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第13回 税額の計算と税額控除|所得税入門講座

所得税 入門講座|第13回(v2)

税額の計算と税額控除 ── 税率をかけて、税額から引く

「課税される所得に税率をかけたら終わり?」に、5つのステップの図で答えられるようになる回です。

所要 15分前提:第10回(総所得金額)・第11〜12回(所得控除)条文:所得税法89条・92条、租税特別措置法41条、復興財源確保法13条令和8年分の法令で計算
第1章 全体像123
第2章 所得の種類と金額45678
第3章 事業の所得と赤字910
第4章 所得控除と税額111213
第5章 納税と総合演習1415
📘 用語表と、この講座の読み方(クリックで開く)
課税総所得金額総所得金額から所得控除を引いた金額(千円未満切捨て)。税率をかける元になる
超過累進税率所得が一定の段を超えると、超えた部分にだけ高い税率をかけるしくみ
速算表段ごとの計算を「課税される所得×税率−控除額」の1回で済ませるための表
算出税額課税総所得金額に税率をかけて出した所得税の額
税額控除算出税額から直接差し引くもの(住宅借入金等特別控除・配当控除など)
基準所得税額税額控除を引いたあとの所得税の額。復興特別所得税の計算の元になる
復興特別所得税東日本大震災からの復興のための税。基準所得税額に一定の率をかけて、所得税と一緒に納める
年分と数字この講座は令和8年分の法令で計算しています。税率などの数字は改正で変わることがあり、改正のたびに差し替えます

はじめに:今日のゴール

🎯
今日のゴール
課税総所得金額に超過累進税率をかけて所得税を出し、税額控除を引いて復興特別所得税を加えるまでの流れと、所得控除と税額控除の違いを、自分の言葉で説明できるようになること。
健太さんの課税される所得370万7,000円
→
税率をかける(算出税額)31万3,900円
→
住宅ローン控除を引く− 17万5,000円
基準所得税額138,900円
→
復興特別所得税を加える+ 2,916円
→
所得税及び復興特別所得税141,816円

※ 青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値で、令和8年分の法令で計算しています。源泉徴収や年末調整で納めた分との精算は第14回で扱います。

ハルカ先生、健太さんの所得から所得控除を引くところまで、ようやくたどり着きました。いよいよ税金の計算ですか?
先生第1回の計算の地図でいうと、④の「税率をかけて税額控除」のところだよ。今日で、健太さんの所得税の額が決まるんだ。
ハルカ課税される所得に、税率を1回かけたら終わりですか?
先生もう少しステップがあるんだ。課税される所得370万7,000円に税率をかけて31万3,900円。そこから住宅ローン控除17万5,000円を引いて、復興特別所得税を加えるよ。
ハルカ最後は、いくらになるんですか?
先生所得税及び復興特別所得税は141,816円なんだ。今日は5つのステップで、この流れを見ていこうか。

図で見る:税額の計算の5ステップ

先生ここからが今日の本題だよ。健太さんで5ステップを通してみよう。「修さん」に切り替えると、配当を総合課税で申告した場合の計算になるんだ。
ハルカ「自分で入力」では、何を変えられるんですか?
先生総所得金額・所得控除・税額控除を入れると、下の図と会話の数字も一緒に変わるよ。まずはステップ1から順に進めていこうか。
👆下のステップをクリックタップすると、図と会話が切り替わります← →キーでも移動できます
← 図は横にスクロールできます →
① 課税される所得:総所得金額 − 所得控除総所得金額615万円− 所得控除244万3,000円= 課税される所得370万7,000円差し引き 3,707,000円(千円未満の端数はなし)課税総所得金額 = 総所得金額 − 所得控除(千円未満は切り捨て)所得控除は第11・12回。分離課税の所得(土地・建物、株式など)は、別に税額を計算する。健太さんの所得控除社会保険料控除110万円生命保険料控除5万5,000円地震保険料控除3万円医療費控除15万円寄附金控除5万8,000円配偶者控除38万円扶養控除(年少:なし)0円基礎控除67万円
615万円 − 244万3,000円 = 課税される所得 370万7,000円(千円未満切捨て)
ハルカ健太さんの総所得金額は615万円でしたね。これに税率をかけるんですか?
先生その前に、所得控除を引くんだ。健太さんは所得控除の合計が244万3,000円だから、課税される所得は370万7,000円になるよ。
🤔 迷いポイント課税される所得は、1円単位のまま税率をかける?
ハルカ計算した金額に、そのまま税率をかけるのだと思っていました。
先生課税総所得金額は、千円未満を切り捨てるんだ。端数を切り捨ててから、税率をかけるよ。
ハルカ千円未満は見逃してもらえるんですね。お財布にやさしい決まりです。
先生ありがたいけれど、効き目は数十円くらいだね。
💡 そうだったのか!課税総所得金額=総所得金額−所得控除。千円未満を切り捨ててから、税率をかける。
STEP1〜5の会話をまとめて読む(文字だけ)

