事業所得と不動産所得 ── 売上・家賃から必要経費を引く
「料理教室の売上と、マンションの家賃。どちらも同じ計算?」に、5つのステップの図で答えられるようになる回です。
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
| 事業所得 | 農業・漁業・製造業・小売業・サービス業などの事業から生じる所得 |
| 不動産所得 | 土地・建物などの不動産や、その上の権利(借地権など)、船舶・航空機の貸付けによる所得 |
| 総収入金額 | その年に収入として確定した金額(売上・家賃など) |
| 必要経費 | 売上原価・人件費・家賃・減価償却費など、収入を得るために実際にかかった費用 |
| 家事関連費 | 店舗兼住宅の家賃や水道光熱費のように、生活と仕事の両方にかかる費用。仕事に必要な部分を区分できれば、その部分だけ必要経費になる |
| 青色申告特別控除 | 帳簿をつけて青色申告をする人が、所得から差し引ける控除(第9回でくわしく) |
| 損益通算 | ある所得の赤字を、ほかの所得の黒字と相殺すること(第10回でくわしく) |
| 年分と数字 | この講座は令和8年分の法令で計算しています。控除額などの数字は改正で変わることがあり、改正のたびに差し替えます |
はじめに:今日のゴール
事業所得(事業から生じる所得)と不動産所得(土地・建物などを貸して得る所得)の違いと、どちらも「総収入金額−必要経費」で計算すること、青色申告特別控除と赤字の扱いの入口を、自分の言葉で説明できるようになること。
※ 料理教室とマンションは、それぞれ別の所得として計算します。由紀さんの数字は学習用に設定した仮定の数値で、令和8年分の法令で計算しています。
図で見る:事業所得と不動産所得の5ステップ
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)
STEP 1 事業所得とは
料理教室の所得 → 事業所得(事業から生じる所得)
STEP 2 不動産所得とは
マンション1室の家賃 → 不動産所得(貸付けによる所得)
STEP 3 収入−必要経費
料理教室 600万円 − 260万円 = 340万円 / マンション 96万円 − 125万円 = ▲29万円
STEP 4 青色申告特別控除
事業所得 = 340万円 − 青色申告特別控除 65万円 = 275万円
STEP 5 赤字になったら
不動産所得 ▲29万円(赤字)→ 損益通算は第10回
由紀さんの1年(講座の共通事例)
青山家の長女・由紀さん(41歳・独身)は、料理教室を開いている個人事業主です。そのほかに、賃貸マンションの1室を人に貸しています。
| 項目 | 中身 | 金額 |
|---|---|---|
| 料理教室(事業) | 生徒から受け取る月謝などの売上 | 600万円 |
| 必要経費(材料費・会場費など。内訳は第9回) | 260万円 | |
| 青色申告(e-Taxで申告)→ 青色申告特別控除を引ける | あり | |
| マンション1室(貸付け) | 家賃(月8万円×12か月) | 96万円 |
| 管理費等・固定資産税・減価償却費・借入金の利子 | 125万円 |
※ マンションは新築の1室を、土地・建物とも借入金で購入した設定です(くわしくは第9・10回)。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。
由紀さんの5ステップ
| ステップ | 由紀さんの場合 | 結果 |
|---|---|---|
| ① 事業所得とは | 料理教室は、継続して営む事業 | 事業所得 |
| ② 不動産所得とは | マンション1室を貸すだけ(食事などのサービスはない) | 不動産所得 |
| ③ 総収入金額−必要経費 | 料理教室 600万円−260万円 マンション 96万円−125万円 | 340万円 ▲29万円 |
| ④ 青色申告特別控除 | 65万円(マンションが赤字なので、料理教室の所得から引く) | 275万円 |
| ⑤ 赤字になったら | マンションの赤字 ▲29万円 は、ほかの所得と相殺できることがある(損益通算・第10回) | 第10回へ |
やってみよう:マンションは黒字? 赤字?
由紀さんのマンションで、家賃(月額)と借入金の利子を動かしてみましょう。管理費等・固定資産税・減価償却費はそのままです。
※ 体験用の簡単な計算です。赤字のうち、土地を買うための借入金の利子に対応する部分は、ほかの所得と相殺できないなどの制限があります(第10回)。
令和8年分の数字(この回で使ったもの)
| 項目 | 令和8年分 | くわしくは |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除(帳簿・e-Taxなどの要件を満たす場合) | 最高 65万円 | 第9回 |
| 青色申告特別控除(e-Taxなどの要件を満たさない場合) | 最高 55万円 | 第9回 |
| 青色申告特別控除(上の2つ以外の青色申告者) | 最高 10万円 | 第9回 |
控除額などの数字は、税制改正で変わることがあります。この講座では年分ごとの数字を1か所で管理し、改正のときに差し替えます。「総収入金額−必要経費」という仕組みは変わりません。
よくある間違い
① 売上=所得と考える
税金がかかるのは、売上から必要経費を引いた所得です。売上が大きくても、経費が大きければ所得は小さくなります。② たくさん貸せば事業所得
土地や建物を貸して得る所得は、原則として規模にかかわらず不動産所得です。食事付きの下宿のようにサービスの提供が主なら、事業所得や雑所得になります。③ 生活と兼ねる費用を全額経費に
店舗兼住宅の家賃や電気代などの家事関連費は、仕事に必要な部分を区分できる場合に、その部分だけが必要経費になります。ミニテスト(3問)
おわりに ── 今日のふりかえり
- 事業所得は、農業・小売業・サービス業などの事業から生じる所得(料理教室など)。
- 不動産所得は、土地・建物などの貸付けによる所得。原則として規模にかかわらず不動産所得。
- どちらも総収入金額−必要経費。必要経費は、収入を得るために必要な費用のうち、税法上その年の費用として認められるもの。材料費や家賃のほか、建物・設備などの減価償却費も含まれる。生活と仕事の両方に使う費用は、仕事に必要な部分を合理的に区分する。
- 帳簿をつけて青色申告をすると、青色申告特別控除(最高65万円)が引ける。
- 不動産所得や事業所得の赤字は、ほかの所得と相殺できることがある(損益通算・第10回)。
参照条文・出典
参照条文:所得税法26条(不動産所得)、27条(事業所得)、37条(必要経費)、45条(家事関連費等の必要経費不算入等)、69条(損益通算)、所得税法施行令96条、租税特別措置法25条の2(青色申告特別控除)
参考資料:税務大学校『所得税法(基礎編)令和8年度版』第3章第2節3・4(pp.16〜21)、第4章第1節3・4(pp.27〜29)、第4章第5節2「必要経費とされない支出」(p.61)・12「青色申告特別控除」(p.86)(講本PDF)
本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。「自分の計算と危険で、継続して営む」という事業の説明は、一般的な考え方を入門向けに要約したものです。
本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年分の法令に基づく学習用の試算であり、個別の申告には税理士等にご確認ください。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。