となる公的年金等の収入(公的年金等の全部が源泉徴収の対象の場合)400万円以下第14回
業務に係る雑所得になりやすい収入の目安(国税庁の通達の取扱い)例年300万円以下この回

公的年金等控除は、公的年金等以外の所得の合計所得金額が1,000万円以下の場合の額です。控除額などの数字は、税制改正で変わることがあります。この講座では年分ごとの数字を1か所で管理し、改正のときに差し替えます。「雑所得は3つの箱で計算する」という仕組みは変わりません。

ハルカ公的年金等控除の額も、改正で変わることがあるんですか?
先生税制改正で変わることはあるんだ。左の表は令和8年分の数字だよ。
ハルカ雑所得を3つの箱で計算する仕組みは、変わらないんですか?
先生3つの箱で計算して合計する仕組みは、変わらない土台なんだ。数字が変わっても、当てはめるだけだよ。

よくある間違い

① 副業20万円以下なら何もしない

20万円以下で不要になるのは、所得税の確定申告です。医療費控除などで還付申告をするなら副業の所得も含めて申告し、住民税の申告は原則として別に必要です。

② 副業の赤字で給与の税金が減る

雑所得の赤字は、ほかの所得と相殺(損益通算)できません。損益通算できるのは、原則として不動産・事業・山林・譲渡の4つの所得の赤字です(第10回)。

③ 年金は全額が所得

公的年金等は、収入から公的年金等控除を引いた金額が雑所得です。控除の最低額は、12月31日現在で65歳以上か未満かで変わります。
ハルカ①は、まさに私の誤解でした。「副業20万円ルール」は何もしなくていい、という意味だと思っていました。
先生不要になるのは、所得税の確定申告だけなんだ。還付申告や住民税は別だったね。
ハルカ②の副業の赤字は、どうして相殺できないんですか?
先生損益通算は、法律で決まった4つの所得の赤字だけに認められているからなんだ。くわしくは第10回で見ていこうか。

ミニテスト(3問)

Q1. 年末調整を受けた会社員。副業の所得(収入−必要経費)が18万円で、ほかに給与・退職以外の所得はない。所得税の確定申告は?
Q2. 74歳の修さん。公的年金等の収入が240万円で、ほかの所得はない。公的年金等に係る雑所得は?(令和8年分)
Q3. 帳簿をつけていない副業(業務に係る雑所得)が赤字になった。給与所得と相殺(損益通算)できる?

おわりに ── 今日のふりかえり

1分まとめ
  1. 雑所得は、ほかの9種類に当たらない所得の受け皿。公的年金等・業務・その他の3つの箱に分けて計算する。
  2. 副業が事業所得か雑所得かは、規模や継続性などで総合的に判断する。帳簿書類を保存していなければ、原則として業務に係る雑所得。
  3. 業務・その他の雑所得は総収入金額−必要経費。赤字になっても、ほかの所得とは相殺できない。
  4. 公的年金等は収入−公的年金等控除。控除の最低額は、65歳以上が110万円、65歳未満が60万円。
  5. 年末調整を受けた会社員は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると原則として確定申告が必要。年金の人は、公的年金等の全部が源泉徴収の対象で、年金収入400万円以下かつ年金以外の所得20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要。還付申告と住民税の申告は別に考える。
先生今日のまとめだよ。雑所得は、ほかの9種類に当たらない所得の受け皿なんだ。
ハルカ公的年金等・業務・その他の3つの箱。副業も年金も、雑所得に入ることがあるんですね。
先生そのとおりだよ。副業が事業所得か雑所得かは、帳簿書類の保存なども見て判断するんだ。
ハルカ年金は控除を引いてから、副業は経費を引いてから。そして20万円の線は、所得税の確定申告だけの話……。覚えました。
先生いいまとめだね。次の第7回では、利子・配当・一時所得を見ていこうか。

参照条文・出典

参照条文:所得税法35条(雑所得)、69条(損益通算)、121条(確定所得申告を要しない場合)、租税特別措置法41条の15の3(65歳以上の公的年金等控除の特例)、所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示と、事業所得との区分)

参考資料:税務大学校『所得税法(基礎編)令和8年度版』第3章第2節10「雑所得」(p.25)、第4章第1節10「雑所得の金額の計算」(pp.36〜39)、第8章第3節1「確定所得申告」(pp.157〜159)(講本PDF)

本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。事業所得と業務に係る雑所得の線引き(帳簿書類の保存の有無と収入の目安)は、国税庁の通達の取扱いを入門向けに要約したもので、実際には個々の事実関係で総合的に判断されます。

本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年分の法令に基づく学習用の試算であり、個別の申告には税理士等にご確認ください。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

ハルカ条文で確かめたいときは、どこを見ればいいですか?
先生所得税法35条が雑所得、121条が確定申告をしなくていい場合だよ。65歳以上の公的年金等控除の特例は、租税特別措置法41条の15の3にあるんだ。
ハルカこの講座のもとになった資料も知りたいです。
先生税務大学校の講本『所得税法(基礎編)令和8年度版』を参考に、TaxJudgeが独自に組み立てているよ。出典は左にまとめてあるんだ。
所得税 入門講座 第6回|taxjudge.com
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