STEP 1 課税される所得

ハルカ健太さんの総所得金額は615万円でしたね。これに税率をかけるんですか?
先生その前に、所得控除を引くんだ。健太さんは所得控除の合計が244万3,000円だから、課税される所得は370万7,000円になるよ。
🤔 迷いポイント課税される所得は、1円単位のまま税率をかける?
ハルカ計算した金額に、そのまま税率をかけるのだと思っていました。
先生課税総所得金額は、千円未満を切り捨てるんだ。端数を切り捨ててから、税率をかけるよ。
ハルカ千円未満は見逃してもらえるんですね。お財布にやさしい決まりです。
先生ありがたいけれど、効き目は数十円くらいだね。
💡 そうだったのか!課税総所得金額=総所得金額−所得控除。千円未満を切り捨ててから、税率をかける。

615万円 − 244万3,000円 = 課税される所得 370万7,000円(千円未満切捨て)

STEP 2 超過累進税率

ハルカ健太さんの課税される所得は370万7,000円ですね。税率は何%ですか?
先生所得税の税率は、所得が増えるほど段階的に上がるんだ。5%から45%までの7段階だよ。健太さんの370万7,000円は、20%の段に入るんだ。
🤔 迷いポイント税率の段に入ったら、所得全体にその税率がかかる?
ハルカ所得の全部に、その段の税率がかかるのだと思っていました。
先生高い税率がかかるのは、段を超えた部分だけなんだ。これを超過累進税率というよ。左の図の階段のように、下の段から順に税率をかけていくんだ。
ハルカ段ごとに計算するのは、少し大変そうです。
先生そこで速算表を使うんだ。370万7,000円×20%−42万7,500円で313,900円。段ごとに計算した合計と同じになるよ。
💡 そうだったのか!税率は超過累進。高い税率は、段を超えた部分だけにかかる。速算表の「×税率−控除額」は、段ごとの計算の合計と同じ。

370万7,000円 × 20% − 42万7,500円 = 算出税額 313,900円(速算表)

STEP 3 税額控除

ハルカ健太さんの算出税額は313,900円ですね。ここから、さらに減ることはありますか?
先生税額控除を引くんだ。健太さんは住宅ローンで家を買ったから、住宅借入金等特別控除が使えるよ。年末の借入金残高2,500万円×0.7%で17万5,000円なんだ。
🤔 迷いポイント所得控除10万円と税額控除10万円は、同じ効き目?
ハルカ名前が似ているので、どちらも同じだけ税金が減ると思っていました。
先生所得控除は税率をかける前の所得から引き、税額控除は税金そのものから引くんだ。税率20%の段なら、所得控除10万円で減る所得税は2万円くらい、税額控除10万円なら10万円そのまま減るよ。
ハルカ税額控除のほうが、ずっと効き目が大きいんですね。
先生そのとおりだよ。住宅ローン控除の率や期間、限度額は、入居した年や住宅の種類で変わるから、くわしくは応用で見ていこうか。
💡 そうだったのか!税額控除は、算出税額から直接引く。所得控除より効き目が大きい。住宅ローン控除の率・期間・限度額は入居年などで変わる。

算出税額 313,900円 − 住宅借入金等特別控除 175,000円 = 基準所得税額 138,900円

STEP 4 復興特別所得税

ハルカ税額控除を引いたら、それで所得税は完成ですか?
先生もう1つ、復興特別所得税を加えるんだ。税額控除を引いたあとの所得税(基準所得税額)×2.1%だよ。健太さんなら、138,900円×2.1%で2,916円なんだ。
🤔 迷いポイント復興特別所得税は、課税される所得にかける?
ハルカ課税される所得に2.1%をかけるのだと思っていました。
先生課税される所得ではなく、税額控除まで引いたあとの所得税の額にかけるんだ。円未満は切り捨てるよ。
ハルカ健太さんの所得税及び復興特別所得税は、141,816円ですね。
先生そのとおりだよ。源泉徴収や年末調整ですでに納めた分との精算は、第14回で見ていこうか。
💡 そうだったのか!復興特別所得税=基準所得税額(税額控除を引いたあとの所得税)×2.1%。円未満は切り捨て。

138,900円 + 復興特別所得税 2,916円 = 141,816円

STEP 5 配当の選び方

ハルカ修さんの配当は、3つの方法から選べるんでしたよね。どれがいちばんいいんですか?
先生まず所得税だけで比べてみようか。申告不要なら、源泉徴収された110,268円で終わりなんだ。
ハルカ総合課税にすると、どうなりますか?
先生修さんは所得控除が大きくて課税される所得が小さいから、配当控除で所得税は0円になるんだ。源泉徴収された110,268円が戻ってくるよ。
🤔 迷いポイント戻ってくるなら、総合課税がいつも得?
ハルカ還付があるなら、総合課税で決まりだと思いました。
先生所得税だけなら得に見えるけれど、申告すると住民税や国民健康保険料、医療費の自己負担の割合などに影響することがあるんだ。全体で考えて選ぶのがいいよ。
ハルカ申告分離課税は、どんなときに使うんですか?
先生税率は源泉徴収と同じ15.315%だから、修さんの所得税は変わらないね。上場株式を売った損と相殺したいときに役立つんだ。
💡 そうだったのか!配当は、申告不要・総合課税(配当控除あり)・申告分離課税から選べる。所得税だけでなく、住民税や保険料などへの影響も含めて考える。

修さんの配当:申告不要 110,268円で完結 / 総合課税 110,268円 還付 / 申告分離 差し引き0円

健太さんの税額(講座の共通事例)

第4回から第12回で出した、健太さんの所得と所得控除です。今日は、ここから所得税の額を出します。

項目中身金額
総所得金額給与所得・雑所得・一時所得の2分の1(第10回)615万円
− 所得控除の合計社会保険料・配偶者・基礎控除など(第11・12回)244万3,000円
= 課税総所得金額千円未満切捨て370万7,000円
算出税額速算表で計算313,900円
− 税額控除住宅借入金等特別控除(令和5年入居)175,000円
= 基準所得税額138,900円
+ 復興特別所得税基準所得税額 × 2.1%2,916円
所得税及び復興特別所得税141,816円
先生今日の主役は健太さんだよ。第4回から第12回までで、総所得金額と所得控除が出そろったんだ。
ハルカ総所得金額615万円、所得控除の合計244万3,000円でしたね。
先生そうだよ。左の表で、今日の計算の流れを先に確かめておこうか。
ハルカ住宅ローン控除は、第12回の所得控除の仲間ではないんですね。
先生住宅ローン控除は税額控除で、所得控除とは引く場所が違うんだ。ステップ3で見ていこうか。

修さんの配当:3つの選び方で比べる

修さん(74歳)は、年金のほかに上場株式の配当 72万円 を受け取り、15.315%(所得税・復興特別所得税)の 110,268円 が源泉徴収されています。

選び方修さんの所得税(所得税及び復興特別所得税)
申告不要源泉徴収の 110,268円 で完結(確定申告に入れない)
総合課税課税される所得 30万円 → 算出税額 15,000円 → 配当控除で 0円。源泉徴収の 110,268円 が還付
申告分離課税配当 × 15.315% = 110,268円(源泉徴収と同じ額で、差し引きゼロ)

※ 年金から源泉徴収された所得税は、この比較では考えていません。申告すると、住民税・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)などに影響することがあります。どれを選ぶかは、全体で考えます。

ハルカ修さんは、配当を総合課税で申告すると、所得税はどうなるんですか?
先生総所得金額から所得控除を引くと、課税される所得は30万円なんだ。税率をかけると15,000円だよ。
ハルカそこから配当控除を引いて、0円になるんですね。
先生そうだよ。どの方法がいいかは、ステップ5で住民税なども含めて考えようか。

やってみよう:所得控除と税額控除、同じ10万円で比べる

課税される所得を動かして、所得控除10万円と税額控除10万円で、所得税及び復興特別所得税がいくら減るかを比べましょう。

所得控除 10万円で減る税金
税額控除 10万円で減る税金

※ 体験用の簡単な計算です(復興特別所得税を含む)。税額控除は、税額が10万円以上ある場合です。

ハルカ所得控除と税額控除、同じ10万円でどれくらい違うんですか?
先生左のスライダーで、課税される所得を動かしてみよう。所得控除10万円と税額控除10万円で、減る税金を比べられるよ。
ハルカ所得が多い人ほど、所得控除の効き目が大きくなりますね。
先生税率が高い段にいるほど、所得控除で減る税金も大きくなるんだ。税額控除は、税率に関係なく同じだけ減るよ。

令和8年分の数字(この回で使ったもの)

項目令和8年分くわしくは
所得税の税率(超過累進)5%〜45%ステップ②
復興特別所得税基準所得税額 × 2.1%ステップ④
住宅借入金等特別控除(令和4・5年入居の一般の新築住宅)年末残高(上限 3,000万円)× 0.7%、13年間ステップ③
配当控除(上場株式等の配当・総合課税)配当所得 × 10%(課税総所得金額等1,000万円以下の部分)ステップ③

税率や控除の率は、税制改正で変わることがあります。この講座では年分ごとの数字を1か所で管理し、改正のときに差し替えます。住宅ローン控除の率・期間・限度額は、入居した年や住宅の種類で変わります(応用で)。「課税される所得×税率 → 税額控除 → 付加税」という流れは変わりません。

ハルカ税率や控除の率も、改正で変わることがあるんですか?
先生変わることはあるんだ。左の表は令和8年分の数字だよ。令和9年分からは、防衛特別所得税という新しい税も加わることになっているんだ。
ハルカ計算の順番は、変わらないんですか?
先生課税される所得に税率をかけ、税額控除を引き、付加税を加える流れは変わらない土台なんだ。数字が変わっても、当てはめるだけだよ。

よくある間違い

① 税率の段に入ると、所得全体にその税率

所得税は超過累進税率です。高い税率がかかるのは、段を超えた部分だけ。速算表の「×税率−控除額」は、段ごとの計算の合計と同じです。

② 所得控除と税額控除は同じ効果

所得控除は所得から引くので、減る税金は「控除額×税率」くらい。税額控除は税金そのものから引くので、控除額がそのまま減ります。

③ 配当は総合課税にすれば必ず得

所得税が戻っても、申告すると住民税や国民健康保険料などに影響することがあります。所得税だけで決めず、全体で考えます。
ハルカ①は、私もずっと勘違いしていました。税率の段が上がったら、手取りが減ってしまうと思っていました。
先生高い税率は、段を超えた部分だけにかかるんだ。所得税の税率の仕組みだけで、所得が増えて手取りが減ることはないよ。
ハルカ③の配当は、どう選べばいいんですか?
先生住民税や保険料への影響もあるから、申告の前に市区町村の窓口や税理士に確かめると安心だね。

ミニテスト(3問)

Q1. 課税される所得が400万円の人。所得税(算出税額)の求め方として正しいものは?
Q2. 同じ10万円なら、所得税をより大きく減らせるのは?
Q3. 復興特別所得税の計算として、正しいものは?

おわりに ── 今日のふりかえり

1分まとめ
  1. 課税総所得金額=総所得金額−所得控除。千円未満は切り捨てる。
  2. 税率は5%〜45%の超過累進。高い税率は段を超えた部分だけにかかる。速算表で「×税率−控除額」と計算する。
  3. 算出税額から税額控除(住宅借入金等特別控除・配当控除など)を引く。税額控除は所得控除より効き目が大きい。
  4. 税額控除のあとの基準所得税額×2.1%の復興特別所得税を加えて、所得税及び復興特別所得税の額になる。
  5. 配当は申告不要・総合課税・申告分離課税から選べる。住民税や保険料などへの影響も含めて考える。
先生今日のまとめだよ。課税される所得に超過累進の税率をかけて、税額控除を引き、復興特別所得税を加えるんだ。
ハルカ健太さんは課税される所得370万7,000円から始まって、最後は141,816円でしたね。
先生そのとおりだよ。税額控除は、所得控除より効き目が大きいことも覚えておこうか。
ハルカ所得控除は所得から、税額控除は税金から。引く場所が違うんですね。
先生いい覚え方だね。次の第14回では、源泉徴収・年末調整・確定申告で、この税額を精算していこうか。

参照条文・出典

参照条文:所得税法89条(税率)、92条(配当控除)、租税特別措置法41条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(復興財源確保法)13条(復興特別所得税の額)

参考資料:税務大学校『所得税法(基礎編)令和8年度版』第6章「税額計算」(p.121〜)、第11章「復興特別所得税」(p.177〜)(講本PDF)、『令和8年分 年末調整のしかた』(住宅借入金等特別控除の表)

本教材は、上記講本を参考に、TaxJudgeが独自に構成・解説したものです。配当控除は、課税総所得金額等が一定以下の部分の率だけを扱い、住宅借入金等特別控除は、健太さんの入居年・住宅の種類の場合だけを示しています。外国税額控除などほかの税額控除や、変動所得・臨時所得の平均課税は扱っていません。

本教材は国税庁による監修・保証を受けたものではありません。令和8年分の法令に基づく学習用の試算であり、個別の申告には税理士等にご確認ください。青山家の数字は学習用に設定した仮定の数値です。

ハルカ条文で確かめたいときは、どこを見ればいいですか?
先生所得税法89条が税率、92条が配当控除、租税特別措置法41条が住宅借入金等特別控除だよ。復興特別所得税は、復興財源確保法という別の法律に定められているんだ。
ハルカこの講座のもとになった資料も知りたいです。
先生税務大学校の講本『所得税法(基礎編)令和8年度版』を参考に、TaxJudgeが独自に組み立てているよ。出典は左にまとめてあるんだ。
所得税 入門講座 第13回|taxjudge.com
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